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和歌山毒物カレー事件 コミュの 挨拶 雑談 情報 単発質問 (和歌山毒物カレー事件 冤罪 死刑制度) 

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コメント(96)

林さんのために、事件の犠牲になった方々のために
これからできることはないのだろうか…。
46の方もおっしゃっているように、
このタイミングで風化させてはならない事件ではないでしょうか。
 
> きるふぇサン:56
> シードルさん:57
 
私たちのような、事件を情報としてのみ知る人々のなかでは事件とその風化について語られたりしますが、亡くなられた方以外の被害者方・そして林さん一家にとっては、おそらく今も鮮やかな記憶でしょうし、風化という言葉はまるで当たらないはずです。
 
ただ、このコミュニティが参加者の頭打ちで風化しつつあり、僕としては折りにふれ話題を提供し、今や経過に進展の少ない毒物カレー事件を振りかえりたいと思うわけです。
 
今回の郵便割引制度偽造事件は別件ではありますが、“検察による過失や故意の不正が希としてもありうる”点は留意すべきでしょう。
カレー事件において不正のあった可能性についても、以下コメント57にて指摘しましたが、その可能性が希なのかいかほどなのかは別としても、その傾向として、社会的に注目されている事件ほど行政(警察・検察・内閣)は国民に威圧され・司法もまた早期確定を目指してしまうものではないのでしょうか。
 
comment=57
PC:http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=3&id=24323870
CP:http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=12&id=24323870&readmode=start
 
今頃、恐ろしいことに気がつきました。
「林真須美さんを支援する会」って、もう存在しないんですか?
一度だけ和歌山まで足を運んだことがあるのですが…。

その時点(2年前)でかなり絶望的な感じはしましたが、
なんだか自分が遠ざかったせいで、そうなったような気さえします。

今は検察の弊を語るより
「死刑制度を考える」方向にしか道はないのかもしれませんね。
 
> シードルさん:59
 
なぜ会が存在しないと気づいたのですか?
存在すると思いますが ..。

http://masumi-shien.com/

もしかして彼女の名前を誤ってネット検察したのでは?
林眞須美さんです。
 

検察や裁判所など公権力の問題点を語ることは今、充分に有効でしょうし、
死刑制度自体の課題について語ることもまた意義があると僕は思っていますよ。
 
>w a r m a r t :)さん

ほっ。ありがとうございます。
ご指摘の通り、眞の字を間違ってました。
別のPCにはブックマークしてたんですけど(^^;)

どういうフェーズに至っても「遅すぎる」ことはないですね。
 

“オウム逃走犯に公的懸賞金
有力情報に最大5百万円
11月に捜査強化月間・警察庁”
 
警察庁は30日、オウム真理教指名特別手配犯の平田信(45)、高橋克也(52)、菊地直子(38)の3容疑者について、有力情報の提供者に最大300万円の公的懸賞金を出すことを決めた。
警察OBらによる上限200万円の私的懸賞金と合わせ、最大500万円が支払われる。
 
同庁が重要指名手配犯に指定する群馬県一家3人殺人事件の小暮洋史容疑者(41)ら5人については、原則として公的懸賞金の上限額を従来の100万円から300万円に引き上げる。
上限額引き上げは、時効が撤廃された凶悪、重要事件の早期解決を図るのが目的で、懸賞金の対象期間はいずれも11月1日から1年間。
 
2010/09/30 10:48 時事通信
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201009/2010093000221↑
 


“警察庁:懸賞金上限、
 原則300万円に増額”
 
警察庁は、重要事件で指名手配中の容疑者に掛ける国費懸賞金の上限額を原則100万円から11月1日以降は300万円とすることを決め、30日にウェブサイトで公示した。
95年の地下鉄サリン事件などで特別手配されたオウム真理教信者3人ら計8人が対象で、期間は1年。
 
オウムの3人はこれまで国費懸賞金がなく、警察官OB組織による200万円の私的懸賞金だけだったが、国費分300万円が上乗せされる。
他の5人は現行200万円と100万円の上限額が300万円になる。
 
懸賞金は07年開始の捜査特別報奨金制度で、社会の関心度などを考慮し最高1000万円まで上限額を設定できる。
1000万円になったのは07年に千葉県で起きた英国人女性殺害事件だけで、容疑者逮捕につながる情報を警察に寄せた4人に支払われた。
 
国費懸賞金の対象容疑者と容疑は次の通り。
 
高橋克也(52)=95年オウム真理教地下鉄サリン事件など▽
平田信(45)=95年オウム真理教公証役場事務長逮捕監禁致死など▽
菊地直子(38)=95年地下鉄サリン▽
小原勝幸(30)=08年岩手県宮古市(旧川井村)の女性殺人・死体遺棄▽
上地恵栄(54)=05年東京都三鷹市の飲食店従業員男性強盗殺人▽小暮洋史(41)=98年群馬県高崎市(旧群馬町)の一家3人殺人▽
林紹※(37)=99年名古屋市南区パチンコ店店員強盗殺人▽
小池俊一(50)=01年徳島・兵庫両県での強盗殺人・放火・死体遺棄(※は草かんむりに威)
 
2010/09/30 10:45 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/today/news/20100930k0000e040016000c.html

 

“オウム手配3容疑者情報に懸賞金
上限300万円”
 
応募期間は11月1日から1年間。
このほかすでに100万〜200万円の懸賞金の対象となっている小原勝幸(30)=岩手県での女性殺人事件=、上地恵栄(54)=東京都内での居酒屋副店長強盗殺人事件=、小暮洋史(41)=群馬県での一家3人殺人事件=らの計5容疑者については、特に重要な指名手配容疑者として、報奨金をいずれも上限300万円に引き上げた。
 
警察庁は11月を指名手配容疑者の捜査強化月間にし、これらの計8容疑者を掲載したポスター約15万枚を作製する。
指名手配容疑者は全国で1078人(9月25日現在)いる。
 
2010/10/01 05:11 朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0930/TKY201009300166.html↑
 


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E7%9C%9F%E7%90%86%E6%95%99%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E7%9C%9F%E7%90%86%E6%95%99
 
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=14877895
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=15847554
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=17997533

 
 

こんにちは。
コメントをお借りして、オフ会の開催を紹介させていただきます。
 

死刑コミュニティ オフ会 ?
http://mixi.jp/view_event.pl?id=24611155
 

死刑制度の存廃問題についてのオフ会を予定しています。
 
11/20(土) 16:00‐17:30
e‐maid
06-6649-0620
大阪府大阪市浪速区難波中2-3-6
なんば駅より徒歩約10分
http://e-maid.net/index.shtml
 

当日は、あまり堅すぎない意見交換↑を行ない、
また話題を死刑制度に限らない懇親会(酒席↓)も開くことで、
存廃の意見者相互の偏見や不信を減らし、死刑制度存廃問題の意見交換を改善・向上させる一助としたいと考えています。
 
11/20(土) 18:00‐20:00
魚民 南海なんば南口駅前店
06-6631-1188
大阪府大阪市浪速区難波中2-3-12 MMOビル5階
http://www.hotpepper.jp/strJ000020322/
 

死刑制度についてまだよくご存じなく存廃が未決の方や・コミュニティやミクシィに入会されていない知人のご同伴など、老若男女どなたでも歓迎します。^_
また夕方の意見交換と・夜の酒席、どちらかのご出席も受けつけます。
 
この企画にぜひ参加くだされば幸いです。
よろしくご検討のほどお願いします。
 



http://www.youtube.com/watch?v=rIePRLjn8gs&fmt=18
 
 

“「推定無罪」への挑戦?”
 
「本件程度の状況証拠をもって被告人を犯人と認定することは、刑事裁判の鉄則である『疑わしきは被告人の利益に』という原則に照らして許されない」。
鹿児島市の高齢者夫婦殺害事件で鹿児島地裁は昨年12月、被告の無職男性(71)に無罪を言い渡した。
死刑が求刑された裁判で無罪の判決は戦後わずかに6例目らしい(※)。
確実な証拠がない限り推定無罪という刑事裁判本来の原理・原則が市民参加の裁判員裁判で確認された、と多くのマスコミは評価した。
ところが鹿児島地検は控訴した。
 
もし新たな証拠が出てくるなら別だが、同じ証拠で今度はプロの裁判官だけに判断してもらい、有罪判決(死刑?)を得ようというのだろうか。
としたら、市民の感覚で刑事裁判を裁くために設けた裁判員裁判は何だったのだろう。
 
事件の起訴内容が素人目にもふに落ちないことは「求刑死刑と捜査」(10年12月4日)で書かせてもらったが、判決は、凶器とされたスコップ(取っ手も含めすべて鉄製)から指紋もだが、被告の皮膚片なども検出されずDNA鑑定できなかったことに注目した。
日常使っていたとみられる被害者のDNAは検出されていたからだ。
しかも、その事実は検察側から証拠提出されず弁護側が出していた。
こうした被告に有利な証拠は出さない検察側の姿勢に判決は不信感ものぞかせた。
 
被害者は顔などをめった打ちされていたが、犯行当時70歳の小柄な(158センチ)被告が
「体力的に、重さ 1.6キロのスコップを100回以上振り回し、これだけの攻撃をすることができたかについても、疑問が拭いきれない」とも判決は言う。
 
一方、検察側は、犯人が入ってきたとみられる窓の網戸から被告のDNAが検出され、室内のタンスなどに被告の指紋があったことなどから起訴に踏み切っていた。
これに対し弁護側は「第三者による偽装工作」、被告は「警察のでっち上げ」と主張したが、判決は「被告は現場に行ったことがある」と認定。
そのうえで「たとえ被告人が重要な事実について虚偽の供述をしているとしても、その理由はいろいろ考えられるから、そのことをもって犯人性が強く推認されるとは到底言えない」と結論づけた。
 
無罪判決後の記者会見で裁判員らは
「ご遺族は残念だろうが、公正な立場で判断し、『疑わしきは被告人の利益に』となった」
「中立の立場で感情を押し殺して結論に達した」と語っている(『南日本新聞』昨年12月11日付)。
 
「推定無罪」「疑わしきは罰せず」は、えん罪を起こさないために私たち社会が肝に銘じなければならない、いわば保険のようなものだ。
富山の氷見事件のように、真犯人は別にいるのに自分が犯人とされるといった事態に陥る可能性はだれでもあるのだ。
だからこそ、警察や検察はプロとして確実な証拠とともに容疑者を割り出し、訴求する責務がある。
それができずに、裁判員を務めた市民が刑事裁判の原理・原則を表明せざるを得なかったのに、控訴してしまったことは、その原理・原則に挑戦することになる。
 
(宮下正昭)
※注)五十嵐二葉弁護士の論考『裁判員判決への検察控訴』(『法と民主主義』1月号)より
 
2011/01/27 南日本新聞
http://www.373news.com/modules/nmblog/response.php?aid=292↑
 


“鹿児島市夫婦強殺 高検が現場で補充捜査”
 
鹿児島地裁の裁判員裁判で無罪判決が言い渡された鹿児島市の高齢夫婦強盗殺人事件で、福岡高検と鹿児島地検は8日、殺害現場となった被害者宅で補充捜査を行った。
 
2011 02/09 11:21 南日本新聞
http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=30171↑
 


鹿児島高齢夫婦殺害事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E9%AB%98%E9%BD%A2%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
 
犯罪縮減 死刑存廃 私たち自身で
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=14877895
 

http://m.youtube.com/watch?v=LdU6G5hM2kQ↑
 
http://m.youtube.com/watch?v=KYin6UCA8aw
 
 

“脳は「他者への罰」に快感を覚える”

(http://www.youtube.com/watch?v=PsxRl2oeV5k)

われわれはなぜ、憎悪されていた男が死んだときに、通りに集まって喜ぶのだろうか。

その答えは、脳とゲーム理論の関係にあるかもしれない。
ロンドン大学ユニバーシティー カレッジ (UCL)の、Tania Singer氏率いる研究チームは数年前、『囚人のジレンマ』と関係した簡単な実験を行なった。

(囚人のジレンマは、「個々にとって最適な選択」が全体として最適な選択とはならない状況の例としてよく挙げられる問題。
古典的なモデルでは、2人の共犯者が逮捕され、警察から別々に取り調べを受け、それぞれ同じ選択肢を与えられる――「自白する」(裏切り)か「黙秘する」(協調)かのどちらかだ。
もし片方が裏切り、他方が協調した場合、裏切った方は釈放され、協調した方は10年の刑を言い渡される。
両方が協調した場合、どちらも6ヵ月の刑となる。
両方とも裏切った場合、2人とも5年の刑となる。
どちらの容疑者も、相手が行なった選択を知ることができない。)

研究チームは、被験者の目の前で囚人のゲームを演じさせ、被験者らが2人の「囚人」について、強い意見を持つようにした。
多くの場合、被験者は「裏切り者」に対して強い嫌悪感を抱き、信用のおけない嘘つきとみなすようになった。
続いてチームは、被験者をfMRI(機能的磁気共鳴画像)装置に入れ、囚人役の演者の手に、痛みのある電気ショックを与えるのを見させた。

その結果、演者がショックを与えられたとき、すべての被験者の脳において、痛みにかかわる領域の活動が活発になった。
他者の痛みに対して、共感を覚えずにはいられなかったのだ。

ところが、「裏切り者」の演者にショックが与えられたときには、その活動はやや低下した。
これは、「悪い社会的行動」をとった他者に対して、人々の感じる同情が低下し、他者の痛みに対する関心が薄くなったことを示している。

この実験で衝撃的だったのは、男性の被験者の結果だ。
男性の場合は、裏切り者が罰を受けるのを見て、腹側線条体および側坐核など、脳の報酬に関わる領域の活動量が増大したが、女性にはこの増大は見られなかったというのだ。
これらの領域は、ドーパミン報酬系を構成する重要な要素であり、報酬系はセックスやドラッグによって快感を得る神経系でもある。
どうやらわれわれは、罰を受けるに値する人間が罰を受けることで、快感を得るようにできているらしい。

ゲーム理論をシンプルに具現化したこの囚人のジレンマというゲームは、何千回と繰り返して行なわれた場合、「しっぺ返し」という基本戦略が最も効果を発揮することがわかっている。
しっぺ返しのルールは驚くほど単純だ。
相手が出方を変えない限り、囚人は互いに協調する(自白しない)。
ただし、相手が出方を変えてきたら、それと同じことを相手にやり返す。
旧約聖書や、「目には目を」のハンムラビ法典のようなやり方だ。

これによって、裏切りは確実に間違った選択肢となり、裏切ればしっぺ返しをくうことを人々は知る。
人間の、少なくとも若い男性の脳が、「悪事を働いた他者」の痛みに快感を覚えるのは、このためだろう。

今回のオサマ ビン ラディン容疑者の襲撃事件に関しては、John Pavlus 氏が興味深いコラムを書いている。
オバマ政権は巧みに「オサマという概念」を消したというのだ。

> かつてそこには、一種の「悪のバットマン」のような存在があった。
> 超人的で、われわれの集合意識に悪霊のようにとりつき、信奉者たちに対しては、初めは手本を示すことで、また後には、単に存在し続けることによって、影響を与えていた。
> それが今では、何もなくなってしまった。
> 遺体も画像もなく、さらなる流血への欲求や復讐、あるいは崇拝、議論の対象となる場所もない。
> そこにあるのはただ、テキストの欠落、文字どおりの行き止まりだ。
(http://johnpavlus.wordpress.com/2011/05/02/dead-end/↑)

このような消失は、血なまぐさい復讐の様子を見せられることに比べて、感情的な満足度は(少なくともドーパミン ニューロンにとっては)低いかもしれない。
しかしそれは、しっぺ返しの悪循環を低減させうるという意味では、有益なことなのかもしれない。

ガンジーが言っていたように、
「“目には目を”を貫いていたら、世界中が盲人になってしまう」のだから。

2011/05/09 WIRED NEWS
(Jonah Lehrer)
http://www.wired.com/wiredscience/2011/05/the-rewards-of-revenge/↑
(日本語:高橋朋子/合原弘子)
http://wiredvision.jp/news/201105/2011050921.html↑
 
 

“布川事件再審 冤罪生んだ恣意的な証拠開示”
 
茨城県利根町で1967年に大工の男性が殺害され、現金10万円余りが奪われた「布川(ふかわ)事件」の再審で、水戸地裁土浦支部は、桜井昌司さん(64)と杉山卓男さん(64)に無罪を言い渡した。
 
判決は、「2人が犯人であると証明するに足りる証拠は存在しない」と断じた。
 
強盗殺人罪で78年に無期懲役が確定した2人は既に服役し、仮釈放された。
検察は再審で2人に改めて無期懲役を求刑していた。
 
検察は控訴するかどうかを検討するが、立証を完全に否定された以上、2人の無罪を速やかに確定させるべきだろう。
 
戦後の事件で死刑か無期懲役が確定後、再審で無罪となったのは「足利事件」に続き7件目だ。
司法界全体が、冤罪(えんざい)を防げなかった事実を重く受け止め、綿密に検証して再発を防ぐ必要がある。
 
検察は、2人の「自白」と、被害者宅の前で2人を見たという住民の証言を立証の柱にした。
 
判決は、捜査段階で犯行を認めた2人の供述が一貫性を欠いていることを重視した。
供述調書については、
「捜査官の誘導などにより作成された可能性を否定できない」との判断を示した。
 
冤罪につながりやすい自白偏重の捜査が、布川事件でも行われたことがうかがえる。
 
目撃証言についても、判決は、「信用性に欠ける」と指摘した。
その判断に至る一つの要因になったのが、新たな目撃証言の存在だろう。
杉山さんを知る女性が「現場近くで見たのは、杉山さんとは別人」と語ったものだ。
 
この証言の調書は、2人が2001年に行った2回目の再審請求で検察が初めて開示した。
再審が開始される決め手となった。
 
判決は、女性の証言の信用性について全面的には認めなかったが、この証言がもっと早く判明していれば、当初の裁判の結果に影響が及んだのではないか。
 
検察側に、都合の悪い証拠は伏せておく恣意(しい)的な証拠開示があったと言わざるを得ない。
 
裁判員制度の導入に伴い、現在では初公判前に、検察が争点にかかわる証拠を原則的に開示するルールが採用されている。
だが、検察がほとんどの証拠を押さえているという構図は変わらない。
 
検察が、自らに不利な証拠も開示してこそ、公正な裁判が成り立つ。
裁判官にも証拠開示を促す訴訟指揮が求められている。
 
2011/05/25-01:18 読売新聞
PC:http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20110524-OYT1T01259.htm↑
CP:http://bbgate.froute.jp/pc2m/?_ucb_u=http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20110524-OYT1T01259.htm↑
 


“余録:布川事件で再審無罪”
 
推理小説ではブラウン神父はじめ聖職者の探偵役も活躍するが、実際に高位の司祭にして推理作家という人もいた。
英国の R.ノックスはラテン語聖書の新訳で知られたカトリックの聖職者で、自身いくつもの推理小説を書いている。
 
小説の探偵役は神父ならぬ保険調査員だったが、司祭ノックスはブラウン神父シリーズの作家チェスタトンの葬儀を執り行った。
その彼は推理小説を書く者が守らねばならぬ戒律である「ノックスの十戒」でも有名である。
 
「犯人は物語の初期から登場していなければならない」
「探偵方法に超自然能力を用いてはならない」……
読者に犯人を推理してもらう上で作家にフェアプレーを求める十戒だが、核心は
「探偵が手がかりを見つけたときは直ちに読者に開示せねばならない」である。
 
44年前の布川事件で強盗殺人罪に問われ無期懲役が確定していた桜井昌司さんと杉山卓男さんの再審で無罪が言い渡された。
検察側が2人の無実をうかがわせる目撃証言や毛髪鑑定結果を得ていながら当初の裁判では開示せず、証拠隠しが生んだ冤罪(えんざい)とされた事件だ。
 
2人の有罪の決め手とされた捜査段階の自白についても、それが記録された録音テープに編集が加えられていたことが明らかになった。
これも自白の強要や誘導といった捜査の禁じ手が用いられたことを疑わせる。
非合理的で強引な謎解きは推理小説としても失格だ。
 
人の一生を左右できる検察が犯罪の筋書きを描くにあたりフェアでなければならぬことは推理作家の比でない。
真実に仕える聖職者としての信頼回復には、冤罪を防ぐための「戒」をさらに鍛えることだ。
 
2011/05/25-00:11 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/opinion/yoroku/news/20110525k0000m070125000c.html↑
 


布川事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6
 
2011/05/24
http://www.youtube.com/watch?v=gofJI8Im5GU
 
犯罪縮減 死刑存廃
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=14877895
 
 
“法務省:死刑執行方法を議論へ
政務三役会議”
 
法務省の政務三役会議は9日、死刑の執行方法や死刑囚に対する執行告知の在り方などについて、非公開の形式で見直しの是非も含めた議論を始めることを決めた。
 
三役会議は国会議員の法相、副法相、政務官がメンバー。
官僚側の幹部も出席するが、オブザーバー的な位置付けとなっている。
 
9日の三役会議後、滝実副法相は今後、四つの論点で議論を進めることを表明。
最初に現在は絞首刑で行われている執行方法を見直すかどうかから検討し、当日朝にしている本人への執行告知を前日などに早めるか▽執行後の連絡となっている死刑囚の親族や被害者に対する情報提供をどうするか▽仮に死刑を廃止した場合に死刑囚の処遇をどうするか? についても議論することを明らかにした。
 
2012/04/09-18:43 毎日新聞
PC:http://mainichi.jp/select/news/20120410k0000m040017000c.html↑
CP:http://bbgate.froute.jp/pc2m/?_ucb_u=http://mainichi.jp/select/news/20120410k0000m040017000c.html↑
 
 

“最高裁判事としての痛切な経験”
以前から学者として、死刑は廃止するべきだと考えてはいましたが、最高裁の判事になってから痛切な経験があって、確定的に死刑廃止論者になりました。
それはある事件の裁判でのことです。
もっとも裁判官として、自分が扱った事件をとやかく言うことはできませんから、少し抽象化して申しますので、ご了承下さい。
その事件はある田舎町でおきた毒殺事件でした。
事件の被疑者としてある男が捕まったのですが、彼は逮捕以来ずっと否認を続けていました。
直接証拠は何もないのです。指紋も残っていませんでしたし、他にも直接証拠は何もなかったのですが、状況証拠から言いますと、この人がやったと疑わせるに十分な証拠がありましたので、一審二審ともに死刑判決を受けていたのです。
ところが弁護人の主張によりますと、警察は町の半分くらいを調べただけで、この男を被疑者として逮捕したようです。
そのため弁護人は、「残り半分の地域を調べたら、同じような状況にある人間が出てきた可能性がある」と主張しました。
それはもっともな話です。けれども、それだけで一審二審の死刑の判決を覆すだけの理由があるかというと、個々の状況証拠は動きませんから、それは難しいのです。
判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があるときは、下級審の判決を破棄できますが、この程度のことでは破棄できません。私も記録をずいぶん詳しく調べたのですが、合理的な疑いをこえる心証が取れれば有罪というのが刑事訴訟の建前ですから、そのまま判決を確定させることになったのです。
いよいよ死刑判決を言い渡す日になりました。
裁判官がみんな席に着き、裁判長が「本件上告を棄却する」と言いました。棄却するということは死刑が確定するということです。
そして裁判官専用の出入り口から私たちが退廷し始めたその時です。
「人殺し!」という声が法廷中に響いたのです。罵声です。私たちが罵声を浴びせられたのです。
私はいつもでしたら傍聴席のこんな罵声くらいで驚きはしませんが、正直なところ、「本当にこの人がやったのだろうか」という一抹の不安を持っていましたので、このときの「人殺し!」という声はこたえました。その声は今でも忘れられません。
その事件で私が感じたわずかな不安というものは、多分に主観的なもので、人によって違うと思います。その小法廷の5人の裁判官の中でも、そういう不安を持ったのは、おそらく私だけだったでしょう。残り4人の裁判官は、自信を持って死刑判決を言い渡したと思います。
でも私には、わずかに引っかかるものがありました。
しかし現在の司法制度の下では、このようなケースで判決を覆すことはできません。そして死刑制度がある以上、この事件で死刑が確定したことはやむを得ない結果でした。
私はこの経験を通して、立法によって死刑を廃止する以外には道はないとはっきり確信するようになりました。

“再審への道を広げた「白鳥決定」と、死刑事件における誤判の可能性”
それと前後しますけど、私は「白鳥事件」という事件の審理を担当し、「白鳥決定」と呼ばれる判決を下しています。これは再審の基準に関する裁判です。
詳しく申しますと、今までは無実の証拠がなければ再審は認められませんでした。それをこの裁判では、無罪判決になるような新たな証拠が示されれば再審を認めてもよいことにしたのです。つまり再審の基準を緩やかにしたわけです。
刑事訴訟法では、有罪か無罪か分からないような場合は、合理的に考えて有罪の判決に疑いの余地があれば無罪になります。これは刑事訴訟法の鉄則です。私たちは再審の場合にもそれを適用すべきであると考えました。
ですから原判決で認定した事実に疑いを持たせるような証拠が出てくれば、それで再審の開始ができるようにしたのです。
これはかなり大きな前進でした。
「白鳥事件」そのものは棄却されましたが、この裁判の作った基準が後にあたえた影響はとても大きくて、ご承知のようにその後すぐに4つの事件が、再審で次々に無罪になりました。
...

(この原稿は、1998年2月18日に行われたインタビューの一部を、読みやすく書き直したものです。)

http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_dando.html↑


Dandou,Shigemitsu 1913/11/08‐2012/06/25
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A3%E8%97%A4%E9%87%8D%E5%85%89

(M.J. 1958/08/29‐2009/06/25
comment=237
PC:http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=12&id=14503467
CP:http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?&page=48&id=14503467&readmode=start
http://youtu.be/A6gTS8rWNyk)

はじめまして。
宮台しんじさんが、この事件で、林真澄さんが冤罪であると確信しています。
というお話を聞いて、やっぱり?という思いになり、
検索して、ここを見つけて書き込みをしています。


私なりの感想ですが、ヒ素による保険金詐欺で数億円を得ていた
真澄さんが、何の利益にもない殺人を犯すわけがないと
強く思っています。


また、真澄さんが担当時の、お昼ごろにヒ素を入れたという話ですが、

夕方、カレーが配られて、最初のほうに食べた人が、
甚大な被害に遭われてることから、
カレーの上辺に砒素があったと考えるほうが
正しい。

しかし、カレーを調理したことのある人間なわかるが、
お皿に盛る前も、絶対満遍なくかき混ぜるはず。
配られる数時間の間に、他の当番がかき混ぜていても
おかしくない。

ということから、わたしは、カレーが大勢に振舞われる
直前に別の人間によってヒ素を入れたのではないかと思いますが・・
どうでしょうか・・?

 
>>[071] meiさん
 
はじめまして。
僕も彼女を真犯人として疑わしく思っています。
が、ご指摘の2点に対しては、それはそれでどうかなと感じました。
 
> ヒ素による保険金詐欺で数億円を得ていた真澄さんが、何の利益にもない殺人を犯すわけがない
 
それは、見方を替えれば、
「利益のために詐欺を犯していた彼女は、他の祭り参加者に比べて殺人の可能性がある」
ともいえませんか。
 
> カレーの上辺に砒素があったと考えるほうが
正しい
 
それも、例えばラーメンの上辺には油が浮いていて、かき混ぜてもすぐに浮上してきますよね。
あのカレーは粘着性が弱く液状で、砒素はそのカレーより軽かった、という可能性も考えられます。
 
もしよかったら、事件については以下で言及くださると幸いです。
 
和歌山毒物カレー事件全般
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=24323870
 
 
《飯塚事件 元死刑囚のDNA再鑑定へ》
 
20年前、福岡県飯塚市で小学生2人が殺害されたいわゆる「飯塚事件」で、福岡地方裁判所は、7日までに元死刑囚のDNAを弁護団が再鑑定することを認めたことが分かりました。
平成4年に福岡県飯塚市で小学1年生の女の子2人が行方不明になり、その後遺体で見つかった「飯塚事件」では、久間三千年元死刑囚が殺人などの罪に問われ、平成18年に死刑判決が確定しました。
そして2年後に死刑が執行されましたが、元死刑囚の家族が「有罪の根拠となった当時のDNA鑑定は誤りだ」と主張して、再審=裁判のやり直しを求めていました。
これについて福岡地方裁判所は、捜査段階でDNAの型を撮影した写真のネガを科学警察研究所から取り寄せ、取り扱いを検討してきましたが、7日までに弁護団がネガを基にDNAの再鑑定をすることを認めたということです。
7日は裁判所でネガの情報を精密に読み取るために、ネガを赤外線で撮影する作業が行われました。
弁護団は、今後、読み取った情報を基に専門家に依頼して、犯人のDNAの型が元死刑囚と一致するかどうか、確かめることにしています。
この事件のDNA鑑定は、再審で無罪が確定した「足利事件」と同じ方法で行われていて、弁護団は、当時の鑑定は不十分だったと主張しています。
今後は、20年前の写真のネガに基づいて、どこまで正確な鑑定ができるかが焦点になります。
 
“大きな意味がある”
飯塚事件の主任弁護人を務める岩田務弁護士は、「裁判官や検察官も納得いく形でネガの情報を読み取る作業ができたことには大きな意味がある。
再鑑定の結果はどうなる分からないが、今まで手に入らなかったデータなので、これを手がかりに、しっかりと検証したい」と話しています。
 
2012/09/07-18:55 NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120907/k10014868121000.html
 


《DNA型をネガで分析へ 福岡、飯塚事件の再審請求》
 
福岡県飯塚市で1992年、7歳の女児2人が殺害された「飯塚事件」の再審請求で、死刑が確定、執行された久間三千年元死刑囚(当時70)の弁護団は8日までに、久間元死刑囚のDNA型などを撮影した写真のネガ2枚を福岡地裁内で複写した。
弁護団は近く、犯人のDNA型と一致するか専門家に分析を依頼する。
 
ネガは、福岡地裁が今年2月中旬、警察庁科学警察研究所(科警研)から取り寄せていた。
 
鑑定は久間元死刑囚を有罪とした証拠の一つだが、再審無罪が確定した足利事件とほぼ同時期に科警研が実施しており、弁護団は「当時は開発途中で、証拠能力がない」と主張している。
 
ネガのうち1枚は久間元死刑囚、もう1枚は被害者から採取された犯人とみられる人物の、いずれもDNA型の写真。
 
複写は弁護団が要望し、弁護団と地裁、福岡地検の三者による協議で実施が決まった。
専門家の分析で犯人と一致しない場合は、再審請求の新たな証拠として地裁に提出する方針。
弁護団の1人は「ネガを分析すれば、当時の鑑定が正しいかどうか正確に分かる」としている。
 
確定判決によると、久間元死刑囚は92年2月、飯塚市内の路上で女児2人を車に乗せて誘拐し、首を絞めて殺害するなどした。2008年10月28日に死刑が執行された。
 
妻が09年10月28日、「有罪の証拠となったDNA鑑定は誤っている」として、福岡地裁に再審請求した。
 
〔共同〕
2012/09/08-10:37 日本経済新聞
PC:http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0800P_Y2A900C1CC0000/
CP:http://zhp.jp/q3NC
 
 
“高検、「マイナリさん無罪」の意見書”
 
1997年に東京都渋谷区で起きた東京電力女性社員殺害事件で、東京高検は18日、再審開始が決まったゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告(45)=ネパール国籍=についてこれまでの「有罪」との主張を変更し、「無罪」とする内容の意見書を東京高裁に提出した。
29日から始まる再審公判で、マイナリさんが無罪になることが確実になった。
 
高裁は6月、再審請求審で検察側が実施したDNA型鑑定で、マイナリさんとは違う第三者が犯人である可能性が生じたとして再審開始を決定。
高検は8月に再審開始が確定してからも、マイナリさんの有罪を主張する姿勢だったが、その後の鑑定で被害女性(当時39)の右手の爪の付着物から、同じ第三者のDNA型が検出された。
 
このため、「マイナリさんを犯人と断定するには合理的な疑いが生じた」と方針を転換。
この鑑定書を再審で証拠として調べるよう高裁に請求している。
 
2012/10/18-18:34 朝日新聞
PC:http://www.asahi.com/national/update/1018/TKY201210180447.html
CP:http://zhp.jp/R4RY
 
日記書きました。

「毒入りカレー事件」の真相
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1883472246&owner_id=30506250
 
なぜ無実なのに自白してしまうのか
BBC News - Japan crime: Why do innocent people confess?
http://bbc.in/10KXeR2
 
 
“死刑執行、「廃止論」「存置論」とも価値観は同じ”
 
9人殺傷事件に関わる死刑囚ら3人の死刑が執行された。
死刑につき、死刑存置論と死刑廃止論がかねて対立している。
この2つの考え方、実は共通する1つの価値観を基盤としている。
それは何か。
本日は、この点について視界良好としたい。
その読み解き鍵は、「愛人心(あいびとしん)」である。
 
私は、かねがね「愛人心(あいびとしん)の大事さ」を唱えている。
愛人心は「あいじんしん」と読むのではなく、「あいびとしん」と読む。
「あいじんしん」と読むと、よからぬ方向に話が行ってしまうが、「あいびとしん」と読むことで、現代日本で喪失した大切なものを意味することになる。
 
今の犯罪情勢をみてみよう。
生身の人の首をのこぎりで切り裂く、生身の人に火を付けて焼き殺す、死体を細かく切り刻む。
およそ人間ができることではない。
 
私は、かような社会には、それこそ「人を優しく思い、人を愛する心」が欠如していると思えてならない。
愛国心も大事であるが、愛国心を語る前に、まずは「愛人心」が大事であろう。
 
身内が理不尽な理由や凄惨な方法で殺害された場合、犯人の存在自体を許せず、犯人を死刑にしてほしいと懇願する。
これは親族として極めて自然な情であろう。
仮に死刑廃止論をかねて支持していたとしても、こと自分の身内が被害者となった場合には、自然な情として死刑を切望する人が少なくないと思う。
今回の死刑事案における被害者遺族も「少しは無念を晴らしてあげられたかもしれない」と述べている。
 
まさしく、死刑存置論は、突き詰めれば、身内が殺害された場合、その無念の死を遂げた親しい身内という「1人の人」への思慕や愛の重さが、その論を支えている。
 
他方、死刑廃止論も、「人への愛」がその論を支えている。
もっとも、そこにいう「人」は、身内という特定の人に限定されない、「全体としての人」を意味する。
犯人もまた、紛れもなく1人の生身の人間。
その命をどんな理由があるにせよ、死刑という形で奪うことは人道上あり得ない。
殺害には殺害をもって当たるのでは、人そのものに対する「愛」がないとの考えが根底にあろう。
 
かように、死刑存置論にしても、死刑廃止論にしても、人を愛するという「愛人心(あいびとしん)」が根底にある。
そこにいう「人」をどのようにイメージするかの問題にすぎない。
 
結果的には180度違うものの、根底にあるものは共通である。
結論が真逆であるので議論の余地がないと決め付けるのではなく、根底価値が共通である以上、国民みんなで議論を深める必要性は大きい。
死刑制度の存否は国民一人一人の判断に委ねられている。
 
(若狭勝[わかさ・まさる] 元東京地検特捜部副部長、弁護士。1956年12月6日、東京都出身。80年、中大法学部卒。83年、東京地検に任官後、特捜部検事、横浜地検刑事部長、東京地検公安部長などを歴任。2009年4月、弁護士登録。)
 

2013/03/01 ZAKZAK
PC:http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130301/dms1303010711003-n1.htm↑
CP:http://zhp.jp/t8is↑
 
death penalty
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1701930
 
 
“50年も無罪を主張する死刑囚の半生がドラマに”

1961年、三重県の小さな公民館で振る舞われたぶどう酒に農薬が混入され、それを飲んだ5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」をご存知だろうか?
この事件の犯人として死刑判決を受けながらも、50年にわたって無罪を主張し続けている男の半生を描いた映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』が2月16日より公開されている。

本作でクローズアップされているのは、現在も獄中から無実を訴え続ける死刑囚の奥西勝だ。
事件直後に犯行を自白して逮捕された奥西だが、後に「警察に自白を強制された」として無罪を主張。
一審では無罪を勝ち取るものの、二審で逆転死刑判決を受け、最高裁への上告も棄却されたため、事件から11年後の1972年に死刑が確定している。
しかし、多くの支援者にも後押しされ、現在も再審を求める活動を続けているのだ。

そんな奥西の半生を追った本作は、息子の無実を誰よりも強く信じながら亡くなった奥西の母や、血のつながりのない奥西を献身的に支え続けた支援者の川村の姿と共に、50年にわたって事件に翻弄され続けた人々のドラマを描き出していく。
二度の再審開始決定とその取り消しという憂き目に遭う彼らの姿からは、現行の裁判制度に対する問題も浮かび上がってくるはずだ。
また、奥西を仲代達矢、奥西の母を樹木希林、そしてナレーションを寺島しのぶが担当するなど、豪華キャストが一堂に会した力作となっている点にも注目してほしい。

2012年6月に東海テレビで放送されて大反響を呼んだ番組を劇場化した本作。
東海テレビの取材による貴重な映像も交えながら事件を検証する、意義深い作品となっている。

【トライワークス】
2013/02/18-20:30 MovieWalker
http://news.walkerplus.com/article/35861/ (CP:http://zhp.jp/S9ch)↑
 

公式サイト
http://www.yakusoku-nabari.jp/ (CP:http://zhp.jp/U9jS)

劇場予告編
http://www.youtube.com/watch?v=pXBRuN8apHo
 
Tweets about "約束 名張 OR 名張毒ぶどう酒"
http://twitter.com/search?q=%E7%B4%84%E6%9D%9F+%E5%90%8D%E5%BC%B5+OR+%E5%90%8D%E5%BC%B5%E6%AF%92%E3%81%B6%E3%81%A9%E3%81%86%E9%85%92
 
(death penalty
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1701930)
 
 
“日本の刑事司法は『中世』か”

5月21日、22日の2日間、ジュネーブの国連で拷問禁止委員会の第2回日本政府報告書審査が開かれた。
私は、日弁連の代表団の一員として、委員会を傍聴した。
第1回日本政府報告書審査は2007年だった。
このとき私は、周防監督の『それでもボクはやってない』(英語版)を自ら持参してジュネーブで上映し、委員の人たち何人かに見てもらい、素晴らしい勧告が出された。
今回は、それから6年振りである。

最終日の終了時間が近づいてきたころ、アフリカのモーリシャスの Domah委員(元判事)が、「(日本の刑事司法は)『中世』」とコメントした。
衝撃的だった。
それまで、各委員から、取調べに弁護人の立会がないのはなぜか、と質問され、日本政府が、取調べの妨げになるからなどと答えたり、取調べ時間が制限されていないという指摘にも、誠意をもった回答をせず…というように、日本政府が不誠実な官僚答弁に終始していたから、委員たちはいらだっていた。

そこで、 Domah委員の
「弁護人に取調べの立会がない。
そのような制度だと真実でないことを真実にして、公的記録に残るのではないか。
弁護人の立会が(取調べに)干渉するというのは説得力がない…司法制度の透明性の問題。
ここで誤った自白等が行われるのではないか。
…有罪判決と無罪判決の比率が10対1(?100対1の間違い)になっている。
自白に頼りすぎではないか。
これは中世の名残である。
こういった制度から離れていくべきである。
日本の刑事手続を国際水準に合わせる必要がある。」と、ズバリとメスを入れたコメントになったのだと思う。

これに対して、過敏な反応をしたのが、最後に日本政府を代表して、日本語で挨拶した上田人権人道大使だった。
「先ほど、『中世だ』という発言があったが、日本は世界一の人権先進国だ」と開き直った。
びっくりしたが、大使はあわてて、「人権先進国の一つだ」と言い直した。
これに対する会場の、声を押し殺して苦笑する雰囲気を見て感じたのか、なんと、大使は、
「笑うな。
シャラップ!」と叫んだ。
会場全体がびっくりして、シーンとなった。
議長が慌てて、
「時間がないところで、(いらいらさせて)申し訳ありません。」などと取り繕っていた。

日本の傲慢さを目の当たりにした印象だ。
アフリカの委員にまで言われたくない、という思いがあったのだろうか。
戦前、このジュネーブの国際連盟で日本が脱退した時も、こんなだったのではないかと、思わず連想してしまった。
外務省の人権人道大使でありながら、条約機関の意義(当該政府と委員会の建設的対話)を理解しているのだろうかと不安に思った。
ちなみに、この「人権人道大使」というのは、10年前の第1次安倍内閣のときに設けられ、上田氏は2008年に任命されたようだ。
本当は、この『中世』発言と「シャラップ!」は新聞の1面トップに大きく報じられて然るべきだと思うのだが。

2013/05/29-17:42 小池振一郎の弁護士日誌
http://koike-sinichiro.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-99bb.html
 
http://www.youtube.com/watch?v=4_ZxQgGlRUI



安田弁護士が新証拠を語ります。
あ、肝心なところは会員になって見てくださいってなってるね。先日は全部見られたんだけど。。。。。。というわけで会員になって見てください。
 
“再犯防止:出所者雇用の協力企業1万社超える”

◇法務省 謝金制度で支援

全国の「協力雇用主」の登録企業が今年度、初めて1万社を超えたことが、法務省保護局の調べで分かった。
同省は、民間企業の協力で再犯防止を加速させたいとして、協力雇用主に雇用実績に応じた謝金を支払う新しい制度を創設した。

刑務所や少年院を出るなどして保護観察を受けた人の2002〜11年の再犯率は、無職者(36.3%)が有職者(7.4%)の約5倍。
再犯を減らすには職の確保が欠かせず、各地の保護観察所は、地元企業に協力雇用主への登録を呼び掛けてきた。

協力雇用主は03年以降、5000社台で推移していたが、今年4月時点で1万1044社に増加。
対象者を実際に雇用している企業はまだ380社にとどまるが、法務省は
「1万社を超えたこと自体が再犯防止に対する社会の関心の高まり」と、雇用増に期待する。

財界も09年に「NPO法人・全国就労支援事業者機構」を設立し、協力雇用主の助成に取り組む。
機構の担当者は「保護司さんの熱心な働き掛けもあり、登録企業が増えている。
社会全体で再犯防止の機運を盛り上げる時だ」と話す。

協力雇用主の活動は基本的にボランティアだったが、法務省は今年度「職場定着協力者謝金制度」を導入。
保護観察所への定期報告などを条件に、対象者1人当たり最高約7万円の謝礼を雇用主に支払うことにし、今年度は200人分を想定した予算を確保した。

平尾博志・法務省保護局総務課長は
「謝金制度の導入で、協力雇用主の無償の社会貢献に報いるだけでなく、協力雇用主と保護観察所がより密に連携できるようになる」と話している。

【伊藤一郎】
2013/06/15-15:00 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20130615k0000e040200000c.html (CP:http://zhp.jp/YByY )
 

(過剰な社会的制裁が防犯を妨げることも。
刑期を全うした市民が働いて人生を建てなおそうとするのを支えることも更生の一環。)
 
 
“「終末期ケア」で更生を=重症受刑者に実施−医師不足や世論反発課題・医療刑務所”

末期のがんなどを患う受刑者らに対し、八王子医療刑務所(東京都)で病気による身体的苦痛やストレスを和らげる「緩和ケア」が行われている。
安定した精神状態で余生を送れるようにして更生につなげる狙いがあるが、医師不足や世論の反発など、浸透には課題が多い。

▽後悔や反省を口に

「亡くなっていく受刑者に何ができるのか」。
昨年、受刑者49人が死亡した八王子医療刑務所では、2010年ごろから緩和ケアを行っている。
限られた余命の中、いかに更生につなげるかが課題で、所内の医師や看護師らで勉強会を開き、緩和ケアに取り組んでいる。

昨秋、肝臓がんの60代男性受刑者は海外に住む娘に電話した。
けんかしていたが、会話を重ねて和解。
男性はほほ笑んだような顔で亡くなった。

膵臓(すいぞう)がんの60代女性受刑者は昨春、希望していた所内の花見に参加。
おかゆしか食べられない状態だったが、その日は他の受刑者と同じ弁当を食べた。
花見の様子を楽しそうに話し、8日後に死亡した。

緩和ケアを受けた受刑者は人生について後悔や反省を口にすることもあるという。
大橋秀夫所長は「人間らしい生活で初めて素直な気持ちになり、人生を振り返って終えることができるのでは。緩和ケアは矯正のひとつ」と強調する。

▽「尚早」と慎重意見も

医療刑務所は全国に四つあるが、緩和ケアを取り入れているのは八王子医療刑務所だけだ。

法務省によると、刑務所などの医師の給与は低く、民間の半分から3分の1程度とも言われる。
医師が十分に集まらず、慢性的な人材不足が続き、緩和ケアを普及させる余裕はないという。

受刑者へのケアには、世論の反発も予想される。
八王子医療刑務所が緩和ケアを導入する前、職員を対象に行ったアンケートでも「時期尚早だ」など慎重意見があった。

法務省矯正局の中田昌伸補佐官も
「『受刑者にそこまでしなくても』という声があると思う」と懸念を示す。一方、
「自分の罪を悔い改めて死を迎えることは、矯正処遇として効果がある」と、取り組みを評価する。

2013/06/16-15:40 時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013061600106 (CP:http://zhp.jp/iAcq )↑
 

(世間では、生活保護の取り締まられていない多大な不正受給が問題になっているが、現実に生活が困窮している人々もまた大勢いる。
福祉情報の周知が進まずに餓死してしまう事例さえある一方、刑務所・留置所では身柄が確保されているため罪人には最低限の生活が保障されている。
例えば僕は死刑制度に反対だが、仮に廃止国かつ貧困国で、財政難のため生存権を保障できずに多くの餓死が起きた場合、無罪の餓死と有罪の生存という矛盾は課題だと思う。
その際、仮に友好国が罪人を預かるという内定つきの国外追放などの対策をとれないのなら、管内での生存権を保障できないという事実上の死刑も視野に入るのでは、と懸念する。
そして医療刑務所での終末期医療も、一般社会との格差という課題があると思う。)
 
 
“仮釈放ない終身刑:英制度廃止へ 欧州人権裁「非人間的」”

死刑を廃止している欧州で、今度は絶対的終身刑(仮釈放の可能性のない終身刑)が廃止されることになった。
欧州人権裁判所(仏ストラスブール)が先月、英国のこの規定について人権違反との判決を出したためだ。
英政府は「極めて残念な判決」と強く反発している。

英国の ジェレミー バンバー服役囚(52)ら3人の終身刑服役囚が、絶対的終身刑は欧州人権条約に違反すると訴えていた。
バンバー服役囚は1985年、両親を含む自身の家族5人を殺害した罪で終身刑判決を受けている。
欧州人権条約の加盟国は欧州評議会加盟の47カ国で、このうち絶対的終身刑を規定しているのは英国だけ。

欧州人権裁判所は判決(7月9日)で、終身刑規定自体は容認しながらも、一定期間を過ぎた場合の仮釈放の規定がないことについて
「刑務所内で死ぬことが決定していることは非人間的だ」として欧州人権条約違反と認定。
そのうえで、服役期間が25年を経過した時点で、仮釈放について審査する制度の導入を提案した。

この判決にキャメロン英首相は
「非常に、非常に残念。
本当に残念な判決だ」と語り、グレイリング司法相は
「最初に人権規定を作った人々も、墓の下でびっくりしているはずだ」と嘆いた。

一方、原告側のウィザビー弁護士は
「深い罪を犯した者でもその後、刑務所内で矯正されることがある。
そうした者に仮釈放の可能性を残しておくことこそ重要だと裁判所が理解した」と話す。

欧州人権裁判所は上訴を認めておらず、条約加盟国は判決を履行する義務がある。
このため英国は半年以内に終身刑に仮釈放の規定を作るなどの対応をとる必要がある。

世界では死刑廃止が潮流になっているが、米国では死刑を廃止する代わりに絶対的終身刑を規定する州が多い。
日本でも死刑を廃止する代わりに絶対的終身刑を導入すべきだとの声がある。
今回の判決は、欧州では死刑はもちろん絶対的終身刑でさえ人権違反という時代に入ったことを意味している。

【ロンドン小倉孝保】
2013/08/18-07:12 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20130818k0000e030141000c.html (CP:http://zhp.jp/0C7m )
 
“寝たきり奥西死刑囚「目の力強い」…弁護団報告”

三重県名張市で1961年に女性5人が死亡した名張毒ぶどう酒事件を考えるシンポジウムが7日、東京都内で開かれ、再審を求めて最高裁に特別抗告中で、一時は危篤状態に陥った奥西勝死刑囚(87)(八王子医療刑務所に収容中)の病状が今は安定していることが弁護団から報告された。

シンポでは、事件と裁判の経過を描いた映画『約束』の上映後、出演した女優の樹木希林さん、斉藤潤一監督、弁護団が、時間がかかっている再審請求審の問題点などを議論。
弁護団長の鈴木泉弁護士が、奥西死刑囚の様子について
「寝たきりの状態だが、目の力は強く、冤罪を晴らすとの気持ちが生きる力になっている」と語り、
「命あるうちに再審無罪を勝ち取りたい」と訴えた。

2013/09/07-18:55 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130907-OYT1T00771.htm?from=ylist (CP:http://zhp.jp/rDUY )
 
“受刑者の選挙権、認めないのは違憲 大阪高裁判決”

受刑中の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。
小島浩裁判長は「受刑者の選挙権を一律に制限するやむを得ない理由があるとは言えない」と指摘。
受刑者をめぐる公選法の規定が、選挙権を保障した憲法15条や44条などに違反するとの初判断を示した。

最高裁は2005年9月、海外に住む日本人に選挙権を認めないのは「原則として許されない」として違憲と判断。
今年3月には東京地裁が、後見人がついた知的障害者らに選挙権を与えない規定を違憲とするなど、選挙権拡大の流れが進んでいる。
今回の判決も、こうした司法判断に沿ったとみられる。

小島裁判長はまず、選挙権について
「議会制民主主義の根幹をなし、民主国家では一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられる」とし、選挙権の制限はやむを得ない理由がなければ違憲になるとする最高裁の判例の基準に沿って判断すると述べた。

そのうえで、受刑者について、「過失犯など、選挙権の行使とは無関係な犯罪が大多数だ」と認定。
国側の「受刑者は著しく順法精神に欠け、公正な選挙権の行使を期待できない」とする主張を退けた。

さらに、憲法改正の国民投票については受刑者にも投票権が認められており、受刑者に選挙公報を届けることも容易だとし「不在者投票で選挙権を行使させることが実務上、難しいとはいえない」と指摘。
単に受刑者であることを理由に選挙権を制限するのは違憲だと結論づけた。

訴えたのは、道路交通法違反罪で受刑中だったため、2010年7月の参院選で投票できなかった元受刑者の稲垣浩さん(69)=大阪市西成区。
公選法11条の規定に基づいて選挙権を否定され、精神的苦痛を受けたとして国に100万円の国家賠償を求めていた。

判決は、賠償請求については棄却するなど稲垣さんの訴えを退けており、「勝訴」したのは国側となる。
民事訴訟法に基づき、敗訴部分がなければ上訴は認められないため、稲垣さん側が上告の手続きを取らなければこの違憲判決が確定し、国会は法改正するかどうかの判断を迫られる。

一審の大阪地裁判決(今年2月)は「受刑者が一定の社会参加を禁じられるのはやむを得ない」として、規定を合憲と判断。
稲垣さんの訴えを退けていた。

(岡本玄)
2013/09/28 朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0927/OSK201309270020.html (CP:http://zhp.jp/hCr2 )


“選挙制限違憲判決:元受刑者、会見で「人と認められた」”

これで人と認められる。
受刑者の選挙権を制限する公職選挙法の規定を違憲と判断した27日の大阪高裁判決。
大阪市内で記者会見した元受刑者の男性(69)は、喜びをあらわにした。
受刑者への選挙権は海外でも認められる流れになっているといい、法改正に向けた一歩となるか注目される。

男性は2008年、大阪市西成区で許可なく街宣車を道路に止めて演説し、通行を妨げたとして道交法違反容疑で逮捕された。
傷害事件などで執行猶予中だったこともあり、10年3月から滋賀刑務所に服役した。

同年7月の参院選で投票したい候補がいた。
投票日の直前、刑務官に「投票させてほしい」と申し出たが、「公民権がないから無理」と言われ、ショックを受けた。
「人として認められないのかと落胆した」と振り返った。

この日の法廷では、小島浩裁判長がまず「控訴を棄却する」と主文を読み上げ、1審同様に敗訴したと落胆した。
だが、判決理由を聞いているうちに違憲判断が示され、驚いた。
「受刑者に選挙権が認められれば、候補者たちも選挙運動に来るかもしれない。
国会議員の目も向き、刑務所の風通しの良さにつながる」と笑顔を見せた。

男性とともに記者会見した弁護団も、判決の意義を強調した。
武村二三夫弁護士(大阪弁護士会)は
「今まで安易に見過ごされてきたが、民主主義の根幹に関わる問題だ。
ここまで明確に違憲としたのは初めてで、影響は大きい」と語った。

弁護団によると、受刑者への選挙権制限は、他国でも憲法違反や人権侵害とされる流れになっているという。
武村弁護士は「日本もやっと追いついてきた。
社会復帰の視点でも制限は認めるべきではない。
もし確定すれば、政党にも働きかけていきたい」と意欲を見せた。

【内田幸一】
2013/09/28-00:50 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20130928k0000m040125000c.html (CP:http://zhp.jp/7EnZ )


この判決が確定したとして、死刑囚や無期懲役刑囚に対する法改正もありうるのだろうか。
 
 
“無実訴える死刑囚に理解を 栃木で自主上映会”
2013/10/03 下野新聞

“名張毒ぶどう酒事件:「最後の戦い」敗れる 再審認めず”
2013/10/17-14:38 毎日新聞

comment=002
http://mixi.jp/view_event.pl?&page=1&id=74262457 (CP:http://m.mixi.jp/http://m.mixi.jp/view_event.pl?&page=1&id=74262457&readmode=start )
 
 
“日本の刑事手続きは「世界から孤立している」 〜取調べの可視化を求める院内集会で弁護士らが指摘”

秋の臨時国会で提出される「特定秘密保護法」に代表されるように、日本では国民の「権利」や「自由」を制限しようとする動きが強まっている。
一向に進展を見せない刑事司法における「取り調べ可視化」についても、同様のことが言えるのではないか。

10月8日、「取調べの可視化を求める市民団体連絡会」と「日本弁護士連合会」の共同で、取調べの可視化を求める院内学習会が行われた。
現職の国会議員からは、階猛衆議院議員、仁比聡平参議院議員、福島みずほ参議院議員が参加した。

■世界から孤立していく日本

学習会では、弁護士の小池振一郎氏が「国際社会から見た日本の刑事司法の問題」について報告を行った。
小池氏は、自身が参加した5月21、22日に行われた「国連拷問禁止委員会」での日本政府報告書審査の模様を紹介。
この日本政府の報告書は、「弁護士の立会いは取調べの妨げになる」との弁明を繰り返す内容だった。

同委員会では、アフリカ・モーリシャスのドマ委員が
「弁護人の立会いが取調べの干渉になるというのは説得力がない。
自白に頼りすぎている。
これは中世のものだ。
日本の刑事手続きを国際水準に合わせる必要がある」と、日本の刑事司法システムの後進性を批判した。

日本政府の代表である上田秀明人権人道大使は、
「日本は、もっとも先進的な国の1つだ」と反論。
会場からは失笑が漏れ、これに対し上田大使は
「なぜ、笑う。
笑うな。
シャラップ!」と語気を荒らげ、議論の場にそぐわない発言をしたことが波紋を呼んだ。

小池弁護士は「その場にいた日本人は『けしからんというより恥ずかしいな』という気持ちを共有したのではないか。
その後、日本の取調べに対して勧告が出されたが、日本政府の『勧告に従うことを義務付けられているわけではない』というのは恥の上塗り、世界から孤立していく日本を象徴するような出来事」と述べた。

■民主主義の危機

学習会では、新党大地代表・鈴木宗男氏もマイクを握り、
「もっと国会議員が民主主義の危機だという意識を持ってもらいたいです。
明日は我が身という気持ちで取り組んでもらいたい」と熱弁をふるった。

■法制審議会の中身は?

法制審議会に参加している青木和子弁護士は、
「一番の問題は取調べ可視化の例外をどう定めるか?」という問題を提起。
また今後の問題として、新たな捜査手法の導入が検討されており、麻薬犯罪などに限っていた通信傍受(盗聴)の対象犯罪が拡大される可能性があることを紹介した。

(IWJ・松井信篤)
2013/10/08 IWJ Independent Web Journal
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/105744 (CP:http://zhp.jp/TEhm )
 
“【取り調べ可視化】段階的拡大もやむを得ず”
2014/03/14-08:00 高知新聞 http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=029&bbs_id=68253608
 
 
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娘を殺された母が加害者の死刑を止める理由とは 映画『HER MOTHER』 - 映画・映像ニュース : CINRA.NET
https://www.cinra.net/news/20170712-hermother
 
免田栄さんが拘置所で流した冷や汗 取材に語った教訓は
岡田将平
2020/12/5 20:30
 
死刑囚として初めて再審無罪となった免田栄さんが5日、95歳で亡くなった。
7年前に取材に訪れた記者には、消えることのない拘置所生活の記憶や冤罪(えんざい)防止、死刑廃止への思いを語っていた。

免田事件
1948年、熊本県人吉市の祈禱(きとう)師一家4人が殺害された強盗殺人事件。
捜査段階で「自白」した免田栄さんは公判で否認したが、52年、最高裁で死刑が確定した。
同年から再審請求し、第6次の請求で福岡高裁が再審開始を決定。
83年、熊本地裁八代支部は自白の信用性を否定し、無罪が確定した。
死刑確定判決後再審で無罪となったのは国内初だった。
無罪確定後は国内外で講演し、死刑制度廃止を訴えた。

免田栄 死 - Google 検索
https://www.google.com/search?q=%E5%85%8D%E7%94%B0%E6%A0%84+%E6%AD%BB&tbm=nws
死刑 はんこ 金 票 更迭 葉梨 - Google 検索 https://x.gd/JV4Qv
袴田巌さんの再審認める決定 東京高裁 証拠“ねつ造”疑い言及

2023年3月13日 21時02分 NHK NEWS WEB
> 57年前、静岡県で一家4人が殺害された、いわゆる「袴田事件」で、無罪を主張しながらも死刑が確定した、袴田巌さんについて、東京高等裁判所は再審=裁判のやり直しを認める決定をしました。有罪の根拠とされた証拠について、決定は「捜査機関が隠した可能性が極めて高い」と、“ねつ造”の疑いに言及しました。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230313/k10014006661000.html

袴田巌 再審 2023 - Google 検索 https://x.gd/7L0lC

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死刑 アムネスティ 報告書 2023 - Google 検索 https://x.gd/S8Pqb

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