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家族の法律コミュの「父の氏を称する入籍」

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夫の愛人が子を産みました。
認知は仕方がないと諦めていたのですが、偶々戸籍謄本を取り寄せたところ、その子が認知の他にも「父の氏を称する入籍」を理由にとして同じ戸籍に載っています。
父の氏を称するには利害関係人である私(妻)の承諾が必要と聞いていたのですが、間違っているのでしょうか?
また、もし間違っていないのなら、現状を解消する手立てはあるのでしょうか?
私は愛人の素性も知らないのに、愛人が、容易に私や私の子供の戸籍を手に出来るのは理不尽に思えてなりません。

現状は別居5年半、愛人の子は5歳で「父の氏を称する入籍」は2年半程前に行われていました。
困った時の相談ばかりで済みません。。

コメント(2)

早速のご回答、有難う御座います。
家裁への申請の際に、私の承諾が条件かと思っていたもので、主人と愛人とが偽装工作したものかと感情的になっておりました。
法が不貞の末に生まれた子の肩だけをもつのであれば、諦めるより他ないのですよね…
残念ですが仕方ありません。。
有難う御座いました。

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