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家族の法律コミュの離婚後ですが…教えて下さい

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離婚7年目三名の子と実家にて暮らしてます。
相談と 言うのは…
現在 苗字が結婚前の姓なので 私も子供達も 私の旧姓に変更したいのです。
今頃になって 離婚の時に ケジメを付けていれば良かったと反省してます。
子供達三名いるので元旦那の気持ちが 変わるのでは 無いかと…
同じ姓を名乗ってきましたが…去年の年末 元旦那が再婚したと 子供達から聞き 子供達は スゴク落ち込んでました。
養育費も無くて… 裁判して離婚時にケジメをつけとこば…と 深く反省しております。
是非 知識のある方 教えて下さい。
お願い致します。

コメント(14)


子どもの姓の変更は、家庭裁判所に対して『子の氏の変更許可申立書』を出して認められた後
役所で変更届出すればいいです。

養育費も、子どもが成人するまではいつでも請求できます。元夫と話し合うか、いきなり調停にかけてもいいです。
横レスですが…

養育費は、過去に一方的に負担した分も請求できます。
相手側が再婚された場合は、そちらにかかる生活費を考慮されるので、通常より少なく見積もられるかもしれません。が、ないよりはマシですから、しっかり責任は果たしてもらいましょう。

>の方が仰るように、
養育費の請求には、時効というものがありませんから、過去にさかのぼって、一方の親だけが負担していた養育費についてもう一方の親に請求することができます。
ただ、離婚の際に養育費の請求をしないと約束していた場合には、過去の養育費の分担を請求することは難しいでしょう。
連投失礼致します。

氏の変更についてですか、
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina3.html
こちらを参考に。

離婚の際に、元旦那さんの氏のままでいる為に、「戸籍法77条の2の届」を出したんですよね?それを前提に。

Q:離婚後も旧姓に戻らず結婚していた時の氏にしたけれど、やっぱり・・・
 この「戸籍法77条の2の届」を届け出た後に、「やっぱり旧姓にもどりたい」と言ってもそれは簡単にはできません。通常の氏の変更(戸籍法107条1項の届)と同じように、家庭裁判所の許可が必要になります。これは裁判所の判断なのではっきりとは言えませんが、よほどの理由がない限り許可は難しいと思われます。ただ最近では理由によっては許可になる例もあるようですので、家庭裁判所に相談してみてください。
 家庭裁判所で許可になったら、審判書と審判確定証明書を添付して、住所地か本籍地の役所に「氏の変更届」を届け出るという手続きになります

●子供の氏を父や母の氏に変更したい

 離婚届によって、戸籍に移動があるのは、夫婦のうち筆頭者ではないほうです。たとえば、夫が筆頭者だった場合は、戸籍が動くのは妻だけです。夫と子供の戸籍はそのまま何も変化がありません。この時点で、母と子供は別な戸籍になってしまうということです。
 親権者を母に指定しても、母と子供の住所が一緒でも戸籍は別々になります。
 さて、子供が「父親と同じ氏じゃいやだ。母親と同じ氏に変更したい」という場合は、母の氏を称する「入籍届」という届出が必要になります。
 子供が、母の氏を称する「入籍届」をすると、子供は現在の戸籍から抜けて母の戸籍に入り、母と同じ氏になります。母が、母の親の戸籍に戻っていた場合は、母はその戸籍から抜けて新しい戸籍を作りそこに子供が入籍する形になります。ただ、この「入籍届」をするには家庭裁判所の許可が必要です。

Q:子供が小さいときは? 

 子供が15歳未満の場合は、法定代理人が本人(子供)に代わって手続きすることになります。法定代理人とはこの場合は親権者です。家庭裁判所に許可の申し立てをするのも親権者、役所に届け出る入籍届の届出人も親権者です。
 本人(子供)が15歳以上なら本人が届出人となります。

と、ありますが、貴女の氏の変更を待たず、お子さんだけ貴女の旧姓にできるかはわかりません。
それでも子どもたちの気持ちを一番に取り入れて下さい。

こういう話はいっつも肝心な子どもの心が蚊帳の外なんですよね。

姓を変更するに当たって、子どもたちがそれでいいと言うのであれば、良いですが・・・・

 
失礼しました。


何度もすみません。
確認したところ、貴女が旧姓にもどらない事には、お子さん達は旧姓を名乗る事は出来ないようです。
まずは、時間はかかるかも知れませんが、貴女が旧姓に戻る手続きをして下さい。
↑「現在、結婚前の姓」と言っているので、トピ主は旧姓なのでは?
>7芒に月さん。

>0で、
現在 苗字が結婚前の姓なので 私も子供達も 私の旧姓に変更したいのです。
今頃になって 離婚の時に ケジメを付けていれば良かったと反省してます。
子供達三名いるので元旦那の気持ちが 変わるのでは 無いかと…

と、書かれてるので、主さんの書き間違えかなと思ったのですが…
違っていたらすみません。
どの道

離婚後7年以上も経過していれば
「氏変更」には家裁の審判が必要になるでしょうから
行政の戸籍係り若しくは家裁に直接お聞きになった方が良いと思いますよ?
トピ主です

書き込みを下さった皆さん 有り難う御座います。
先ずは 訂正ですが…
現在の苗字は 結婚時の姓(元旦那の姓)です。
ご指摘が 有りましたように 書き間違えでした。

> 芒に月 ξさん

コメント 有り難う御座います。
養育費の事もいきなりの調停も 有り なんですね!相手とは 会いたくも無いし 話もしたくないので 調停申請をしたいと思います。
勇気が 出ました。
> なっちゃんさん
コメント 有り難う御座います。

過去の負担 金額も 請求出来るんですね人差し指
良かった…
再婚した後の 養育費の請求は 少なくなるとは 聞いてましたが 兄妹 上2人が 中学生で 今まで以上に養育費が かかってますから…
シッカリ 頂きます。
氏の変更の件ですが、ここで相談するよりも家庭裁判所に問い合わせをした方が早いです。必要な書類も教えてくれますし、費用も教えてくれます。順番としては、マリアさんの氏の変更を申し立て、裁判所にて認められたら、次はお子さんの氏の変更という手順になります。お子さんの氏はマリアさんの氏の変更が認められれば、2週間程度で裁判所の許可がおりますので、まずは、ご自身が動くしかないです。

養育費は、中学生からは小学生の比にならないほどかかりますよね。これから受験にも差し掛かるでしょうから、なるべく早めに養育費の請求を開始した方がよさそうです。

いろいろと大変だとは思いますが、頑張ってください。
応援しています。
ご丁寧に 有り難う御座います。
そうですね!
?家庭裁判所
に…連絡してみます。

それから…ですね人差し指

でも ある程度の流れが 解ったので 良かったデス。
今の私は、息子の登校拒否もあって 精神的に不安定なので コメントを読み 安心して 行動出来そうです。
良い報告が 出来るよう…頑張ります手(グー)
背中を押してくれて 有り難う御座います。

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