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家族の法律コミュの「精神保健福祉手帳」所持について

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度々お邪魔して、申し訳ございません。

ばけねこと申します。以前もこちらで質問させて頂いた者です。

引き続き、「親権変更」及び「子の面接交渉」についてお伺いしたいのですが、

現在、私は「精神保健福祉手帳」の3級を所持しており、収入源のひとつとして「障害者年金」をもらっています。こちらは2級です。病名は「躁鬱病」です。

母も精神疾患を抱えており、こちらは「精神保健福祉手帳」「障害者年金」共に、2級です。病名は同じく「躁鬱病」です。正式には「境界性人格障害」という病気がメインなのですが、こちらの病気は国で正式に精神疾患と認められていないため、サブである「躁鬱病」という病名のみで手帳と年金を受給したいます。

そこで質問なのですが、私と母が躁鬱病で現在も通院している、ということはこの調停及び審判では不利になってしまうのでしょうか。

資力の面で、私と母は「障害者年金」というものに頼らざるをえません。

このマイナスイメージは隠したほうが良いのでしょうか。それとも調査が入りいずれ分かってしまうことなのでしょうか。そして分かってしまった時には、調停及び審判にどのような影響があるのでしょうか。

どうしたら一番良いのか、自分では分かりません。

教えてください、お願い致します。

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