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表現者の倫理コミュの放送法改正

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12月23日付・読売社説です

 自浄能力なしには、テレビ局への信頼は生まれない。

 改正放送法が成立した。NHKについて、内容などを総務相が指定して国際放送を行うよう「命令」できる現在の規定を「要請」に変更した。要請できる内容も、国の重要な政策にかかわる事項などに限定した。

 今回の改正で、それと並んで大きな論点となったのは、問題のある番組を放映したテレビ局に、総務相が再発防止計画の提出を求めることができるとする規定を新たに設けるかどうかだった。

 だが、最終的には見送られ、適切な番組作りは、テレビ局自身の努力と検証に大きく委ねられた。

 いずれも表現の自由、編集の自由に配慮した結果と言える。

 しかし、メディア規制につながりかねない規定が削除・緩和されたのは、決して無条件ではない。

 重視すべきは、改正に至る経緯だ。今回の法改正のきっかけの一つは、今年1月に発覚した関西テレビの情報番組「発掘!あるある大事典2」の捏造(ねつぞう)問題など、相次ぐ民放の不祥事だった。

 当初は、テレビ局への業務改善命令など行政処分の導入も検討された。放送法では注意や警告など、行政指導しかできない。発動例はないが、電波法には電波の停止や免許の取り消しなど重い処分がある。その落差を埋めるためだ。

 行政指導は、昨年度8件、今年度もすでに6件に上る。最近も、テレビ朝日のニュース番組「報道ステーション」で、日本マクドナルドによる調理日時の改竄(かいざん)問題を巡り、元店長代理の女性に制服などを着用させる演出が判明した。

 看板ニュース番組での不適切な演出は、視聴者への背信行為だ。テレビ局の自浄能力に多大な疑念を抱かせる。

 NHKと民放が設立した第三者機関「放送倫理・番組向上機構(BPO)」は今年5月、三つある委員会の一つを「放送倫理検証委員会」に改組した。独自に調査し、勧告を出したり、再発防止策の提出を求めたりする権限を与えた。

 衆参両院の総務委員会で採択した付帯決議には、「放送の不偏不党、真実及び自律が十分確保されるよう、BPOの効果的な活動など、関係者の不断の取り組みに期待する」との一節が盛り込まれている。だが、BPOの新委員会の審理対象になったのは、まだ1件だけだ。

 自主的な取り組みが不十分と判断されれば、いつまたメディア規制強化の動きが起きないとも限らない。

 視聴者の信頼獲得へ、自浄能力を磨く不断の努力を重ねなければならない。

コメント(1)

その前に、彼らは何が間違っているのかに気がついていなさ過ぎ。
いろいろな事を知らなさ過ぎ。
閉ざされた社会の陥る傲慢さに慣れすぎ。

そこから頑張って欲しい。

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