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楽しい入管コミュの在留資格認定証明書に同封された注意書き

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いきなり失礼致します。

私は夫がアメリカ人で、
昨年12月末にアメリカのアトランタにて結婚、
日本での婚姻届は今年の3月中旬、
そして夫の在留資格認定証明書の申請を3/29に出した
veveritaと申します。

最初は、順当に
在資取得→アトランタの夫に郵送し、
現地にて夫に配偶者ビザの申請をしてもらう
→ビザが交付されたら、夫が来日
という手順を踏むつもりでした。

しかし、申請に関する質問をするべく入管に電話をした折、
入管の方から「そこまで待たなくても、奥さんが申請をして
交付を待っている間、交付前に旦那様が観光で日本に入国して
交付されたら配偶者ビザの手続きをすればよい」
と勧められたので、入管の方の仰る「交付までは1〜3ヶ月」から
日数を逆算して、今月中旬に夫に来てもらおうと思い
航空券を予約しました。
申請から1ヶ月強なので、まだ時間があるだろうと思って
いたのです。

しかし、思ったよりも早く在資が届いたため、
「交付より前に入国」ではなく、「交付後の入国」になって
しまう点が気がかりなのです。
それというのも、在資と共に入っていた紙(注意)に
下のように記してあったからです。
↓  ↓  ↓  ↓
「この在留資格認定証明書は日本国査証に代わるものではなく、
 日本国入国前に日本国在外公館に対し、
 この在留資格認定証明書を提示して査証申請を行わなければ
 なりません。
 査証を取得していなければ、上陸の許可を受けることが
 できません。」

しかし、航空券はもう予約してしまったし、変更も出来ません。
もしも夫がこのまま日本に来ても入国を許されないのでしょうか?

何かご存じの方があれば、教えて頂ければ助かります。
どうかよろしくお願い致します。

コメント(7)

出発までどれくらいですか?至急旦那さんにエクスプレスメールで在留資格認定証明書を送って、アトランタの日本領事館でビザを発行してもらってはどうですか?通常約3日間でおりると聞きましたよ。

他にもアドバイスがつくと良いですね。
アメリカとはVWPがあるので普通に『短期滞在』で入国できるはずですよ。

在留資格認定証明書は入管で審査をした結果この方にこの種類の在留資格を与えてもOKですよという紙なので、それを使うか使わないかはその方の自由で、許可日から3ヶ月経過したら失効します。

『短期滞在』で入国後、在留資格変更許可申請をすればいいと思いますよ。
>Luvさん
コメント有り難うございます。
同じ事を思い、朝一番でDHLにも電話をして発送予定でした。
ですが、「金曜日に到着予定ではあるけれど、何らかの事情で
遅れたら翌営業日の月曜(14日)になります」と言われ、
15日までにビザがおりなければ、彼のアメリカ出発は16日
ですので、これもかなりの危険をはらんでいる状態。
しかも金曜日に届いたとしても、領事館の開いている
午後4時までに申請手続きが間に合うように届く保証も無く・・。

入国管理局にも電話をしたところ、本来ならばやはり
夫がアメリカで在留資格認定書を持ってビザ申請に行ってから
入国するのが順当だと言われましたが、
どうしても航空券の変更が出来ないのであれば、
観光として入国し、入国後に
・妻である私の戸籍謄本と住民票
・夫の外国人登録証(登録するのが先ではあるが)
・理由などを書いた文章と、ビザ申請前に入国した理由
を持って、資格変更を行うようにと言われました。

なので、今朝は午前中だけ仕事を休み、
夫にその情報を告げてメッセで話し合っていたのですが、
ビザ申請出来ても15日までにおりなければ、
在留資格認定証明書も手元から無くなる状態なので、
普通に観光として入国するのが、この場合は最善だと思う
と言われましたので、そうする方向で考えております。

アドバイス、どうも有り難うございます。



>もりさちさん
そうですね。結局彼もVWPの状態で入国することにしたようです。

在留資格の変更についてもアドバイスを下さいまして
有り難うございます!

本日、入国管理局に問い合わせた際に、「やはり例外に
そのままでもオーケーとは出来ないけれど、どうしても
ビザ無しで入国するなら、既に在留資格認定証明書は
交付してあるので、在留資格変更許可を申請する形を取る
のは可能です。その際、在留資格認定証明書を一旦
入管に返して、返す時に上記(Luvさんへのお返事に書いた)
のものを提出して下さい。経済状況などについては、
申請されてからそれほど経っていないので、変更がないもの
として、こちらに保存している情報を参考にしますから、
提出する必要は、ほとんどの場合ありません。」と
言われました。

下手に高いお金を出してDHLで在留資格認定証明書を送っても、
結局出発までに間に合うようにビザを入手できるか
賭けに出るよりは、その方が心配が少ないかも?と
思うに至りました。

本当にコメント有り難うございます。
ふと疑問に思ったのですが、
元々配偶者ビザを申請したいと思い
在留資格認定証明書を申請しました。

「在留資格変更」という響きから、
もしかして配偶者ビザの申請は出来ないという意味だろうか?
と思ってしまったのですが、これは
短期滞在から配偶者ビザに変えるという意味だと
解釈してもよろしいのですよね??
「短期滞在から配偶者ビザに変えるという意味だと
解釈してもよろしいのですよね?? 」

そのとおりです指でOK
>xigu??さん
コメントありがとうございます。
私が書いているビザは、その名の通り「査証」のことです。
紛らわしい書き方をしていたなら申し訳ありませんでした。

> 既に在留資格認定証明書が交付されている状態で、
> 在留資格該当性の審査は既に終わっている状態なので
> それらのケースよりもスムーズに許可される
> のではないかと思います。

そうですか!(喜)
それを聞いてずいぶん心が軽くなりました。
本当に、情報とアドバイスをどうも有り難うございます。

>もりさちさん
私の解釈であっていたようで安心しました。
お返事下さってありがとうございます。



皆様のお陰で、本当にずいぶんと心配が晴れて
大変感謝しております。
親切にコメントを下さった方々、
本当に助かりました。有り難うございます。
また疑問が出て来たら、再び質問をしてしまうかと
思いますが、その時にもお知恵を拝借させて頂ければ幸いです。

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