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楽しい入管コミュの在留資格認定証明書交付申請における身元保証人

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はじめまして。
在留資格における日本人配偶者等の身元保証人についての質問なのですが、保証人には日本人の血縁者しか認められないのでしょうか?

私は現在イタリアに住んでいて、日本で仕事をしていないため
配偶者の身元保証人になれません。(よね?)
当初、私の父に身元保証人を頼もうと思っていたのですが、
会社を経営している為、こういったリスクを負いたくないと
断られてしまいました。(父だけでなく母、妹にまで。。。)
こういった場合、他に誰に身元保証人を頼むことが出来るのでしょうか?
現在、私たちの共通の友人に頼もうかと思っているのですが
許可されるのだろうかと疑問に思ったので書き込みさせてもらいました。

知っている方がいましたら、書き込みよろしくお願いします。

コメント(6)

入管上の身元保証人って、借金の保証人や就職の身元保証人とは違い、日本における単なる照会先のようなものだと行政書士の人から聞きました。たとえその外国人が税金を滞納したり、犯罪を犯したり、賠償問題に巻き込まれたとしても、身元保証人が法的に責任を問われることはないそうです。
(ただ、犯罪を犯して国外追放などになった場合、その保証人がその後別の人の保証人になることは入管が認めないみたいですけど。)
だから、ご親族の方がなってもリスクはないと思うんですが。
補足:
このページのQ11に、日本人とその配偶者が同時帰国する場合のCOE(在留資格認定証明書)交付申請の書き方があります。
http://www.lawyersjapan.com/visaqa9.html

この中に、次のような一文がありました。

---
ちなみに、日本に全く身寄りがなく、親族のいない(かまたは協力の得られない)場合、認定は取れず、いわば原則に戻って、在外公館で直接査証申請する形になるとの行政指導が存します。
---

この情報が正しいとすれば、親族が身元保証人でなければ認定は取れず、認定なしで申請するしかないということですね。
こんばんは

配偶者ビザの身元保証人ですが、日本人配偶者がなるのが原則ですが、iaioiさんのように日本国内に住所がない場合や、無職の場合など理由がある場合は知人等に頼む場合もあると思います。

申請人が万一オーバーステイになったときの帰国費用や万一日本で死亡した場合の費用などの負担を求められることがありますので配偶者か身内がなるのが一番いいのでしょうが。

iaioiさんのようなケースでしたら、夫婦で来日(帰国)して日本でビザの種類を配偶者ビザに変更するのが一番スマートなやりかたのような気がします。
あるふぁ さん、ガルボ さん、うみがめ族 さん
そしてメッセージをくれた皆さん、ありがとうございます。

知人に頼む場合もあり得るという書き込みを見てちょっとほっとしました。

とりあえずもう一度、両親に身元保証人の性質について話してみようと思います。
身元保証人を1名と考えないことです。iaioiさんもなればいいし(現在住所と日本住所をいれる)、2番目の身元保証人としてお願いすればいいです。1名限定ではないのですよ。1名で余力ないと思われれば、さらに立てればいいのです。

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