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生物工学部会@技術士会コミュのJASDAQのパブコメ募集

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株式会社ジャスダック証券取引所
新市場の創設に関する制度要綱に関するパブリック・コメント
の募集
http://www.jasdaq.co.jp/info/info_00.jsp

新市場の名称の公募について
http://www.jasdaq.co.jp/other/wn190329.jsp

募集期間は、平成19年3月29日から同4月18日
        の17:00迄

 ※名称については、採用されれば謝礼(100万円)
   がいただけるとのこと。
   複数人が同一の名称で応募していたら、均等割り
   になるんでしょうね。

新市場の詳細は↓
http://www.jasdaq.co.jp/data/public190329.pdf

○新市場の概要

1. JASDAQ市場の使命と最近の新興市場を取り巻く情勢

 JASDAQ市場は、昭和24年に店頭市場として発足して
以来、一貫して、日本経済の将来を担う次世代産業や
経済・社会構造の変化を先取りした先進的産業の育成を
直接金融を通じて支援することによって、日本経済の発展
に貢献することを使命としてきました。

 近年、経済のグローバル化や新興市場国等の勃興等
に伴う国際的な競争の激化、IT等の技術革新、少子高齢
化等による社会構造の変化等により、社会・経済構造が
急激な変貌を遂げつつある中にあって、これまでにない速度
で、次世代を支える産業技術の開発、また、新たな市場
ニーズに応えるビジネスモデルの創出が見られます。

 他方で、最近の新規上場企業をめぐっては、コーポレート
・ガバナンスの欠如等による不祥事が発生する等、コンプラ
イアンスやガバナンスの強化が急務となっており、本年央に
施行される金融商品取引法等により、内部統制の強化
が図られることとなっております。
(内部統制報告書の内閣総理大臣への提出は、平成
20年4月1日以後に開始する事業年度から義務付けら
れます。)


2. 新市場創設の目的

 これらを踏まえ、当取引所の使命を果たすべく、将来
性のあるテクノロジー開発やビジネスモデル展開を行う
成長の可能性を有する企業を支援することを目的として
、新たな市場を創設することといたします。

 このため、新市場は、市場ニーズの急激な展開や
テクノロジーの急速な進歩等に対応できるような新たな
機能を備えたものとし、次世代の我が国経済を担う
可能性のある企業を支援できるようにいたします。

 当取引所としては、新市場の創設を通じて、我が国
におけるイノベーションの創出、新産業の創造に貢献
できることを期待しています。


3. 市場の特性に応じた投資者保護

 当取引所としては、上場会社により、その将来に
おける成長可能性等が投資者に対して適正かつ
適切に説明されるよう取り組んでいくこととし、適時
開示に加え、経営計画・事業計画の進捗・変更状況
等の説明を内容とするマイルストーン開示を新たに上場
会社に義務付けるとともに、投資者向け説明会・ホーム
ページ上のIR資料においても投資者への情報提供の
強化を図ってまいります。

 また、上場にあたっての申請についても、新市場の
上場企業の特性に応じたものとするべく適切な対応
を図るとともに、「財務計算に関する書類その他の情報
の適正性を確保するための必要な体制について記載
した書類」の作成等により、内部統制の充実等にも
配慮したものといたします。

 以上に加え、当取引所としては、新市場の特性に
ついて幅広く周知を行うとともに、新市場に初めて投資
を行う投資者に対して市場の特性が十分説明される
よう的確な対応を図る等、投資者に新市場の特性に
ついて適切な理解を得られるよう努めて参りたいと
考えております。

 以上のような取り組みによって、市場の特性に応じた
投資者保護の達成を図ってまいります。


4. 新市場創設の意義

 JASDAQ市場の上場会社数が1000社に迫ろうと
している現状において、上場会社に多様化が生じて
いることから、新市場の創設は、堅実かつ安定的な
成長を目指す上場企業群と、イノベーション、先端的
テクノロジーや将来性のあるビジネスモデルによる成長
を目指す上場企業群との峻別を図ることとなるため、
投資者にとって有意義であると考えています。

 また、新市場は、これまでの新興市場を超えた
新たな市場として、(1)先端的テクノロジーや将来性
のあるビジネスモデルによる成長を目指す企業の
支援、(2)市場の特性に応じた投資者保護の達成
の両立を図るものであって、新市場の創設によって、
新興市場全体の健全な発展を期待します。


 ※私が出したパブコメ↓

   ちょっと大げさに言いすぎかもしれません
   が、「針小棒大」という言葉もありますので。

>技術評価アドバイザリー・ コミッティーの創設と
>いうことが目を引きます。但し、一歩間違える
>と形骸化の恐れがあります。
>
> 単に大学や国の研究機関の研究者を並べるだけのもの
>ではなく、公正中立を保持し倫理観のある、そして技術と
>事業性の分析・評価に精通していることを国家が認定した
>科学技術の専門家、つまり「技術士」も活用することを、
>私からのパブリック・コメントとしてあげさせていただきます。
>
> 更に付け加えるならば、上場審査時の申請企業の
>技術評価のみではいけないと思います。既に上場した
>企業に対しても「技術監査」が必要ではないかと考えて
>おります。
>
> 日本版SOX法が、いずれは米国のSOX法と同様
>に、非財務の分野にも監査対象が広がってくることは
>確実な流れとなるでしょう。
>
> そうした非財務の部分の監査については、技術士の
>監査証明を必要とすることを、他の証券市場に先駆け
>て、御社の新市場が自主的に実施すれば、上場を希望
>する企業の見る目も変わってくるものと思います。
> 更に投資家の保護は公益確保にも通じます。技術士の
>責務のひとつが公益確保です。
>
> ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

くーちゃんでした。
http://www.keieido.net/pageidx3_catg0_agentflg0_idx15.html

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