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ソフトウェア特許うざいコミュの大学でも無断実施ダメ

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読売(中部): 大学研究でも 特許技術 無断使用ダメ 2004/07/26
http://chubu.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyo040726_2.html

特許庁から全国の大学に通知する、とのこと。
この通知、あったんでしょうか?

コメント(20)

その後、気をつけていたんですけど、教職員全員への通知は来てないと思います。
1.大学本部へは通知が来たが、特に周知されていない。
2.上の記事の最後にあるように、文科省が待ったをかけている。
などが考えられます。

通知文書は既に準備されているみたいです。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/pdf/enkatu_mondai/enkatu_mondai.pdf
ある意味、まえGさんのテロ戦略のもとに研究者が結集する、良いチャンスかもしれません。
たとえば他の人々の研究に対して、いちいち「それはXXXXの特許を侵害していますね」と通知して(あるいは特許権者に通知して)ソフトウェア特許がいかに有害か実感してもらう、というのもちょっと考えました。

しかし、つらすぎる…
読売の記事にある、

>例えば電子顕微鏡の分析能力を格段に向上させる新技術が発明され、
>特許を取得した場合、その技術を使ってデータを取ると特許権の侵害となる。

これって、常識的に考えても特許権の範囲を逸脱しているように感じるんですが、どうなんでしょう。
たとえば、特許のあるペイントシステムで描いた画家の絵は、その作家のものでなくなる、というような話に聞こえる。
記事では省略した書き方になっていますが、この場合たとえば、特許権者の許諾を受けたメーカーの電子顕微鏡を購入して使えば問題はないです。

許諾を受けずに、自分のところでその技術を使って電子顕微鏡を作り、それをツールとして別の研究をすれば特許権の侵害になる、というのが特許庁の見解です。

ソフトの場合でも、許諾を受けた製品を購入して使用するぶんには問題がないと思います。問題は、自分でソフトを作った場合。
まえGさん御紹介の経産省/特許庁の発表を読みました。
「無断使用ダメ」という表題の付け方は、かなり恣意的だったように感じました。
例えば「基準を明確化」という表題でもよかったわけです。
その是非はともかく。
安斎利洋さんの
> 特許のあるペイントシステムで描いた画家の絵は、
> その作家のものでなくなる、というような話に聞こえる。
って,著作権と特許権のことがごっちゃになっているように見えます.

つまり,
> 特許のあるペイントシステムで描いた画家の絵は、
その時点で,特許侵害であって,
> その作家のものでなくなる、というような話に聞こえる。
その作家の著作物であるかどうかは別問題だと思うのですが,いかがでしょうか.
確かに放っておいたら、大学の先生が特許技術でゲノム解析して、分かった結果を利用して特許を登録して、スピンアウトして起業して大儲け、なんてありそうですね。欧米では。
>著作権と特許権のことがごっちゃになっているように見えます.

確かに適当な比較ではないですが、読売新聞の書き方は、道具の使い手の権利を、道具の作り手が一方的に制限するように読める、ということです。

むしろ、特許のある製品を自作して研究に用いてはならない、という書きかたをすべきだと思います。
> むしろ、特許のある製品を自作して研究に用いてはなら
> ない、という書きかたをすべきだと思います。

密造酒の話に似ているなぁ.特許を持っている人にとって
売り上げが下がることに抵抗はあると思うけど,個人が
自分のところの範囲内でやる分には,侵害していること
自体がわからないんだから,訴えようがない.
でも,大学の研究は個人が勝手に使っている範囲を越え
ていると思います.自作の機械とはいえ侵害は侵害.
(これは特許全般の話で,ソフトウェア特許がうざいと
いう点はかわりませんけれど)
9: 安斎利洋さんのおっしゃりたいことは,報道のやり方があまりよろしくないということでしたか.すいませんでした.

特許の専門家ではないですが,特許を他の人が持っている場合,その特許に侵害して物を作っちゃいけないとかがあったと思います.

10: びすけっとさんの
> 侵害していること自体がわからないんだから,
> 訴えようがない
は,分からないからではなくて,訴えても,お金も取れないので,訴えない,ということになるのでは.

ソフトウェア特許の話からずれていく...
読売の記事は、「特許はここまで歪んでいる」ということを伝えたい記者の心情はわかるけれど、ここは精密に書くべきところです。

それはさておき、特許のある電子顕微鏡を自作して、それで業績をあげたらアウト、っていうのは、現場の方々はどういう感想をお持ちなんでしょう。

感覚的な言い方になりますが、僕は他人が自作できるような装置に権利だなんだと言うなよ、って気持はあります。アイデアはわかっているのにどうしても作れない、ってあたりで商売してほしい。ソフトウェアの特許も、簡単に真似できるアイデアは、人類の共通財産と考えるべきじゃないだろうか。簡単に真似できないからこそ、名人として尊敬される。

「特許うざい」というのは、くだらないことを自慢するな、っていう、けっこう素朴な感覚からきているのかもしれない。
ちょっと感覚的すぎたので修正。このトピックのポイントは、学術的領域は知的財産権についての「特区」だったのが、だんだん産業的領域の考え方になってきた、それが良いのか悪いのかという問題だと思う。

著作権で思い出したのですが、「学術的引用」はOKというのが、著作権法の精神で、たとえばある美術家について評論するときに、その人の作品を本に掲載するのは、基本的には許されるはずです。しかし最近はだんだん不文律が変わってきて、そういうことも許されないという風潮が常識化しつつある。もっと卑近な例だと、小学校のイベントでトトロを使うと、ジブリからクレームが来るらしい。

学校という知識の培養装置を、どう守っていくのかという問題。また、学校が知的財産の無法地帯になっているという産業側の言いぶんに、どう対処していくのか。
読売新聞の書き方は、たしかにかなり省略しすぎたり、扇情的なところはあります。

しかし「大学研究でも…無断使用ダメ」という見出し自体は、『大学などの非営利の研究機関で研究を行うためならば特許された技術を(無断で)自由に利用できる』という通念(たとえば、
http://www.ip.kyoto-u.ac.jp/docs/qa31.pdf
の「A29」)と異なる解釈を特許庁が打ち出した、ということを端的に伝えるためには、あながち悪い見出しではないと思います。

この特許庁の見解について言うと、分野によってはあるいは妥当なのかもしれません。しかし、ソフトウェア特許に関して言うと、ソフトを公開しなくても、研究に用いるだけで許諾が必要ということになると、非常に厳しい制約になると思います。

研究のテーマと直接かかわりのない部分で、数万ある特許のどれかを踏んでいないかを「完全に」チェックし、世界中の発明者に許諾を求めるのは非現実的だと思います。
自宅で…という話について。

特許で占有できる権利は、
・「業として」発明を実施する権利
であって、さらにその場合でも「試験又は研究の例外」にあたるならば、侵害とはみなさないことになっています。

「業として」という法律用語は、「継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のもの」という意味だそうです。(「営利目的」は必ずしも要件ではないそうです。)

したがって、自宅で趣味的に行う分には「業として」の実施に当たらないので、特許の侵害にはなりません。
私が紹介した特許庁の文書は長くて読みづらいですが、一番最後の(別紙4)の図だけ見てもらえれば、特許庁の見解についてはおおむね理解していただけるかと。
はじめまして。
細川と申します。
大学の研究者ではないのですが、興味深いのでコメントさせていただきます。

今回の特許庁の見解は、「試験・研究のためにする実施」に関する従来からの解釈を再確認し、残念ながら大学もその原則を適用するということだと思います。

但し、新しい研究をしようとするときに、いちいち利用関係にある特許を調べることは大変ですし、たいていの技術に関しては基礎特許があるのでたまったものではないでしょう。
(その結果、研究者が研究に専念できなくなり技術の進化を実質上阻害する)

また、侵害にあたるどうか(技術範囲の判断)を判断する裁判官もしくは鑑定人(基本的に特許庁の方)は、ソフトウェアに関してはあまり詳しくないので、かなり広くとられる可能性があります。
つまり、大学での研究のために、ソフトウェアを作ってみて、それが実用化した場合、気がついたら「いっぱい特許侵害しちゃいました」ということが往々にして発生するのではないかと。
2つの問題がごっちゃになっているので整理.

1)基本的な特許は,研究を含め様々な障害になるかも.
2)大学は学術機関なのだから,特別扱いしてくれ.

で,2)は昔はそれでもよかったと思いますが,独法化の流れ
から,特別扱いは難しくなるように思います.もし,特別
扱いをして欲しかったら,逆に大学で発明したものは特許
を取れないといった制約もセットでしょう.

大学もこれからは特許取得に関してうるさく言われるように
なると思います.各学科ごとに特許取得率のグラフを書
かせて競わせたり.

大学の先生方も,他人の特許がうざいというだけでなく,
自分もそれを書かなきゃいけない雰囲気になってしまう
恐れもあるんですよ.

というわけで,1)の問題は,ますますまじめに考え
なければいけないと思います.
私もびすけっとさんと同じく「特許全般について、大学だけ特別扱いしてくれ」というのは通らなくなってきていると思います。大学の研究結果を万人に無償で公開するというのならともかく、大学で特許をとっておいて、一方で他人の特許を自由に利用するというのはちょっとどうかと。

「基本的な特許が障害」というのは、他の分野ではあるいは社会的コストとして受容できることもあるのかもしれません。ソフトウェアに関しては、コストが大きすぎると思う。

ほそさん:
>また、侵害にあたるどうか(技術範囲の判断)を判断する裁
>判官もしくは鑑定人(基本的に特許庁の方)は、ソフトウェア
>に関してはあまり詳しくないので、かなり広くとられる可能性
>があります。

研究としての新規性と、発明としての「進歩性」で基準がかなり異なることに注意する必要があります。

Stallmanが"The Anatomy of a Trivial Patent"という文章
http://linuxtoday.com/news_story.php3?ltsn=2000-05-26-004-04-OP-LF
で述べていることですが、ソフトウェアの場合、コンポーネントはどう組み合わせることもできる、というのは多くの場合あたりまえであって、研究者や技術者はそれを新規と考えません。

自然法則を利用した他の分野では、たとえば薄膜層を2層にしたとか、歯車の新しい組み合わせ方とか、電気回路のファンアウトをこれまでより増やして、新しいつなぎ方ができるようになったとかいう特許があるいは妥当なのかもしれません。

しかし、ソフトウェアにおいて、たとえばif文とwhile文の組み合わせ方だとか、GUIコンポーネントの組み合わせ方が自由にできるのは当たり前のことで、研究者は個々の組み合わせ方についてことさら文書として発表したりはしません。

ところが、他の分野と同様の基準でいくと、「スクロールできるウインドウの中に個別にスクロールできる複数のテーブルがあり、その中に個別にスクロールできるアイテムがある(US 4,736,308)」とか「テキスト処理と数値処理を同じスクリーン上で行う(US 4,458,311)」などという『発明』が認められてしまいます。

たしかに、これらに先行する文書は存在しないかもしれません。しかしこれが、権利を独占できるほど新しい発明であるとするのは、コンポーネントの組み合わせ方に関するソフトウェアの世界の通常の考え方と明らかに反していると思います。

先の、松下VSジャストシステムの事件も似たような話です。「ヘルプボタン」と「ボタンの中に文字以外のものを入れる」という組み合わせに進歩性が認められ、ジャストシステムは先行する文書を見つけられなかったのです。

参考:
http://lpf.ai.mit.edu/Patents/against-software-patents.html

>つまり、大学での研究のために、ソフトウェアを作ってみて、
>それが実用化した場合、気がついたら「いっぱい特許侵害し
>ちゃいました」ということが往々にして発生するのではない
>かと。

実用化せずに内部でデータを取るなどのために使うだけでも特許の侵害に違いはないと思います。
今日、特許庁作成のパンフレットが私のところに来ました。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pamphlet_re_ap.htm
うちの大学の教員全員に配布されたみたいです。

p.18に、「試験又は研究の例外」に関する説明(1番の書き込みで挙げたURLの(別紙4)とほぼ同じ)があります。

この2〜3年、知的財産(いやな言葉だ)に関する大学内の組織や規則が次々にできました。おそらく、その組織(知的財産統括本部だっけ)が特許庁に請求して送ってもらったのだと思います。

ちなみに、うちの大学では、発明に関しては届け出なければいけない(権利が大学に帰属するか個人に帰属するかは、大学が判定する)という規則になりました。また、プログラムの著作物については、原則的に個人に権利が帰属することになりました。

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