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2016年04月21日21:07

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4月21日 中小企業において、着服・横領を防ぐためには?

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

中小企業において、着服・横領を防ぐためには?

乗客が手渡した運賃…着服 熊本市電運転士、解職処分 [熊本県]
西日本新聞2016年04月07日 01時30分

 熊本市交通局は6日、市電内で、運賃を運賃箱に入れる手順を知らない中国人観光客などから手渡された運賃約計2万4千円を着服したとして、男性嘱託運転士(47)を解職処分にしたと発表した。運賃は大人一律170円で約140人分となる。

 交通局によると、この運転士について「運転中に歩行者に文句を言っている」などと苦情が寄せられたため3月17日、車内のドライブレコーダーに残っていた9日分の映像を分析。その中で受け取った運賃を運転席前に置き、停車中にバッグに入れるなどの不審な行動を16件確認した。本人への聞き取り調査で、2月8日〜3月17日のうち、35日間の勤務中に着服を繰り返したと認めたという。

 運転士は「春節(中国の旧正月)の時期に中国人旅行客の運賃を、思わず手で受け取ったことから着服を始めた。小遣いを減らされ、弁当代などに充てた」と話しているという。交通局は業務上横領容疑で告訴する方針。

※引用終わり。

現金を扱う業務を従業員に任せた場合、記事のような着服・横領事件は時々見かけます。私自身、社労士業務においても、着服・横領に関する相談対応を何度か受けたことがあります。

記事のような事件は、過去の判例にも多くあります。判例は懲戒解雇有効・無効と事案によって異なりますが、私自身、ワンマンバス運転手が3,800円という少額の着服行為に対する懲戒解雇が有効になった川中島バス事件(平成7年3月23日長野地裁判決、労働判例678号)を思い出します。

このような事を防ぐには、どうしたらいいのでしょうか?私は、下記の対処が必要だと思います。

・就業規則における、懲戒規定の確認・見直し。
・お金を扱う業務に携わる労働者においては、労働契約書に特別条項を設け労使間で交わす。
・労働契約書とは別に、誓約書の署名捺印。
・お金を扱う業務を一人に丸任せせず、病欠した時でも対応できる「サブの人材(副人材)」を育てる。
・一つの業務を、メイン人材(主人材)とサブ人材(副人材)で組み合わせて仕事させる。
・経営者・管理職自ら、「抜き打ち」でさりげなく仕事の状況をこまめに確認する。

以上のような対処をお勧めします。一人に丸任せして、その人にしかわからない「聖域」を作らせない事が大切であると私は思います。

最近は、1つの業務を2人以上で業務範囲をお互いダブらせながら仕事をさせるのが良いと私は思います。「会社側の立場」から見ると、不正防止及び労務改善に繋がります。「労働者側の立場」から見ると、年次有給休暇においても取得しやすくなります。

今後は、不正事件を「けしからん」で終わらさせず、「今後どうすべきか?」を中小企業と一緒に考え改善していきたいと思います。
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