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2016年12月17日11:53

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12月17日 パワハラによるうつ病を患ってしまった労働者から対応と予防を考える


12月17日土曜日。今日は、パワハラ・うつ病に関する気になる記事がありました。

※時事通信より引用

復職の職員自殺で和解 東久留米、うつ病支援改善/東京地裁支部
(時事通信)2016年12月15日
うつ病で2年間休職した後、復職訓練中に自殺した東京都東久留米市の男性職員=当時(43)=の遺族が、自殺は上司の配慮に欠けた言動が原因だとして、市に3,000万円の損害賠償を求めた訴訟は15日、東京地裁立川支部(瀬戸口壮夫裁判長)で和解が成立した。
遺族側によると、市側は解決金1,500万円を支払うほか、精神疾患で休職した職員に対する復職支援態勢の改善を約束したという。

訴状によると、市立学校の給食職員だった男性は、職場の人間関係などからうつ病と診断され、2011年から2年間休職。13年5月から復職に向け徐々に出勤時間を延ばすなどの訓練を行っていたが、上司から「もう出勤しなくてよい」「引受先がなければ勤務先はない」などと言われ、同年8月に自殺した。

自殺前に男性から相談を受けた保健師は、上司の発言はパワハラに当たると市側に報告。病状の悪化も伝えたが、適切な対応は取られなかった。

和解成立後に記者会見した妻は「二度とこのようなことが起きないことを願っている」と話した。
並木克巳東久留米市長の話 ご本人はもとより、ご遺族の皆さまに深くおわび申し上げる。

※引用終わり。

日々、労働関係の新聞記事を拾い読みすると、市町村など地方公共団体における職員関係の労働トラブルも多いような気がします。ただ地方公共団体であれ、民間企業であれ、パワハラ・うつ病に関する労働トラブルは、以前より多いような気がします。

私自身、今までの労働相談でパワハラによるうつ病疾患関係が増えていると実感します。去年、同じ社会保険労務士の先生が「社員をうつ病に罹患させる方法」等をブログに記載し、懲戒処分(3か月間の営業停止)を受けていますが、同じ社労士から見ても「問題外」だと思います。

私自身、うつ病を患ってしまった労働者の事例は、多く対処していますが、現在の労使問題で「問題社員をうつ病にさせる」「うつ病だから辞めさせる」等と言う考えは、非常に危険であり、問題外だと思います。

訴訟でも、(東芝(うつ病・解雇)事件(最高裁判所第2小法廷平成26年3月24日判決)の判決で労働者側の全面勝訴が確定している点からも、明らかだと思います。

うつ病等精神疾患を患った労働者には、会社にとって一部問題社員がいらっしゃるかもしれませんが、「財産」である労働者も多くいらっしゃるのも事実です。今後は精神疾患(うつ病)だから戦力にならないので辞めさせると言う発想ではなく、会社として再度「戦力復帰」すべく、より良い心療内科等医療機関を一緒に探す、職場復帰支援(リワーク支援) を活用する等配慮が必要であると思います。

またパワハラに関して、パワハラ事案で加害者側とヒアリングしてみると、加害者側に「パワハラをしてるという認識が無い」のも事実だったりします。特に今までの労働相談の経験上、本社・人事部と物理的に離れた営業所・支店等の出先部署でパワハラ関係が多いような気がします。

労働トラブルなど今回の件を含め、トラブル発生の最前線は、職場の管理職です。管理職が、見て見ぬふり・勘違い・心無い言動等のパワハラで対応を間違えると、記事のような惨事になりかねないと思います。管理職個人の判断ミスは、管理職本人だけでなく、会社全体の問題になります。

今後、パワハラによるトラブルを防ぐには、まずは管理職の部下への教育・指導の仕方を見直し改善する必要があると思います。その為にも、管理職へのパワハラ防止を含む労務管理の教育は必要であると思います。

また、パワハラになっている言動について、私自身の労働相談経験やパワハラに関する訴訟記事等で注意してみると、下記のような共通点があると思います。

・高すぎるハードルの設定
・達成できない部分の指摘 
・人格否定

以上のような共通点で注意・叱咤した挙句、労働者からパワハラと認識されてるように思われます

今後は、「性格を否定する言葉」より、「行動を改める言葉」で労働者を注意するのをオススメします。また、注意をするときには「過去の原因」を追求するのではなく、「今後どうしたいか?」「今後どうすべきか?」と「今後の目標・目的」に重点を置いて注意・アドバイスをする事をオススメします。


写真は昨夜の夕食で、鰹とあご出しを使った自家製和風ちゃんぽんでした。
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