「今現在」裁判にかけられている事を理解できない精神状態であるか否かを確認する為の鑑定ならば判る。訴訟能力のない被告を裁判にかけるのは、極論すれば死人を裁判にかけるのとさほど変わらない。何故ならば、罪を罪と認識できない相手を問い詰めても無益で
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鉄道工学専門家故の見解だろうが、考えが浅い。本件の場合、最優先すべきは列車の安全ではなく、「速やかに消火活動を行う」事。極論としては延焼さえ防げれば、脇に列車が停まっても問題はないのだから。拠って、「踏切を開放して消火ホースを通す為」に非常
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