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2017年09月13日20:19

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訴訟能力を見極めるための鑑定ならまだ判る

「今現在」裁判にかけられている事を理解できない精神状態であるか否かを確認する為の鑑定ならば判る。
訴訟能力のない被告を裁判にかけるのは、極論すれば死人を裁判にかけるのとさほど変わらない。
何故ならば、罪を罪と認識できない相手を問い詰めても無益であるから。

だが、事件時の精神疾患の有無を今さら鑑定するのは全く無意味。
「今現在」精神を病んでいたところで、事件後の二年間で発症したのであれば、捜査段階で責任能力在りと認められている結果と矛盾しない。
地裁&弁護人推薦の鑑定人は「事件時にも統合失調症にあった」という結果を出しているが、そんなもの事件後二年も経ってなぜわかるのか?
事件当時の行動を根拠にするなら、大抵の犯罪者は精神疾患持ちになりかねない。

故に争点整理手続きで地裁が「事件当時の精神状態」の鑑定を認めたのは、明らかに間違っている。
その請求を認めるなら、少なくとも捜査段階の鑑定結果を否定した上でなければならず、考え無しに請求を受け入れるから「異なる二つの鑑定結果」なんて事態に陥る事になる。

これは無駄に裁判を長期化させるだけの行いであり、地裁は猛省すべきだろう。

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熊谷6人殺害、精神疾患の鑑定
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4762905

 埼玉県熊谷市で2015年9月に6人が殺害された事件で、強盗殺人罪などで起訴されたペルー国籍のナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告(32)について、さいたま地裁が行った精神鑑定で、精神疾患があるとの鑑定結果が出ていたことが12日、関係者への取材で分かった。被告の訴訟能力については「自分が裁判にかけられていることや弁護人がついているということを理解する能力が阻害されている」と結論づけられたという。

 一方で「治療すれば回復する可能性もある」と言及されているという。関係者によると、被告への治療は既に始まっており、地裁は治療の状況を見て、公判を開くことができるか慎重に判断するとみられる。

 さいたま地検は捜査段階での鑑定留置の結果、ナカダ被告に責任能力が認められるとして昨年5月に起訴した。これに対し、弁護側は精神鑑定を請求し、今年4月の第1回公判前整理手続きで地裁が鑑定を行うことが決定。弁護側が推薦した、捜査段階とは別の医師が鑑定した。被告の状態などから、事件時の被告の精神状態に加え、被告が裁判手続きの意味を理解し自身の権利を守る訴訟能力の有無も鑑定対象に加えられたという。

 関係者によると、先月までに地裁に提出された鑑定結果では、事件時にナカダ被告は統合失調症を発症しており「統合失調症に基づく妄想に支配され、犯行を実行した」などと診断されたという。異なる二つの鑑定結果を受け、被告の責任能力の有無も大きな争点になる。公判が開かれた場合、弁護側は、被告には責任能力がなかったとして無罪を主張する見通しだ。

 起訴状などによると、ナカダ被告は15年9月14日、熊谷市見晴町の田崎稔さん(当時55歳)方に侵入、包丁で田崎さんと妻美佐枝さん(同53歳)を殺害して乗用車1台などを奪い、同15〜16日には同市石原の白石和代さん(同84歳)方で白石さんを包丁で殺害し、遺体を風呂場に遺棄。同16日には近くの加藤美和子さん(同41歳)方で加藤さんと長女美咲さん(同10歳)、次女春花さん(同7歳)を包丁で殺害し遺体をクローゼットに遺棄したなどとしている。【内田幸一】
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