雇用保険の適用拡大について平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります(平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者」(※1)となっている場
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