mixiユーザー(id:4792539)

2025年01月16日04:08

37 view

祖父母の土地のはなし�ぁヽこ阿僚靆�

道路拡張のため市に収用された祖父母の土地。

実は全部収用されたのではなく、一部買い取られなかった土地があったみたいです。


立ち退き手続きについては、長男のY伯父さんが全て手続きをしてくださっていたのですが・・・
立ち退き完了後、伯父さんが無くなってしまいました。
祖母より先に。

そのため、この事実を知るものがいなくなったという訳です。

祖母名義の小さい土地。
放置していては、相続人が増える一方。
現在7人の相続人のうちに名義書き換えをする必要があります。

↓
2025年01月15日の日記
「祖父母の土地のはなし� �
https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1989209795&owner_id=479253

2025年01月15日の日記
「祖父母の土地のはなし�◆�
https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1989209878&owner_id=4792539

2025年01月15日の日記
「祖父母の土地のはなし��」
https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1989209922&owner_id=4792539


さて、一番ハードルが高そうなのはカナダ在住の従兄の手続き。

司法書士さんの説明によると、
「外国では印鑑証明という概念がない。なので、まっさらの協議書を領事館に持って行って『今からサインするから見ててよ!』と見守ってもらい、ちゃんと見てたぞという証明を貰って印鑑証明に換える」とのこと。

さっそく、H兄ちゃんに説明しましたら、領事館のHPを見てくれました。

そうです!
このこと。
「署名証明」というのですね。
 ↓
フォト


フォト


フォト


https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shomei_shomei_j.html

カナダの日本領事館のHPによると、
 ↓
「日本国内の不動産登記手続に要する署名証明について
本邦の登記所における不動産登記手続において,その登記申請のための委任状や利害関係人の同意書等に対し,海外に居住しているため印鑑証明書を提出できない在留邦人(日本国籍者)の方については,居住地を管轄する日本国大使館・総領事館等において発行する署名証明のほか,居住国(地)の公証人や判事(以下,公証人)が作成した署名証明でもよいこととされています。」


法務局のHPによると
 ↓
「不動産登記手続においては,登記申請が申請人本人からされたものであることや,申請人以外の第三者の承諾が必要な場合に,その承諾が本人からされたものであることを担保するため,申請人等本人の印鑑証明書を添付することが必要とされている場合がありますが,本人が外国に居住している場合については,印鑑証明書を取得することができないため,これに代わる書面として,日本の領事が作成した署名証明を添付することが認められています。

このほか,居住地が日本の在外公館の所在地と離れている場合など,領事が作成した署名証明を取得することが困難なときは,外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることも認められています。」とあります。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html

おっ!!

フォト



もしかしたら、H兄ちゃん、バンクーバーまで行かなくてもいいかもしれない!!

なにしろH兄が住んでいるナナイモと領事館があるバンクーバーはめちゃくちゃ離れているんですもの・・・あせあせ(飛び散る汗)

フォト



なお、申請書はこれ。
 ↓
フォト




お兄ちゃんから「提出先と提出理由はどう書いたらいいかな?」と質問がありました。

お兄ちゃんの言うように、提出先は長崎法務局、提出理由は遺産相続手続きでいいような気がします。

念のため、次回、法律家と接する機会があるときにちょっと尋ねたいと思います。



わたし、仕事上、毎週、法律家と接する機会がある環境にいます。
仕事上、付き添い的な立場で相談に同席できるのです。
しかも法律家(弁護士&司法書士)は週替わり。
なので、いろんな先生を知ることができる・・・
もう10年以上。

これって貴重な体験かも(*^-^*)

0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2025年01月>
日 月 火 水 木 金 土
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

最近の日記

もっと見る