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2024年04月29日09:20

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「つばさの党」公職選挙法違反の件 「第225条」「第164条の3」

公職選挙法:

(選挙の自由妨害罪)第二百二十五条 
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加えたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、選挙の自由を妨害したとき

★この「第225条」については、「つばさの党」根本候補は、明らかな違反行為を行なっている

(他の演説会の禁止)
第百六十四条の三 選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない。
2 公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催すること、候補者届出政党以外の者が二以上の候補者届出政党の合同演説会を開催すること及び衆議院名簿届出政党等以外の者が二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

★この「第164条の3」についてはわかりにくいが、「合同演説会」が禁止されていることを言っている。候補者の個人演説会はいい。しかし候補者が2人以上、同じ場所で演説会を行うことはできない。「つばさの党」の根本候補は、先に個人演説会を行なっている他候補者の演説場所に行き、自分も演説行為を行なったので、この法律に違反している。

ニュース報道では、彼らが「警視庁から警告」を受けたとされているが、上記のような違反行為で起訴ができるかと思われる。

■衆院東京15区補欠選挙 「つばさの党」代表ら3人に“自由妨害”で警視庁が異例の警告 他の候補者の街頭演説中に近くでクラクション鳴らすなど
(TBS NEWS DIG - 04月29日 00:43)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=7843509
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