3月8日。民法の一部改正法案が国会(第213回国会(常会))に提出されました。
[改正理由]
子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払を確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等の措置を講ずる必要がある。
改正箇所は、多岐にわたるが、その一つ306条。
306条の一般先取特権の規定などは「きょうこそ日曜」(共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給)などとゴロで覚えたものだが、3号として「子の監護の費用」が追加された。
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