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2022年08月21日19:56

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「税制的優遇措置」と「公民権放棄」を2者択一にしては?

■旧統一教会がメディアを挑発「かつて関わりあった報道機関を調査、公表する」敵対心あらわ
(弁護士ドットコム - 08月21日 15:21)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=7080621

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政教分離を考える時、定義自体が難しい「宗教」「宗教団体」をどう定義するか?という問題に直面する。

憲法20条「信教の自由」や憲法89条「公の財産の支出」についてからのアプローチは他社に任せるとして。私は宗教法人法からアプローチしてみたい。

宗教法人法より 宗教団体の定義
第二条  この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする下に掲げる団体をいう。
礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体(単位宗教法人)
団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体(包括宗教法人)

で、私としては「宗教」「宗教団体」の定義はいったん棚上げ(?)して「単に宗教法人として税制的な優遇措置を受ける団体はすべて宗教団体」とすればよいと思う。これならば国がある種作為的に定義できる。

「我が団体は国に認められてないが宗教団体だ」とか「我が国は国には宗教団体と言われているが宗教団体ではない」と自称するのは各自の勝手だ。

んで「税制的優遇措置」と「公民権放棄」を2者択一にしてはどうかなと。公民権を放棄した=世俗の権力と距離を置く=選挙権や被選挙権、政治活動への参加や献金も禁止です。

公民権放棄の代償としての特権が「宗教団体としての税制優遇措置」という感じでどうかなと。政治活動に参加していないという証明をもって税制優遇措置を受けられます(税金の払い戻しという形)。ただし後日、政治活動に参加していたと判明した場合は追徴課税というところでしょうか。

かなり荒っぽいですし、現時点の「信教の自由」は守られなくなりますが、そもそも「宗教活動」している人間が俗世の政治活動に関わろうとするのが誤りの下であるので「いや、私は宗教活動もしながら俗世の政治家先生に便宜を図ってもらいたいんだ」というのはなかなか気持ち悪い理屈ではないかなと。

メリットとしては現在のグレーな形よりも明確に政教分離を保持しやすくなることかなぁ。

なお、教祖と平信者の生活レベルに差がある宗教は「すべて詐欺」です。お金に用事があるのは私のような俗物や世俗の欲求にまみれた現世の人間だけです。神様などの超越的存在は「金など要らぬ」はずですからね。無限大の存在の神様から見れば教祖と平信者の差など無きに等しいはずですから。

ある政治家を陥れたい人間がいたとして。まずは無宗教のまま選挙に協力します。その後宗教団体に加入して「私は宗教関係者ですがあの政治家の選挙活動に協力しました」というだけで政治家を陥れられるというのは非常によろしくないです。「選挙協力者全員に対して宗教団体や反社会組織に属してない証明をとり続ける」なんて不可能なこと求めちゃだめです。
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