物権変動の講義の際、慣習法上の対抗要件として「明認方法」の説明をするんですが、収穫していないミカン売買とか稲立毛の売買などは、説明すれば理解してもらえる(と思う)。
桑の葉の売買もなんていうと、桑の葉を見たこともないっていう学生が多い。そもそもなんで「葉っぱ」だけを売買するのかっていうわけです。
(いやはや、桑田変じて海となり、滄海変じて桑田となってしまったようで)
ウチの近所の道ばたに桑の木が植わっています。実が熟しはじめました。
と、いうわけで桑の葉を見たこともない学生にみせてやろうと(きょうびの講師はここまでやる)。
私の子どもの時分には「カイコ様」(地元の年寄りはこう呼ぶ)を飼っている家々がけっこうありました。
桑畑で桑の実を食べたもんです(口を紫色に染めて)。
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