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2020年08月25日22:42

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詐欺に問えるかどうか契約書を見てみました

「どんなときもWiFi」が無制限プラン提供終了を突然発表 「ふざけるな」「詐欺と言われても仕方ない」と利用者から批判殺到
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=128&from=diary&id=6206238

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「詐欺だ!」との声があるようですが。いちおう契約書をさらっと流し読みしました。注目すべきは2条 3条 7条でしょうか。

以下グッド・ラック社の契約書コピペ
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第 2 条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。2. 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25第 3 条号。以下「事業法施行規則」といいます)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該当する事項の変更を行う場合は、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。

(約款の掲示)
第 3 条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホーム
ページに掲示します。

(会員契約申込みの承諾)
第 7 条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。

 ※中略

3. 当社は、本条 1 項および 2 項の規定にかかわらず、以下の場合は、その会員契約の申込みを承諾しないことがあります。

 ※中略

(3)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。

(8)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。

4. 当社は、前項の規定により、会員契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
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このあたりを見る限り、とりあえずは「詐欺」を問うことはできないと思われます。もっとも道義的責任というか契約者の期待する利益を棄損した点についてはいくばくかの責任はありそうですが。

13条や32条も無関係ではありませんが、上記に比べるとそこまで重視せずともよいかなと。

行政書士レベルでの解釈ですので、より上位の弁護士さんや専門性の高い方の解釈が出たら私の意見はいとも簡単にひっくり返します、それはもうクルクルと(笑)。

もし今回の件での逸失利益の交渉をしたいのなら以下の51条が根拠にできるかもしれません。

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(責任の制限)
第 51 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合は、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのどんなときも WiFi 契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、どんなときも WiFi 契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、どんなときも WiFi 契約者はその権利を失うものとします。また、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が
知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る以下の料金の合計額に限って料金の減額請求に応じます。
(1) 料金表第 1-2(1)基本利用料、第 2(契約解除料)および第 3(手続きに関する料金)に規定する料金
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に
準じて取り扱います。
4 当社は、当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前項
の規定は適用しません。

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とはいえ内容的に2条、3条、7条のほうがより直接的な内容なので厳しいと思われます。法的責任はともかくグット・ラック社が今後の社会的信用の毀損についてどれくらいの補償に応じるかは努力目標というところでしょうか。15分契約書を流し読みしたレベルですので、商法の条文も引っ張りに行けば多少は意見は変えるかもですが。
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