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2020年07月29日08:31

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水害ハザードマップの説明義務化?

仕事に関係がある方のSNS情報で知ったのだが、「令和2年7月豪雨」など昨今の大きな水害の発生に鑑み、国交省は水害ハザードマップの対象地域所在地を事前に説明することを義務化。宅建業法施行規則の一部を改正する命令を公布した。ちょっとわかりにくいのだが、不動産取引時にハザードマップを提示し、物件の位置情報を説明するよう義務化するということらしい。

ややこしいのは国交省が宅建業者だけでなく、自治体の全国版空き家バンクの所轄官庁でもあること。国交省のニュースリリースを読むと、「重要事項説明の対象項目として追加」とあるから、説明義務は宅建業者の宅地建物取引士にあると考えるのが妥当だろう。しかし、空き家バンクは宅建業者が介在しない直接取引も少なくないから、自治体職員にも適用されるという解釈は無理がある。実際、「物件概要で住所を大字までとするのは都会人が単独で行動して地域トラブルを起こされては困るから」と話す自治体職員は少なくない。空き家バンクまで対象が広がるのか、疑問符は付く。

いい機会なので、私も初めて自分の住んでいるところの水害ハザードマップを見た。ここは太平洋に注ぐ高瀬川水系の上流で、過去に水害の歴史は聞いたこともないし、そういう地形でもない。ただ、震災の年に小学校のグランドの土手で山崩れは起こしており、土砂崩れはあり得る。案の定、ハザードマップは水害想定地域から外れており、まわりに土石流危険渓流が点在している程度だった。だから安全というつもりはないが、あちこちで氾濫や土砂崩れが起こり得るのは昨日の東北でも証明済み。きちんと認識しておくべきだ。

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