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2020年04月17日21:45

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「かんぽうも筆の誤り」

公布された法律に誤りがある場合には、「立法の過誤」とされますが、法律として成立しているわけですから、その誤りを正すのにも「法律の改正」が必要となります。

今回は、いわゆる「官報の過誤」ともいうべきもの。

金融庁からのお知らせ
「3月16日付の官報(号外特第28号)に、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第12号)」を掲載いたしましたが、掲載内容に誤りがございました。関係の皆様にご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。

現在、速やかに官報訂正を行うよう努めており、現状では近日中には掲載を行える見込みです。」

掲載までの間、ご迷惑をおかけしますが、こちらから、訂正予定の内閣府令をご参照くださいますようお願い申し上げます。」

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