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2019年05月17日23:36

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国民年金(繰り上げ)受給申請完了

令和元(2019)年5月17日
上京年金事務所で
国民年金を
60歳0ヶ月まで全部繰り上げて
受給申請し
手続きを完了しました。

いろいろなデメリットはありますが
65歳まで待って受給する場合の方が有利になるのは
令和18(2036)年2月からで
それは
自分が76歳9ヶ月になった時で
そのことが意味するのは
それまでは(つまり60歳0ヶ月から76歳9ヶ月までの17年9ヶ月間は)
逆に
60歳で繰り上げて受給している方が多くもらえている
ということなので
それを
「メリット」と判断したから
全部繰り上げで60歳に成ったと同時に
受給を開始することにしました。

支給開始は
最短でも
今年(令和元=2019年)の8月15日からで
(誕生月の翌月分=私の場合は6月分からの受給ということで
 6月・7月分が8月に支払われる、ということで
 これは決まっており、誰でも同じということ。)
それが間に合わない場合は1度だけ奇数月の9月に支払われ
それ以後は
偶数月(2・4・6・8・10・12月)に
その前の2ヶ月分が支払われる
ということです。

この年金は
だけど
母が私に残してくれた
愛情の証です。

だって
納付者は
常に母だったからだ。

私が自分で払ったのは
昭和60年4月と5月の厚生年金だけで

平成7年2月から平成31年3月までの
24年と1ヶ月間は
母が自分の年金からずっと払ってくれていたのだ。
毎年20万円近く。
(全部合わせると400万円を少し越えるくらいの金額。)

母が亡くなった後の平成31年4月分(最後)も
母が立て替えてくれたリフォーム代金を充当したのだから
実質母が払ってくれたのと同じだ。

自分の努力で上乗せできるとしたら
厚生年金だけなので
(国民年金は
 未納分を追納することは
 繰り上げ受給する場合は出来ない。
 繰り上げ受給しない場合だけ
 60歳から65歳までの間に「任意加入」という形で納付出来、
 65歳からの受給額を増やすことはできる。
 その場合でも「追納」ではなく「任意加入」ということになるらしい。)
今は2ヶ月分しか収めていないから繰り上げ出来ないけれども

この先
母との約束を果たして

学位(博士号)を取って
博士論文を単著として出版して

大学の常勤の先生として就職して
厚生年金に再加入して1年以上(2ヶ月分は既に納付済みだから10ヶ月以上)
経った時に
64歳から受給する資格が得られると思うので

その頃にまた
上京年金事務所に
聞きに行こうと思う。

追記:

2019年5月24日(金)に
大阪市立大学学生サポートセンターから
iPhone XR に電話が入っていたので

2019年5月26日(月)に問い合わせたら
「上京年金事務所から
 学籍期間証明書に
 昼間部であることの記載がなかったので
 昼間部に在籍していたことの証明書を
 再発行してください
 との依頼がありましたので
 送料こちら持ちで
 お送りいたします。」
とのことだったので
「折り曲がらないように送ってください」
とだけ依頼しておいたら

2019年5月29日(水)に届いたので
コピーを取って
原本を上京年金事務所へ
提出しておいた。

年金の繰り上げ受給申請は
2019年5月17日に受け付けてもらっているので
2019年5月29日が受け付け日に成ることはない
ということだった。

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最終更新
令和元(2019)年6月3日 2時47分
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