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2017年10月17日17:48

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過失運転の適用時点で・・・

かなりの牽強付会ともいえる解釈を行っているのに、危険運転適用を躊躇うのは何故?

何しろ停車し、更に運転手は降車しているのだ。どう考えても運転中ではないし、
これが故障等によるやむを得ない停車(もちろん他車への妨害とかではなく)ならば
場所の如何を問わず、精々問える責任は整備義務を怠った事と、後続車への注意喚起に不手際があった程度に収まる筈。
※故に追突した大型車は「追い越し車線に停車車両があるとは想定できなかった」と主張出来ない。

しかしながら、本件では危険地帯に「意図的に」停車した事を「運転行為」と見做して過失運転致死傷での逮捕となった筈。
ならば、危険地帯で進路を塞いだ形で停車している事も十分「走行妨害」と見做せるのではないか?

確かに条文の拡大解釈は大問題足り得る。が、元々法律の条文だけで現実がフォローできるならば裁判官の判断など要らないのだ。
ここで「危険運転致死傷罪」を求刑し、拡大解釈を指摘されて敗訴する事を恐れるよりも、敢えて求刑し今回のような事例も対象となり得る判例を確立するべきだと思うのだが?

大体、此処で退くと拡大解釈との反証で過失運転致死傷罪すら通らないかもしれないぞ?

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■逆上男による東名の夫婦死亡事件、停車中ワゴンに追突、執拗かつ悪質な進路妨害は「過失」か「危険」か 
(産経新聞 - 10月17日 15:17)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=3&from=diary&id=4816414

 神奈川県大井町の東名高速道路で6月、停車中のワゴン車にトラックが追突して夫婦が死亡した事件。神奈川県警は進路妨害により事故を誘発したとして男を逮捕したが、容疑は運転時の過失を問う自動車運転処罰法違反の「過失致死傷」などだった。逮捕から17日で1週間。執拗(しつよう)に被害者の車の通行をふさぐなど、悪質な運転の実態が徐々に明らかになっているが、「過失−」より罰則の重い同法違反の「危険運転致死傷」は、適用できないのか。

注意され「むかついてやった」進路塞ぎ、追い越し車線で無理やり停止させ…

 事故は6月5日夜、東名下り線で発生。一家4人が乗車したワゴン車が乗用車に幅寄せなどの進路妨害をされ停車した後、トラックに追突され、静岡市の自営業、萩山嘉久さん(45)と妻の友香さん(39)=が死亡。娘2人も軽傷を負った。

 県警は約4カ月後の今月10日、乗っていた乗用車でワゴン車の進路を妨害していた福岡県中間市のアルバイト、石橋和歩容疑者(25)を逮捕。動機について「むかついたのでやった」と供述したという。

 県警によると、石橋容疑者は事故の直前、現場の約1・4キロ手前のパーキングエリアで駐車位置をめぐり萩山さんに注意され逆上。萩山さん一家のワゴン車を追い掛けて何度も車線変更して進路をふさぎ、追い越し車線で無理やり停止させた。

 妨害行為は約1分間にわたり行われたとみられ、ワゴン車のドアを開けさせて萩山さんの胸元をつかんで車外に引きずり降ろそうとした疑いもあるという。

事故1カ月前にも同様の妨害行為 十分「危険」に当たる?

 今回の逮捕容疑となった自動車運転処罰法は、大まかに「過失致死傷」と「危険運転致死傷」に分けられる。

 自動車の運転で必要な注意を怠り、人を死傷させた場合は「過失」で、7年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金。対する「危険」はアルコールや薬物影響下での運転などの場合で、最大20年の懲役。「妨害目的で走行中の車の直前に進入したり、著しく接近したりすると同時に、重大な危険を生じさせる速度で自動車を運転」との規定もある。

 高速道路では、故障の場合などを除いて路肩や路側帯への駐停車を禁止されており、高速道路会社なども「追突の恐れがあり大変危険」として注意喚起している。石橋容疑者が事故1カ月前の5月8、9日に一般道で同様の妨害行為を3件起こしていたことも判明しており、悪質性の観点から見ても、十分「危険」に当てはまるようにみえる。

「走行中なら危険運転、停車していたら過失−は不自然」の声も

 ただ、ある関西の検察幹部は、「危険運転致死傷罪の規定を素直に読めば、妨害行為は走行中の車に限定される」と指摘。今回のケースは事故時に双方が停車しており、「危険」の適用は困難との見方を示す。別の検察関係者も、直接事故を起こしたのがトラックだったことを念頭に、「自動車運転処罰法は、妨害行為で直接起きる事故を想定している」と否定的だ。

 一方、法曹関係者の中には、「走行中なら危険運転で停車していたら過失というのは、同じ自動車運転処罰法の枠組みの中なのに不自然」との声もある。

 交通死被害者の会(大阪市)の活動に協力する大嶋実弦(みつる)弁護士(大阪弁護士会)は、石橋容疑者が直接事故を起こしていないのに逮捕されている点を重視する。「そもそも車を停車させた結果として事故を招いた過失があるとの判断で容疑者が逮捕されたはず。ならば、直前の幅寄せ行為などを危険運転とみなせば、直接事故を起こしたのでなくても適用できる可能性があるのでは」と話している。

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