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2017年10月15日07:14

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衆院 比例投票を記号式にすれば良いだけの話

参院比例だと、候補者名での投票もアリだから自書式にせざるを得ないのだが。

衆院比例では政党名での投票しか許されていないから、これを自書式から
記号式に変更するだけで疑問の余地はなくなる筈
記号式の是非については、既に最高裁判事の国民審査で採用しているのだから
特に問題はない筈。

まぁ、問題は衆院比例を自書式投票にすべきと公職選挙法(46条2項)で定められている事。故に選挙管理委員会が独断で変更する事は出来ない。
これを何とかするには国会での法改正が必要なのだが、何故か最近の改正は「自書式必須」の方向に向かっていたりする。(48条1項)
http://www.houko.com/00/01/H07/135.HTM

多分記号式の弊害(リストの最初の政党が選択されやすい)を真に受けての事だと思うのだが、どうしたものか?

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■「民主党」は有効、でも「民主」は…疑問票、どう扱う?
(朝日新聞デジタル - 10月14日 12:09)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4812365

 総務省は13日、今回の衆院選比例区の開票で、政党名の判別が難しい「疑問票」をどう取り扱うかの具体例を、各都道府県の選挙管理委員会に通知した。民進党の分裂に伴い、紛らわしい名前を整理して開票作業の混乱を防ぐ狙いがあるが、開票所ごとの判断に任せられる面も大きい。

 公職選挙法は、有権者は政党が公示日に届け出た名称か略称を記入すると規定。それ以外の紛らわしい名前については、各開票所の開票管理者が立会人の意見を聴きながら有効か無効かを決める。総務省選挙課は「他の政党との識別が可能な場合」などは有効として通知で具体例を示した。

 立憲民主党は略称として届け出た「民主党」のほか「立」「立憲」「立民」を有効とした。一方で「立憲民進」や「民主」とだけ書いた場合の判断には触れていない。「民主」は自由民主党や社会民主党など複数の政党に含まれ、判断が難しいためだ。

 希望の党は略称「希望」のほか「希」も有効とした。民進出身者が多く合流したが、「民進」は政党の名称や略称にない文字で、無効になるとみられる。

 日本維新の会(略称・維新)は「維」「維新の会」、日本のこころ(同・日本)は「日こ」「こころ」、新党大地(同・大地)は「大」もそれぞれ有効。政治団体「支持政党なし」(同・支持なし)は「支なし」は有効だが、単に「なし」という場合は無効となりそうだ。(平林大輔)

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