mixiユーザー(id:10255571)

2017年06月10日10:49

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3年後のことをやる

「法律家殺すにゃ刃物はいらぬ、条文3つも変えりゃいい」っていいますが、条文3か条の改正だけではない、地方自治法の改正法が公布されました(平29.6.9法54)。

先にもう1本公布されていますから(平29.5.17法29)、地方自治法は2本の改正法となりました。

施行は、法律29号は、平成32年4月1日、法律54号は基本的に平成32年4月1日ですが、一部は平成30年4月1日となっています。

講義では、改正点を概要の補助レジュメを配布します(こちらは完成)。もちろん、改正点は今年の試験には出題されませんが、この条文は注意したほうがいいよっていう、いわば「ヤマカケ」。

来年のことを言うと鬼が笑う・・・などといいますが、来年用に、はたまた3年先用にテキストの改訂を始めようと思います。

地方自治法は「平成30年度版」と「平成32年度版」というわけです。

同じように、民法のテキストも3年後の施行にあわせて、改訂作業を始めることになります。

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