昨日は
東京の
日大文理学部の
百周年記念館で行われた
第25回 自律訓練法 基礎講習会
を受講してきた。
これは
自律訓練法認定士の資格
を取得する為には
必須となる講座の一つで
もう一つの必須条件である
アドバンスト研修会は
今年(2015)の10月12日の
第40回 日本交流分析学会・
第38回 日本自律訓練法学会 合同大会
(場所は同じ
日大文理学部 百周年記念館)
で
第11回 自律訓練法 アドバンスト研修会を
受講した。
それ以外にも
今年(2015年)の6月14日に
日本自律訓練学会主催の
平成27年度自律訓練法講座
(場所は JR 岐阜駅前の じゅうろくプラザ)
を受講した。
これで
講習会の条件は満たしたと
考えて良いのだろうか。
(6月の「講座」は
「講習会」としてカウントされないならば
アドバンスト研修会をもう一度
(毎年内容は変わるようなので)
受講する必要があるかもしれない。)
また学会発表を2回以上する必要があるが
その内1回は
今年の10月11日に済ませたので
あと1回で
それから
日本自律訓練学会に
3回は出席する必要があるが
今年に1回出席したので
あと2回だ。
それと
論文を日本自律訓練学会か
それに相当する学会誌に
自律訓練法に関する論文を
1本以上掲載する必要がある。
そういう
1.論文(1編以上)または
講習会(基礎とアドバンスト等を3回以上受講)
2.学会発表2回以上
3.学会への参加(正会員として)3回以上
(正会員歴3年以上。準会員の場合は5年以上)
を満たして初めて
自律訓練法認定士
(医師の場合は自律訓練法認定医)
という
基礎資格が与えられる。
(早めに着いたので誰も居ないが、結局満杯になった。
定員60名と聞いていたが、
もう少し居ると思えるくらいに満席だった。)
また
基礎資格の上には
上位資格として
自律訓練法専門指導士
(医師の場合は自律訓練法専門指導医)
があり
この資格の取得には
1.基礎指導資格を取得後一定期間の
自律訓練法の実践・治療歴を有し
2.学会認定の専門・臨床指導研修会の受講者であるか
教職や医療職等、現場の指導者として
自律訓練法に関する教育・研修の指導を3年以上有し
日本自律訓練学会の委員会が同等の者であると
判断する者で
3.日本自律訓練学会での発表が4回以上で
4.日本自律訓練学会の学会誌に3編以上の論文を
掲載しているか、または
基礎講習会、アドバンスト研修会等、
日本自律訓練学会が認定する講習会や研修会で
自律訓練法指導者としての実績が3回以上あり
日本自律訓練学会の委員会が
同等の業績であると判断する者で
5.筆記試験(5例以上のケース・レポート提出)と
面接試験に合格すること
が
条件に成っている。
昨日の講習会では
10月のアドバンスト研修会と同じように
実際に自律訓練法を指導する経験を
受講者それぞれが持ったのだが
受講者の指導している様子を見ていると
やはり
基礎資格を取得するくらいでは
実践的な自律訓練法の技法は身につかない感じだ。
そもそも
自律訓練法は
心身医学(心療内科学)の医術であるのだから
医師の資格を持っていることが
指導者の大前提だと思うのだが
医師でなくとも
教育者であったり
心理学者であっても
指導歴によっては
専門指導認定士として
認めるという制度を
日本自律訓練学会は持っている。
それは
自律訓練法を指導する要員を
医師だけから確保するだけでは
需要に対して
対応しきれない現況が存在するから
だろうと思う。
ただ
自律訓練法は
医学の実地経験が無いままに行うと
命に危険が及ぶ事態に直面した時に
責任を取れないのではないかと
危惧するので
本当は医師の免許を
取得するべきだと思う。
ただ
経済的な条件が
それを許さないだけのことだ。
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最終更新
平成27(2015)年12月7日 午前9時55分
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