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2020年06月10日05:38

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用途名物質名一括名は要注意

食品添加物は、原則として物質名の表示が義務付けられています。その中で、用途名も合わせて表示しなければならないものがあります。これらは、全般的に毒性の高いものが多くなっています。ハムやウインナー、ソーセージには、「発色剤」「酸化防止剤」といった表示があります。

発色剤と酸化防止剤は「用途名」、亜硝酸NaとビタミンCは「物質名」です。数ある添加物の中で、この用途名と物質名が表示されるものは、残念ながら限られています。それは次の用途に使われている添加物です。保存料、防かび剤、発色剤、着色料、甘味料、漂白剤、酸化防止剤、粘剤、ゲル化剤、安定剤。

たとえば、福神漬けに着色料の赤色102号と保存料のソルビン酸Kが使われていたとします。その場合、「着色料、保存料」という表示になります。オレンジに防かび剤のOPPとTBZが使われていたら、「防かび剤」という表示になります。

物質名表示が原則の添加物ですが、実際には、物質名ではなく、「一括名」の表示が認められているものが数多くあります。たとえば、紅ショウガに、クエン酸や乳酸といった酸味料が添加されていたとします。この場合、物質名ではなく、「酸味料」という一括名を表示すればよいのです。

さらにリンゴ酸やコハク酸が添加されていても、「酸味料」でよいのです。つまり、酸味料の添加物をいくつ使っても、「酸味料」とだけ表示すればよいのです。これを「一括明表示」といいます。こうした表示が認められているのは、次の添加物です。

酸味料、調味料、香料、pH調整剤、膨張剤、乳化剤、イーストフード、かんすい、ガムベース、チューインガム軟化剤、豆腐用疑固剤、苦味料、光沢材、酵素。一括明表示では、何が使われているのかわかりません。

製品によって10品目を超える酸味料の添加物、あるいはpH調整剤の添加物が使われることもあります。しかし、「酸味料」や「pH調整剤」としか表示されません。したがって、使われている添加物の危険性がどの程度なのかを判断することが、非常に難しいのです。

ただし、一括明表示の添加物の場合、用途名と物質名は表示される添加物に比べて、全般的に毒性が低いものが多くなっています。その点は消費者にとって救いでしょう。なお、一括明表示が認められている添加物でも、メーカーが自主的に物質名を表示しても構いません。豆腐用疑固剤は、物質名が表示されるケースが多くなっています。

添加物は、1つものがいくつもの用途に使われるケースがあり、特に一括明表示が認められている添加物には、そういうものが多くなっています。「用途名月物質名」あるいは「一括名」で表示される添加物以外の添加物は、物質名の実が表示されることになります。製造用剤のリン酸塩や炭酸Mgなどがこれにあたります。

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