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社労士コミュの会社から定期券を払い戻せといわれましたが・・・

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管理人様、こちらの貴重な場をおかりします。
不適切でしたら、削除してください。

こちらの場で質問させていただくのが適切化わかりませんが
ぜひ、社労士の皆様にご助言いただきたく、質問させていただきますあせあせ(飛び散る汗)

実はわたし、会社を2月いっぱいで退職します(会社都合)。
それに伴い、昨年11月から今年4月までの半年分の定期券の
3月以降の残り2ヶ月分を返金しろといわれているのですが・・・

会社が私に指示する返金の額というのは
単純に「半年分定期券の額÷6ヶ月×2ヶ月分の額」です。
(例:半年分定期代60,000円÷6ヶ月×2ヶ月=20,000円)

しかし実際に払い戻しをし、手数料を引かれた額は
上記の額から4,000円ほど低い額なのです。
(例:20,000円ー4,000円=16,000円)

私は、定期券代を支給され、購入したものを払い戻すのだから
「半年分定期券の額÷6ヶ月×2ヶ月分」と単純計算で返金しろというのは
おかしいと主張しました。
実際に定期券を払い戻した額を返金すると・・・

しかし会社側から帰ってきた返答は以下です。

「会社で支給しているのは6ヶ月間の定期代に相当する額を渡しているだけ。
 なので、2カ月分を戻してもらう必要がある

 定期を現物で渡しているのならば分かるが、
 実際定期を買う買わないは、自由」

と、意味がわかりません。

こちら、労働関係の法律的に、問題ないのでしょうか。

ちなみに参考になるかわかりませんが
就業規則の「通勤手当」の箇所は以下のように記載されています。

「通勤手当は、その利用区間につき会社が認めたものに限り
 通勤に要する定期代を支給する。定期の期間いついては
 会社が指定した期間とする」

また、私の定期券の区間は都営・東京メトロの連絡定期券です。

ご教示いただけたらと思っております。

よろしくお願いいたします。

コメント(31)

>☆シオリ☆さん

コメントありがとうございます。
本当に、、笑えてきますよねあせあせ

これは社長と交渉するしかないんでしょうか・・・

本当に社員って無力な存在です。。
会社都合であればそれを盾に主張するのは一つの手段かと。
>さだたんさん

コメントありがとうございます。

そうですね・・・会社都合の部分も考慮してもらえるよう
交渉しいたいものですたらーっ(汗)
>☆シオリ☆さん

うちの会社は人数が少なくて、社長自身が経理までやってるんですよあせあせ(飛び散る汗)

社長には「払戻証明書」を渡すと伝えても
「6ヶ月÷6×2」を返金しろと言われています。

社長も私が半年分の定期券を購入している認識を持ってるし
就業規則にも会社が認めた経路、期間の定期券を支給すると書いてあるのに泣き顔

なんかバカ正直半年分の定期券を買ったのが悪い的な感じですねあせあせ(飛び散る汗)

これが1ヶ月×6で、2か月分を返金しろと
言われてるなら、わかりますけど・・・・

こんにちは!
以前大手の旅行会社で通勤費を担当していました。

会社が、一ヶ月定期の運賃を六ヶ月分支給したのではなく、六ヶ月定期の運賃を支給していたものを、残り二ヶ月以上残して退職日(最終出社日)を迎えるということですよね?

六ヶ月定期のほうが、一ヶ月定期を六ヶ月買うより安いのですが、六ヶ月定期を途中払い戻しすると、六ヶ月定期の金額−(一ヶ月定期代×すでに経過した月数+払い戻し手数料)の計算で返金されるので、ゆみどんさんが実際に返金を受けた金額だけ会社に返せばいいはずです。

実際に鉄道会社から払い戻しを受けた金額より多く返すのは、ゆみどんさんの不利益になるし
、通勤費の担当者なら、払い戻しのシステムく
らい知っているべきだと思います(>_<)

退職理由が何であっても、その会社の言い分はおかしいと思いますよ!

気持ちよく退職できるように、納得するまで話し合ってみてはどうですか?(`_´)ゞ
労働基準監督署に確認したら良いのではないでしょうか?
とりあえず会社側の立場に扮して、会社都合で解雇する人の交通費の返還はどうしたら良いのかと尋ねてみるとか。
回答になってなくて申し訳ないです。
ごきげんまりこ様。

それ、ええアイデアですね。横レス失礼しました。
>aidgさん

コメントありがとうございます。

そうです、残り2ヶ月以上残っている6ヶ月定期券の払い戻しの件です。

うちの会社は小さいので社長が経理的な事もしています。

私は実際に鉄道会社の窓口に行き、払戻額の
計算方法も聞いて、社長に訴えたのですが、それでも
「6ヶ月÷6×2」を返金しなさいとのことです。。

そもそも初めは社長から「6ヶ月定期券を払い戻し返金しなさい。
手数料は会社が負担する」という指示がメールでありましたので、
こちらも事前に払戻額を調べて、計算方法も伝えて、
社長に対し「払戻額は●●●円で、手数料を差し引いた●●●円をお返しします」と
返信してから、この事態になりました。

社長の言葉で「払い戻せ」とあり、私が会社から支給されたとおり
6ヶ月分の定期券を購入している事を、社長は認識している…

また「手数料は負担する」と書かれているので、「実際の定期券の払い戻し額」の話をしている…

そう思っていたので、びっくりしました。。。
>ごきげんまりこさん

コメントありがとうございます!
それ、ぜひやってみたいと思います!

ありがとうございますわーい(嬉しい顔)
>さだたんさん

ほんとに思いつかないアイデアでした!
さだたんさんのコメントにも元気づけられました!
ありがとうございますわーい(嬉しい顔)

「交通費」は、労働基準法で定められた「賃金」(払わなければならない)ではなく、あくまで「福利厚生」(払うか払わないかは任意)の範囲ではないですか?−−であれば、あくまで民の間で定められたルールであって、どのように支払いを定めるかは、使用者と労働者の間でどう決めるかということになるのではないでしょうか。

必要経費としての「交通費」として考えれば、労働しない日つまり営業にかかわらない日に関して、支払う必要があるとは言えません。働いた日に応じて、月割り、日割りで支給するのが合理的です。であれば、事前に6カ月定期を購入し、支給の申請をしていたとしても、支給は賃金の支払いごとになります。

「定期を現物で渡しているのならば分かるが、実際定期を買う買わないは、自由」という言葉に理がないとも言えないと思います。問題があったとすれば、6か月の定期代の申請の際に、事前に6カ月分を支給してしまったという管理運用の点に見えます。

「交通費」が「福利厚生」であるかぎり、労基署からすれば原則的には「民事不介入」ではないでしょうか。就業規則の不備といえばそうですが、そこまで踏み込むかは微妙です。
会社からの一方的な契約解除ですから、損害賠償請求することができます。

雇用契約が継続していれば、本来負担しなくてよかった定期解約手数料4000円を損害として見積もり、会社の請求に対し相殺を主張して、相殺後の金額1万6千円を支払えば足りると思います。
>Neguis (ネギ)さん

コメントありがとうございます。

「交通費」は、「通勤手当」のことで、賃金に入るみたいですあせあせ(飛び散る汗)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E5%BD%93_%28%E7%B5%A6%E4%B8%8E%29

アドバイスありがとうございましたウインク
>よしおさん

コメントありがとうございます。

とりあえず会社(社長)には私は、「定期券払い戻し額しか返しません」と伝えました。。

社長が理解してくれるか、それとも「払え!」と言ってくるか
どうなるかわかりませんが、もし社長が折れない場合は
よしおさんから頂いたお話をしてみようと思いますあせあせ(飛び散る汗)

ちなみに損害賠償請求って
それなりの手続きとお金が必要ですよね?

無知ですみませんたらーっ(汗)
交通費は確かに賃金ですが、払うか払わないかは雇う側の任意です。
たとえば、扶養家族がいる社員に「家族手当」をくれる会社もあれば、
そんな手当てのない会社もあります。

家族手当は賃金ですが、その賃金を払うかどうかは、会社の自由。
通勤費も同じです。

>Neguis (ネギ)さん
横レス失礼いたしました。
考え方としては、おっしゃるとおりです。
ただ、このご回答では、「通勤費は、賃金ではなく、
福利厚生の費用である」との誤解を招いてしまうかもしれません。

また、通勤費を払うことは会社の義務ではありませんが、
就業規則で「通勤費を払う」と定めたら、
そのように払う義務が発生します。

このケースの場合、『就業規則に「通勤費をどのような
基準で支払うか」を具体的に記載していなかったため、
退職時の精算について、社長と社員がそれぞれ自分の有利なように
解釈して揉めている』ということになります。

>あくまで民の間で定められたルールであって、どのように
>支払いを定めるかは、使用者と労働者の間でどう決めるか
>ということになるのではないでしょうか。

>労働しない日つまり営業にかかわらない日に関して、
>支払う必要があるとは言えません。

この部分は、まさに、おっしゃるとおりです。

常識論でいけば、もちろん、払い戻しで受け取った現金を会社に渡せばOKでしょう。
途中で辞めるのに、6か月分の定期代をもらったままでいることは「非常識」ですから、
常識に則って、社員も会社にお金を渡します。
具体的な精算方法を就業規則に定めていなくても、揉めることはありません。

でも、仮に「6ヶ月定期代を先払いするが、退職の際は、
その1/6を月払いしたものとみなして精算する」と定めてあれば、それが有効です。

これは、お互いの常識がぶつかって折り合わない、というレベルの話ですから、
法律でどうこうできる問題ではありません。
そういう衝突を避けるために、会社は就業規則を定めるのです。

給与計算経験のある有資格者の立場で言うなら、
「質問者さんの主張は常識的には筋が通っているけど、
会社の言うことも違法ではないから、あとは当事者間の問題」だと思います。

退職時の精算方法としては、払い戻した現金を返すのが一般的です。
でも、そうしなければいけないという法的根拠はまったくありません。

>Qさん
算定・月変のときは、6ヶ月定期は1/6を各月に割り振ります。
なので、6か月分前払いしても、その全額に社会保険料がかかるわけではありません。
離職票の計算等、雇用保険でも同様です。
> 麻希さん

コメントをありがとうございました。たしかに誤解されてしまうかもしれないコメントではありました。まさに「質問者さんの主張は常識的には筋が通っているけど、会社の言うことも違法ではないから、あとは当事者間の問題」ということを言いたかったのです。−−要するに、罰則規定のある労働基準法に即した刑法的な問題ではなく、あくまで、契約不履行という民事的な問題だと思うのです。である以上は、訴える先は労基署ではなく、裁判所ということになります。

少額訴訟制度を利用すれば費用も時間もかからないと思いますが、費用もそれなりにかかりますし、それだけの労力を費やす必要があるのかは疑問です。払いたくないのであれば、トピ主さんがするように、「こっちには払わない理由があるのだから払いません」と宣言して、(内容証明郵便でも利用すれば証拠になるでしょう)、払わないまま喧嘩別れをするのも手です。会社側にとってそれが不服なら会社側の方から訴えるでしょう。が、そんな暇なことをするとも思えません。結果、うやむやになって終わりで落ち着くのでしょうか。

細かな経理的事務作業まで社長がする。会社都合で退職をさせる。想像するに、資金繰りにさほど余裕のある会社ではないのだろうと思います。負債の償還の際に1円でもキャッシュが足りなければ原則倒産ですので、社長としては1円でも多くのキャッシュを手元に置いておきたいところでしょう。どちらの側につくわけでもありませんが、社長の立場も頭に入れておくことは悪くはないと思いますよ。

実務に当たったことはないので、あくまで推察の域を出ませんが、わたしはこう思います。
>トピ主様

相殺を主張するには、通常、内容証明等の書面で意思表示するものですが、口頭でも有効です。裁判上行使する必要もありません。相殺するといって、文句があるなら裁判所とおせと言えばいいのです。
 
今回のケースでは金額もそれほど多くないので、「民法適用するとこうなりますよ」というかたちで、交渉するにあたっての材料として考えてもらったほうがいいかもしれません。

>麻希さん

コメントありがとうございます。
当事者の問題・・・話し合いですねあせあせ(飛び散る汗)

社長からメールの返信が未だにないですけど
もう少しがんばってみます!

有資格者のご助言、ありがとうございましたぴかぴか(新しい)
>Qさん

心強いお言葉ありがとうございます。
納得いくまで、話し合いたいと思います
ですが、わたしの常識を主張しますexclamation ×2
>Neguis (ネギ)さん

親身になってくださってありがとうございます。

社長の立場・・・そうですね、ですが私にはその余裕がありませんあせあせ(飛び散る汗)
仕事もなくなってしまうし・・・

いろいろありがとうございました!
>よしおさん

了解しましたexclamation ×2

内容証明郵便、口頭でもOKということですが
メールで私の主張を残してるので、それでも大丈夫でしょうかあせあせ(飛び散る汗)

ご丁寧にありがとうございましたわーい(嬉しい顔)
>オヤジ朗さん

ご丁寧なアドバイスありがとうございます!

実は、先日社長からメールがありまして
私の希望が通る事になりました〜ぴかぴか(新しい)

いろいろ主張が有るが、就業規則に書いてる訳でもないので
あなたが計算した額を振り込んでくれれば結構です

とのことでした!

皆さま、本当にありがとうございましたハート達(複数ハート)

これで、転職活動に集中できます・・・・たらーっ(汗)

よかったですね。気持ちも軽やかに転職活動ですね。大成功祈ります。

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