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情報ネットワーク法学会コミュの国際私法-消費者法の属地的性格-と火山灰

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私の友達だけでも3人が、火山灰のおかげで足止めになっていますが、ホテル代等の費用負担に関して、日本系の航空会社が、EU法の解釈で、ヨーロッパの航空会社と異なって解釈しています。

消費者法は、属地性があるので、EU法が優先する(約款よりもね)というのが、国際私法の一般的な解釈であろうと思いますが、さて、どうなりますでしょう。

足止め客の宿泊代「やっぱり払う」 欧州格安航空、一転
http://www.asahi.com/international/update/0422/TKY201004220588.html
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コメント(1)

そういえば、結構、クラウドの法的用の問題が質問されますね。データの所在地と一方的にいう人もいたりしますしね。

司法管轄・立法管轄・執行管轄にわけて、どこが、どの法律の適用を問題にしているのと聞かないといけないよねというのが回答でしょうね。

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