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僕達!!司法書士補助者コミュの役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録

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http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html


今月末から規則が変更になりますので、間違えないようにしましょう。

代表取締役が辞任する時に印鑑証明書が必要との事ですが、任期満了は不要なのでしょうか?

取締役「辞任」、代表取締役「辞任」は必要。

取締役「辞任」、代表取締役「退任」でも必要?

代表取締役「のみの辞任」でも必要。

コメント(9)

あら、こんな改正がΣ(゚д゚lll)
知らなかったので、教えていただきありがとうございます。
今度から気をつけねばなりませんね。
就任の時はもらいやすいけど、辞任の時はなかなか面倒ですね〜!
>>[1]

ついに出ましたね(笑)

要は辞任の場合のみ印鑑証明書(会社の届出印)が必要という事でしょうが、もし、取締役の辞任届け貰っている場合でも、不要なのでしょうかねえ?

「代表取締役たる取締役の辞任届には印鑑証明書が必要」

とか出てきそうですよね。

私の事務所の場合は、代表取締役でも取締役でも両方、辞任届貰っているので、資格喪失退任ってやった事ないんですが。

就任にしても、「原則貰う」とか考えておかないと、補正になった場合が怖いのですよね。会社の取締役っ地域外の方とか多いですから。
>>[2]

取締役会の無い会社でも、取締役設置会社でも、特例有限会社でも、

「常に貰っておく」って考えておいたほうが良さそうかもですね。

余れば、事務所に資料用として保管とかすればいい訳ですから。
ういんちゃん さん 
ごめんなさい!僕のコメントですが、さっそく間違いです。 

法務省のコピペします。
平成27年2月27日(金)から,代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書を添付するか,当該代表取締役等の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。

【改正の対象となる登記申請】
 ○ 代表取締役の辞任の登記の申請
 ○ 代表執行役の辞任の登記の申請
 ○ 代表取締役である取締役の辞任の登記の申請←!!ここに注目!!
 ○ 代表執行役である執行役の辞任の登記の申請

資格喪失による退任に印鑑証明書は不要ですが、前提資格である取締役の辞任に際し辞任届には会社届出印or実印捺印+印鑑証明書添付 となるようですね。

結局、資格喪失による退任を適用除外したらそこを抜け道にする方々が横行しちゃいますよね。さすがに役人の方々も見逃すはずもなく・・・という事ですね。
  いわゆる平取、監査役、会計監査人、会計参与ならば辞任届は認め印でOKという事なんでしょう。
1については皆さんに誤解を招くかも・・・、なので削除致します。お目汚し失礼致しました。
、規則をよく読んで、本職や登記官等の指示に従うという事が大切という事ですね^^;
>>[6]

いえいえ、大変勉強になりました。感謝しております。

取締役A「辞任」、代表取締役A「資格喪失退任」の場合でも、取締役の辞任届に印鑑証明書が必要なんですね。

家族でやっているような小会社なら10年間変わらないとかあるんでしょうが、大きい会社ほど、コロコロ変わるので、注意が必要ですね!
先月から会社法規則が変わって、取締役・監査役の就任に関して「本人確認証明書」(住民票など)が必要ですが、

例えば、就任承諾書をお客様が作成された時、住所を

「永田町1−7−1」
(住民票では永田町1丁目7番1号)

と書いていた場合、住民票どおりに正確に書いていない場合でも通るんでしょうか?

調査官によって対応が違うとかあるんでしょうかね?

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