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僕達!!司法書士補助者コミュの三菱東京UFJ銀行系列の抵当権抹消

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今度、抵当権抹消の登記を申請するのですが、抵当権者が「ユーエフジェイ信用保証株式会社」となっています。

今は、「ユーエフジェイ信用保証株式会社」はありませんから、そこでネットで調べてみたのですが、こんな事が書かれていました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
� .潺螢�ン信用保証(株)
▼
�◆.罅璽┘侫献Дた�用保証(株) に合併  (H14.10.1)
   三菱UFJ住宅ローン保証(株) に商号変更  (H18.1.1)
▼
�� (株)ユーエフジェイ銀行 に会社分割  (H17.12.22)
▼
�ぁ�(株)三菱東京UFJ銀行 に合併  (H18.1.4)


� 、� �◆,悗旅臺擦砲茲訥馘�権移転登記
�◆、� �� への会社分割による抵当権移転登記
�� → �ぁ,悗旅臺擦砲茲訥馘�権移転登記
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

え???ここまで必要なのでしょうか?

現在は、「三菱UFJ住宅ローン保証株式会社」があり、たぶん、そこから抹消の書類が貰えると思うので、��と�い牢愀犬覆い箸困辰隼廚辰討い燭里任垢�、実際にやった事ある方いますか?


昔、「ミリオン信用保証」の抹消があった時は、「合併による抵当権移転登記」と「抵当権抹消」の2件で完了していたのですが、委任状が出る銀行によって登記が違うのでしょうか?


今度の参考のためにもトピック立てておきました。

コメント(11)

日常業務お疲れさまです。
まず、確認したいのは今回抹消すべき抵当権者名義は「ユーエフジェイ信用保証株式会社」ですよね?
なので、1→2の処理は必要ないのではないかな?と思います。
今回のケースで考えられるのは「承継」抵当権者はだれか?になるかと思います。

ケース1・・・平成17年12月22日の会社分割において抵当権の権利主体が抵当権の権利主体が三菱UFJ住宅ローン保証(株)にある場合は、抵当権移転登記は不要かと思われます。

ケース2・・・平成17年12月22日の会社分割において抵当権の権利主体が (株)ユーエフジェイ銀行に移行している場合は抵当権移転登記は「会社分割」の1申請になるかと思います

ケース3・・・平成17年12月22日の会社分割において抵当権の権利主体が (株)ユーエフジェイ銀行に移行している場合で、さらに 抵当権解除日付が平成18年1月4日(会社合併)以降であれば権利主体は(株)三菱東京UFJ銀行になりますので、会社分割及び会社合併の2申請が必要かと思います。

ご質問者からの記載によると、解除証書等は「三菱UFJ住宅ローン保証株式会社」にあるとのことですので、おそらく抵当権の権利主体は「三菱UFJ住宅ローン保証株式会社」と推測されます。結果として合併、会社分割による抵当権移転登記なくして抵当権抹消登記の申請は可能かと思います。
ただし、商号変更が発生しているため変更証明書の添付は必要かと思います。

実際に手続きを行ったわけではなく、あくまで「考察」ですので、本職及び保証会社に確認の上、手続きして頂ければと思います。
あと、間違い等あれば補足・訂正お願い致します。僕も勉強になりますので。
業務、がんばってください!
>>[1]

ありがとうございます。過去に提出した例として、登記簿上では「ミリオン信用」のままでの抹消登記がありましたが、その時は、「抵当権移転登記」「抵当権抹消登記」の連件で終わりましたので、今回は、「抹消登記」のみ(本店変更証明書添付)でいいかと思うのですが。
>>[3]

詳細に書いて頂き、大変助かります。
ネットで調べてみたら、2人の司法書士が体験談として同じ事を書いていたので、「え?」と思ったのですが、恐らく、

解除証書が
「三菱UFJ住宅ローン保証株式会社」
「三菱東京UFJ銀行」

のどちらから出るかで分かれるんだと思います。

私の書き方も悪かったのですが、会社としては、今現在も「三菱UFJ住宅ローン保証株式会社」は存在している訳ですから、「三菱東京UFJ銀行」まで登記して抹消する事もないと思いますし、事務所としても、そこまで指示しなくても(その分、お客さんの負担)、法律的に何ら問題ないと思います。

カトケーさんの書き込みをみて、同じユーエフジェイ信用保証のローンでも「三菱UFJ住宅ローン保証株式会社」に引き継いだもの、「三菱東京UFJ銀行」に引き継いだもの、2つあるんでしょうね。

23日木曜日に抹消書類が貰えるのですが、当日、法務局に提出しなくてはいけないので、ちょっと緊張してます。

今回「1→2」は関係ないです。
ついでにもう一つ質問です。

今回の物件は、敷地権付き区分建物(マンション)なんですが、
課税価格についてです。
区分建物(専有部分)って「規約共用部分」がありますよね?

前、司法書士の先生とお話していたんですが、
専有部分(居宅)の評価額は、本体のみじゃなくて、規約共用部分も含めて計算しないと
補正になったという事を聞きました。

先生曰く、評価証明書(評価通知書)に、共用部分も一緒に載っているものだと
一緒に計算して、別用紙になっているものだと、本体のみでいいとの事らしいのですが。

どこかに条文とか載っているのでしょうか?
今日、抹消書類をお客様から頂きました。

思い出したんですが、三菱東京UFJ銀行系列って、解除証書は、登記済証(旧法)の場合、ゴム印で「この抵当権は〜〜解除しました」と押してあるだけでした。

ミリオン信用保証の抵当権設定契約書(登記済証)に「三菱UFJ住宅ローン保証」のゴム印が押してありましたので、抵当権移転も何もせず、抹消だけ出しました。(株)三菱東京UFJ銀行

恐らくですが、このゴム印が「(株)三菱東京UFJ銀行」だと、複雑になると思われます。

銀行から頂いた資格証明書(会社謄本)も、三菱UFJ住宅ローン保証の1通のみでした。
ご報告がおそくなりました。

無事に登記が完了しましたわーい(嬉しい顔)

いろいろとご指導ありがとうございました。
>>[10]

ありがとうございます。

今回は、試し?に「居宅のみ」の評価で印紙貼ったら、補正がありました。

「分かっていたんですけど」と言い訳しましたが。

まあ不足が400円でしたので、まあ、こんくらいならいいかな?と。

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