ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

僕達!!司法書士補助者コミュの役員変更

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
定款で役員の任期が2年になっている。
決算は12月、総会は3カ月以内

謄本では?株式譲渡制限の規定あり平成20年4月8日に設定
    ?取締役会設置会社
    ?監査役設置会社
    ?役員に関しては
     取締役 平成19年2月21日に重任・・・6名
     代取  平成19年2月21日に重任・・・1名
     代取  平成20年2月29日に就任・・・1名
     監査  平成18年9月21日に就任・・・1名
     監査  平成20年2月29日に就任・・・1名
 
    となっており取締役1名を退任させ他の者は全員再任させたいのですが、どうしたらよいでしょうか。なお退任させるにあたり2か月前に死亡してる方ですが、死亡ではなく退任の形で登記したいとのこと。
定款で任期が2年になっているが、任期は変更せずに2年のままでいきたいそうです。


お力をお貸しくださいお願い致します

コメント(12)

私も同意見です、通常に考えて任期を伸ばさないとマズイですね。


こういったケースの場合実務として、罰金は覚悟してください、登記現況で致しますと言うべきなんですかね?

> エッコ☆†☆さん

法務局に何度か相談したところ罰金は来るかもしれないがそれはわからないみたいです。登記も臨株でできるそうです。ただ登記簿上任期が繋がらないと言われました。
> えみさん
懈怠してしまってるなら繋がらないのは仕方がないと、捉えないんですかね?
法務局的には日付遡って繋げろと言いたいのかしら?

会社法が変わる前は実際の所、遡って定株作って、登記出し忘れましたってやったりしたこともありましたがねたらーっ(汗)懈怠だけど繋がる的なたらーっ(汗)

でも今まで懈怠で罰金取られた会社に出会って無いんですよねたらーっ(汗)どなたかありますか?
> うぃんちゃんさん

そうなんですよね!
先生に罰金のことや任期の延長についても話してはいるのですが罰金にはならないから大丈夫と言われました。あとは先方と先生の間のことなのでどうしようも無いです〜!
罰金になるかどうかは法務局の方が決めるんですね。先日そのことについて聞いたらそのようなことは一言も言ってませんでしたので良い情報いただきました♪
> うぃんちゃんさん
結局の所、そうゆうやり方が一番なんですよねたらーっ(汗)
違法かも知れませんが、逆パターンで行方不明になった社長を任期満了退任させるために10年を2年にした事もありました、対お客様だから違法とわかっていてもグレーな仕事をしないと食っていけないっていうか…登記官によっては提案としてグレーなやり方を提示する方もいるわけで…。
難しいですよね、その境目がたらーっ(汗)
> みうらさん
こんな事を言うのは何ですが、違法行為はしませんと言われるお気持ちは大変良くわかりますが。
このコミュっと素人の相談コーナーではなく実務を実際行っている補助者の集まりなんですよね?

皆さん違法だとは重々承知だと思いますが、全うに出来なくて困っているから質問してるんですよね?
違法です。だけではなんの解決にもならないと思います。

ギリギリの所で解決策を講じるのが回答なのでは?

例えばそれは違法行為だから、こちらのやり方はどうでしょうか?と言って下されば皆さん質問しやすくなると思いますよ。
まあ私の勝手な意見ですが、生意気言って申し訳ありません顔(願)

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

僕達!!司法書士補助者 更新情報

僕達!!司法書士補助者のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング