ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

僕達!!司法書士補助者コミュの公正証書遺言がある場合の添付書類

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
被相続人が、相続人A、相続人Bに対して、公正証書遺言を残しました。
Aに対しては、土地2筆
Bに対しては、土地1筆です。


被相続人の出生〜死亡までの戸籍の移動は一切なし。
ただし、謄本上の住所がBに対する土地1筆のみ別の住所(最後の住所)でした。
(謄本上の住所のつながりは、戸籍の附表にて確認が取れました)

添付書類として・・・
■相続人Aの所有権移転登記

登記原因証明情報として、
●被相続人の除籍謄本
●相関関係図
●公正証書遺言(原本還付)
●相続人の戸籍謄本

住所証明として
●相続人の住民票

代理権限証書として
●相続人の委任状

■相続人Bの所有権移転登記

登記原因証明情報として、
●被相続人の除籍謄本
★被相続人の戸籍の附票(謄本上の住所とのつながりの確認のため)
●相関関係図
●公正証書遺言(原本還付)
●相続人の戸籍謄本

住所証明として
●相続人の住民票

代理権限証書として
●相続人の委任状

これでよいでしょうか?

書類のつづり方も同時に教えてくださると助かります。


コメント(8)

書類のつづり方も同時に教えてくださると助かります。

統一見解はない
地域ローカル
評価証明書も必要です。

「還付予定の原本まで申請書に合綴」なんてことさえしなければ
書類のつづり方は各事務所流でOKだと思います。
なので、さなえさんのボス先生に聞いた方がいいですよ。
評価証明書は必要ないです
地域によっては必要ですが
>>みうらさん
exclamation & questionそうなんすかexclamation
勉強になりますあせあせ(飛び散る汗)
Aの所有権移転登記でも被相続人の登記簿上の住所が添付する除籍の本籍地でなければ、その住所と本籍地記載のある証明書が必要ではないでしょうか?

綴り方はうちはA4サイズのポケットファイルにいれて申請書とクリップでとめてだしてます
評価証明書は添付書類として記載は必要ないと思いますが、不動産価格が役所から通知されていない法務局には添付が必要ですね。

確認が面倒なのでうちはたいがいのとこは添付してますよ。
トピ主です★
早々のアドバイスをありがとうございました。

評価証明書はつけます!
登記簿上の住所は戸籍の附票にてつながりが確認できました。


衝撃だったのですが、

つづり方って各事務所によって違うのですか?!
初耳です・・・(涙)

私は使っているソフト(サムポローニア)から出力した申請書の添付書類の並び順に並べなければならないと信じてました(笑)

なので設定登記のときは、

証書
代表者事項証明書
委任状
設定者の印鑑証明
委任状
(まだうろ覚えなので抜けているものもあるかもですが容赦ください)

の順に綴らなければ法務局は受け付けてくれないのかと思ってました・・・
先日、兄弟姉妹への公正証書遺言書で相続登記を申請した際、出生から死亡までの戸籍を添付するように言われました。
最近、このケースの遺言書が多いので気をつけたいと思います。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

僕達!!司法書士補助者 更新情報

僕達!!司法書士補助者のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング