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僕達!!司法書士補助者コミュの監査役の押印

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突然のトピたて失礼致します

会社法369条によれば、取締役会議事録への押印は
「出席取締役・監査役」
となっておりますが、極端な話、
「監査役の押印の無い議事録は無効」
になってしまうのでしょうか?

宜しければアドバイスお願いいたします

コメント(2)

この場合、過料に該当すると思います。
議事録自体は、一応有効。
条文に罰則規定はありますが、無効の文言は見当たりませんからね。
(見落としがあったらすみません・・・
業務監査権限を有する監査役の場合、取締役会への出席権利義務があり、出席している場合は押印が必要です。
欠席していれば当然押印することはできませんから、押印のない議事録になります。

会計監査権限しか有しない監査役の場合は、出席義務はありませんが、出席している場合は押印義務が生じます。(単に出席監査役としか規定していないため、業務監査権限の有無は関係ありません)

ということで監査役の押印のない議事録=無効にはならないと思います。
ただ、監査役に招集通知をしていない取締役会ということで押印がないのであれば議事録ではなく、その取締役会自体に無効原因がある、ということになると記憶していますが、間違っていたらごめんなさい(^^;

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