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オタク問題を考えるコミュの児童ポルノ問題における論点整理

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 喫緊の課題になりつつある、児童買春・児童ポルノ禁止法改正問題について、推進派団体への公開質問状、政党や公的機関への陳情書・要請書、オタクサイドへの檄文、一般大衆へのアピールなど、各種の文章を書いていく必要があると思われます。
 どのような論点、論理構成で臨んでいくべきなのか、想定問答などを通して、理論をブラッシュアップしていく場にしたいと思います。
 荒削りですが、いくつかの論点を提示してみます。ツッコミや、別の角度からの論理立てなど、気軽に書き込んでください。

1)表現の自由の侵害
 実在の児童の人権を蹂躙して製造される実写児童ポルノと違い、マンガ・アニメは純粋な創作物。これを規制することは、憲法に保障された表現の自由を侵害することになる。

2)「犯罪を惹起する」ことを取り締まる問題
 マンガ・アニメなどの児童ポルノは、児童に対する性犯罪を惹起することを理由に取り締まり対象になるのだとすれば、ほかの犯罪を惹起させかねない著作物や製品も論理上、取り締まり対象になりうる。たとえば、違法コピーにより著作権法違反を助長しかねないDVDレコーダーの製造罪で、大手家電メーカーの開発担当者も摘発されるべきである、とならないとはいえない。

3)犯罪との因果関係
 マンガ・アニメなどの児童ポルノと児童に対する性犯罪に明確な因果関係があるとは証明されていない。

4)文化に対する悪影響
 表現規制は製作現場を萎縮させ、世界に誇る日本のアニメ・マンガ文化が中長期的には衰退する可能性が否定できない。

5)経済的悪影響
 オタク文化の衰退は、日本の新たな輸出産業であるアニメ・ゲームの衰退を招き、日本の経済的地盤沈下を加速させかねない。

6)主観的評価の問題
 児ポ法2条3項3号にいう「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」が指し示す範囲が主観的で漠然としており、適用に際しては製作側の過剰な自主規制を招きかねないこと。

 これらは論点列挙であって、実際に発信する際にはもっと具体例を盛り込んで説得力のある文面にブラッシュアップする必要があるでしょう。
 また、たとえば一般大衆向けのアピールでは、3の因果関係の議論などは指摘しても仕方がないでしょう。言動に責任を負う立場(政治家とか官僚とか団体役員とか)はともかく、一般国民は自分の純粋な正義感(という名の偏見)で判断しますから。相手に合わせて、いくつかの論点を組み合わせる必要があると思われます。

コメント(25)

良い案が思い浮かばないorz
アレコレ考えてシミュレートしても言い負かされる・・・
確かに、他にもあるんですよ
暴力的表現やレイプ、性的なモノ以外にも戦争や銃などね
銃なんてエアーガンを使用した犯罪がある訳なのに規制はされないガンヲタは批難されない
そうやって揚げ足を取ったり取り返されたりする訳です
表現の自由くらいは相手側も十分理解した上の事でしょう
こう言ったヲタク文化が、どれほどの経済効果を上げているか?
データにし突き出した所で偏見を拭えるのか?←この辺ですかねぇ?説得の可能性があるのは
>お兄ちゃん@幼女公爵さん

エアガンは規制されてますよ。
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baccl609/airgun%20.htm

このため規定に合わない銃を所持していた場合は回収か廃棄を迫られています。

いやいや、違法改造などで報道されているのを良く見かけますから知ってはいるんですが、それで完全に廃止にしろとかの話は出ないなぁと
★お兄ちゃん@幼女公爵さま
>アレコレ考えてシミュレートしても言い負かされる・・・
それなら、そのシミュレートで前述の論点を言い負かしてください。そこに反論する中で、議論が磨かれます。

★只野様
規制推進派の方が、「俺様の正義」を振りかざす迷惑者だ、という「偏見」を世間に共有させることができれば勝ちじゃないですか。規制派は、一国の正義で戦争おっぱじめたブッシュ米大統領と同じですよ。

危機感の薄いオタク向けに檄を飛ばす必要は感じていましたが、問題意識が高いはずのこのコミュニティ内でこんなことを言わなければならないのは残念です。
申し訳ない
しかし、偏見にとらわれた人間 聞く耳を持たないのですよ
こうと決め付けてかかられ、我々が必死に訴えれば訴える程 引いていく
理解しようとしない人を相手に、何を説こうと・・・
まず、この問題以前に児童ポルノそのものに関心を持って頂かない事には・・・

一応、他のコミュでも話題は上がっているようですが
http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=1&comm_id=733622&id=6393464

具体的な案では無く嘆く声が多いですね

まとめwikiには我々に何が出来るかが載っておりました
http://www11.atwiki.jp/stop_kisei/
私が實際に言はれた規制推進派の言葉を用いて、疑問・反論・ツッコミ・その他一般大衆が思ふであらうことを書き込みしたいと思ひます。規制に賛成する一般大衆の多くの意見と思はれますので、だいぶ稚拙なものも多く含まれるでせうが、どうぞご容赦下さい。想定の問答となりますので、私個人の考へではございません。誤解ないやう願ひます。

1)表現の自由の侵害 に對して

・いたいけな子どもに性欲を向ける「児童ポルノ(子どもポルノ)」には嫌悪感がある、その私を含む一般大衆が嫌悪感を抱く「児童ポルノ(子どもポルノ)」といふ存在にまで表現の自由が適用され、このやうな嫌悪感を抱く異常な存在を野放しにするのはをかしいと思ふ
・子どもに性的昂奮するのは異常ではないか、「児童ポルノ(子どもポルノ)」にまで表現の自由が適用されるのはをかしいと思ふ
・「児童ポルノ(子どもポルノ)」は犯罪。それに表現の自由が適用されるはずがないのでは
・犯罪を誘発する(あるいは、誘発する恐れがある)のだから、小どもが性犯罪の被害に遭はないためにも、「児童ポルノ(子どもポルノ)」に表現の自由を求めるのはをかしいのでは
・宮崎勤事件、小林薫事件などの犯人のほとんどは「児童ポルノ(子どもポルノ)」を所持してゐたことからも犯罪との因果関係が認められる、だから「児童ポルノ(子どもポルノ)」に表現の自由が適用されて野放しの状況はをかしい、規制すべき
・困るのは子どもを扱ふエロ漫畫・エロアニメだけ、自分を含む多くは健全な漫畫・アニメが好きだから関係がないのでは
・漫畫・アニメ・ゲイムなどで、登場人物は18歳以上であるとされてゐることが多く、騒ぐほど問題はないのでは

2)「犯罪を惹起する」ことを取り締まる問題  に對して

・アニメ・漫畫・ゲイムなどの「児童ポルノ(子どもポルノ)」は、犯罪を誘発する(あるいは、恐れがある)のだから、取り締まらなければならないのでは
・映畫・ドラマなどの類も取り締まるべきといふ意見もあるが、それでは私たち一般大衆の娯楽が潰されてしまふから、よくない
・映畫・ドラマなどには嫌悪感を感じないが、アニメ・漫畫・ゲイムには感じるので、よくない
・殺人など様々な表現のある創作物があるが、殺人などはいつでも起きてゐるし、因果関係が証明されてゐると思へない。それと比べ、アニメ・漫畫・ゲイムなどの「児童ポルノ(子どもポルノ)」は、宮崎勤事件や小林薫事件のやうな事件を現實に引き起こしてゐるし、性犯罪だけは年々増加してゐるため規制すべきでは

3)犯罪との因果関係  に對して

・宮崎勤事件、小林薫事件などで、彼らは「児童ポルノ(子どもポルノ)」を好んだ小児性愛者=異常性欲者であつて、犯罪との因果関係は認められてゐるのでは
・科学的に立証されてゐないだけで、事實、「児童ポルノ(子どもポルノ)」に感化され子どもを性的虐待する人もゐると思ふのだがどうだらうか
・犯罪との因果関係は立証されてゐないが、その恐れがある。いたいけな子どもを性の對象にした「児童ポルノ(子どもポルノ)」は明らかに問題では
(だから、「児童ポルノ(子どもポルノ)」だけは規制されるべきでは)
長いので投稿不可能だつたため、続きを。



4)文化に対する悪影響  に對して

・このやうなポツプカルチヤアは、日本の伝統的な歌舞伎、落語、狂言、能、京都の町並みや芸者の類などと違ひ、別に世界に誇るべきものではないのでは?だから、萎縮・衰退しても問題ないのでは
・衰退しても、私は漫畫・アニメは好まないので関係ない
・異常な「児童ポルノ(子どもポルノ)」、嫌悪感を抱く「児童ポルノ(子どもポルノ)」そのやうなものが“文化”として世界に誇れるはずがない
・「児童ポルノ(子どもポルノ)」を規制したところで、健全な漫畫・アニメなどに影響はないに決まつてゐる、些か過剰では


5)経済的悪影響

・それほどオタク文化が衰退したところで大きな経済影響はないのではないか?何か具体的数値は存在するのか?
・「児童ポルノ(子どもポルノ)」を規制したところで、経済的悪影響があるとは思へない
・いたいけな子どもを性の對象とした「児童ポルノ(子どもポルノ)」は誇れる文化ではない、そのやうな文化を表に出すこと事態をかしいし、それらが世界に流通してゐることも問題となつてゐる、子どもは被害にあつてゐるのだから、経済的影響より子どものことを考へるべきではないか
・いたいけな子どもを性の對象とした「児童ポルノ(子どもポルノ)」で経済的悪影響があるとは思へないし、そのやうな犯罪を経済的影響を考へ利用するのはをかしい

6)主観的評価の問題

・それくらいでは制作者側の自主規制などは起きないのでは
・誰もが「主観」的に「児童ポルノ(子どもポルノ)」と思ふものは「児童ポルノ(子どもポルノ)」であり、漫畫・アニメは「児童ポルノ(子どもポルノ)」に入ると思ふのだがいかがだらう
・娘、息子の風呂上がりの写真やプウルでの写真を有してゐただけで逮捕されるなどいふ人がゐるが、過剰すぎる。そんなはずはないのでは
・目立たなければ逮捕されないから大丈夫だから私は大丈夫

「主観」の問題に関しては、当局の恣意的運用の恐れなどもあげるべきだらうと思ふ。

以上です。

・さうしたものはアンダアグラウンドでやるべきだから、ロリコンのやうな性犯罪者予備軍がしやしやり出るのはをかしい。
・性犯罪者予備軍なのだから人権はない

などの過激な意見もありますけどね。


これらに對して反論等よろしくお願ひします。

また、児童が小學生やそれ以下、あるいは女児だけではなく、“18歳未満の男女すべて”あるいは、さう“みえるもの”に適用されること。また、“ポルノ”の定義が非常に曖昧なこと。そこの意識も低く思はれるので、一番最初にそれを言つとくといいのかなアと思ひます。「児童ポルノ(子どもポルノ)」といふ言葉に惑はされて何が何だかわからない人が多いやうなので。
みなさん、諦めたらそこでお終ひです。それ以上はありません。
自由は我々のものです、我々が守るんです。危機感を抱いて参加してゐるこゝのみなさんが、児ポ法改悪などの諸問題に對して取り組み、少しでもよい方向へ変へていく力があると信じてゐます。
もちろん、社會に蔓延る難しい問題が多々あります(偏見など)。それでも、諦めたらお終ひです。絶對に諦めず、声をあげ、自分たちの住みよい社會を目指しませんか。
みんなで力をあはせて頑張らう!
★只野様
知識の多寡について、小生は何も申していないつもりでしたが、不適切な表現があったとすればお詫びし、訂正します。
小生も知識は不足しています。ネット上だけでも、いろんな方が様々な論点からこの問題に取り組んでますし、議論の前提となる(そして多く場合、我々に「武器」になる)基礎的統計資料もさがせば見つかるでしょう。知っている人、見かけた人がそれを報告して、情報を集積していくことが大切だと思います。
資料に関しては、データだけでなく、必ず出典(ソース)を貼ること。ソースなしでは、「18歳未満への性犯罪者の4割が18歳未満ポルノ所持者だ」という公明党の謎ソースと同列の眉唾になってしまいますから。


オタク向け檄文案
『政府・与党がアニメ・漫画の児童ポルノを弾圧した時、私は不安に駆られたが、
自分はロリコンでなかったので、政府・与党を支持した。
その次 政府・与党は18歳未満にみえるキャラの同人誌・エロゲーを弾圧した 私はさらに不安を感じたが
自分は同人オタでもエロゲオタでもないので、何の抗議もしなかった
それから政府・与党は ショタ 801 暴力シーンと 次々に弾圧の輪を広げていき
その度に私の不安は増したが それでも私は行動しなかった
ある日 ついに政府・与党は萌えアニメ全般を弾圧してきた そして私は萌えオタだった
だから行動に立ち上がったが その時はすべてがあまりにも遅かった』

有名なマルチン・ニーメラー(1892.1.14〜1984.3.6 ナチスドイツに抵抗した牧師)の詩の改変です。女性運動家を含む左派がよく使う素材なので、後段をもう少し一般向けに改変すれば、敵さんを皮肉るのに使えるかもしれません。
【用語改訂のスヽメ】
日本ユニセフ協会が、児童ポルノを「子どもポルノ」といふ表現にし、さらにさうしたものがイケナイものであると思はせるやうなイメイヂ戦略にうつて出やがりました。なので、こちらも、それを利用して用語改訂をするとどうかといふ意見が、満腹院さんより出まして、素晴らしいものだなと思つたので、このコミニテイ参加者の積極的利用を強く勧めます。

「児童ポルノ(子どもポルノ)」→「18歳未満ポルノ」

アニメ・漫畫・ゲイムなどで18歳未満のキヤラクタアの性的場面の規制しやうといふ流れで、彼らは、「準児童ポルノ」といふ表現を使用して如何にも犯罪であるといふ印象を植え附けやうとしてゐますが、それに對しては、

「準児童ポルノ」→「18歳未満キャラポルノ」

との表現を勧めます。もしよろしければ、宜しくお願ひします。
これを利用すれば、
>児童が小學生やそれ以下、あるいは女児だけではなく、“18歳未満の男女すべて”あるいは、さう“みえるもの”に適用されること。
も主張できるので、かなりよいかと思はれます。満腹院さん、ありがたうございます。
限られた時間で、書けるところまで書きます。

1)表現の自由の侵害 に對して
>・いたいけな子どもに性欲を向ける「児童ポルノ(子どもポルノ)」には嫌悪感がある、その私を含む一般大衆が嫌悪感を抱く「児童ポルノ(子どもポルノ)」といふ存在にまで表現の自由が適用され、このやうな嫌悪感を抱く異常な存在を野放しにするのはをかしいと思ふ

 「嫌悪感」は法的規制の根拠にはなりえません。駅前のストリートミュージシャン、街角でいちゃつくカップル、電車内でのおばちゃんの大声でのおしゃべり…。人によって、嫌悪感を抱く対象は様々ですが、他人の人権を明白に侵害しない限りにおいて、自由を認めるのが憲法の規定です。
 また、「嫌悪感」の主体が多数派であるか否かによって法規制の適否を判断するのは、少数意見の尊重原則に反します。
 (なお、「表現の自由」は「公序良俗」と「公共の福利」で制約を受ける、という反論も予想されます。これ自体、主観的な基準なので、水掛け論になりそうですが)

>・子どもに性的昂奮するのは異常ではないか、「児童ポルノ(子どもポルノ)」にまで表現の自由が適用されるのはをかしいと思ふ

 異常性欲は18歳未満対象だけではありません。たとえば、SM趣味や同性愛なども、異常といえば異常です。同性愛やSM趣味(の知識)を下敷きにしている、レーザーラモンHGのような芸風も、規制すべきでしょうか。
 また、18歳未満に性的な興奮をするのは異常、といいますが、ある雑誌のアンケートでは、女性の3〜5割は18歳までに性経験を経ている、との調査結果もあります。これだけの人がみな、異常性欲の結果でしょうか。

>・「児童ポルノ(子どもポルノ)」は犯罪。それに表現の自由が適用されるはずがないのでは
 児童買春・児童ポルノ法を別にすると、現行法では12歳以下の女性との性交渉は全て犯罪(強姦罪)ですが、18歳未満との性交自体は都道府県条例で「淫行」が禁じられているだけで、違法ではありません。実在の18歳未満を対象にしたものであっても、映像に記録されている全てが犯罪行為になるわけではありません。また、児ポ法2条3項3号の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」はそれ自体が犯罪でないものを多分に含む解釈の余地を持っています。
 また、アニメやマンガ、ゲームなどの架空の人物を対象にした作品は、全てが架空の事柄ですから、その内容は(実際に行わない限り)犯罪ではありません。大河ドラマの合戦シーンで何人切り殺されても、現実の殺人罪は適用されないのと同様です。

>・犯罪を誘発する(あるいは、誘発する恐れがある)のだから、小どもが性犯罪の被害に遭はないためにも、「児童ポルノ(子どもポルノ)」に表現の自由を求めるのはをかしいのでは

 「犯罪を誘発する(恐れがある)」の証明がなされていません(→別項)。
 また、たとえばDVDレコーダーは著作権侵害を誘発している、との見方もありますが、だからといってDVDレコーダーの開発者やメーカーを取り締まるべきでしょうか。
 仮に、一定の規範を設けるべきだとしても、法規制(しかも刑事犯)することが唯一の適切な手段でしょうか。

>・宮崎勤事件、小林薫事件などの犯人のほとんどは「児童ポルノ(子どもポルノ)」を所持してゐたことからも犯罪との因果関係が認められる、だから「児童ポルノ(子どもポルノ)」に表現の自由が適用されて野放しの状況はをかしい、規制すべき

 「ほとんど」という調査結果は存在しません。もしあるのなら、資料を明示してください。
 宮崎勤、小林薫の両名とも、アニメ・漫画などの「18歳未満キャラポルノ」を所有していた、という明確な証拠はありません。小林薫については、自宅にパソコンはなく、同人誌なども持っていなかったことが明らかになっています。

>・困るのは子どもを扱ふエロ漫畫・エロアニメだけ、自分を含む多くは健全な漫畫・アニメが好きだから関係がないのでは
 ポルノが持つ市場形成力は看過できません。現在のオタク・サブカルチャーの人材は、コミックマーケットなどに代表されるオタク・マーケット/オタク・コミュニティから少なくない供給を受けています。それは、直接的に同人誌/同人ゲームなどで18歳未満キャラポルノを製作していた人間や、ポルノでない作品をつくっていた人間だけでなく、そこの作品群から有形無形の刺激を受けた人まで多岐に渡ります。こうしたコミュニティを金銭的に支える大きな柱の一つがポルノにあることは否定できません。18歳未満キャラポルノの全面禁止は、これらのマーケット、コミュニティに深刻な影響を及ぼすでしょう。オタク向け商品を取り扱う、同人ショップなども閉鎖を余儀なくされるかもしれません。オタク文化全体に深刻な打撃があることを覚悟すべきでしょう。
 また、日本のアニメ・マンガ文化の発展の中で、主だった登場人物は10歳代中〜後半に設定されるか、絵柄上、それくらいの年齢にみえるものが主流(少なくとも売れ筋)になって来ています。「子どもポルノ」の語で想起される、小学生年代キャラへの性行為だけでなく、17歳設定の高校3年生キャラクターのシャワーシーンなどすら規制対象であることが、果たして適切でしょうか。

>・漫畫・アニメ・ゲイムなどで、登場人物は18歳以上であるとされてゐることが多く、騒ぐほど問題はないのでは
 公明党の一部議員は、「18歳未満に見える架空の人物」のポルノも禁止すべきと主張しています。法律に明記されてしまうと、現在の「※作中の登場人物は全て18歳以上です」などの表記は、意味を成しません。
 また、前述のように日本のアニメ・マンガのキャラクター描写は、設定よりも幼く見える傾向があり、20歳前後のキャラクターでも絵柄によっては規制対象となります。
 このことによって、幼い絵柄の漫画家はエロ漫画を描いてはいけない、という職業選択の自由の侵害が起きるほか、どこまでを「18歳未満に見えない」ととらえるか、出版サイドの過剰な自主規制が起きる恐れもあります。もちろん、(性的に)魅力的なキャラクターの図像として、18歳未満に見えるキャラクターたちが闊歩してきた結果として、明らかに18歳未満には見えないキャラクターを使わねばならないアダルトゲーム業界などは、ファンから総スカンを食らい、空前の不況に追い込まれる恐れがあります。アダルトゲーム業界は、比較的小資本で作品が発表できることから、必ずしもポルノ作品を志向しないクリエイターも含めて、若手の登竜門にもなっており、事実、アダルトゲームをもとにして、非アダルトの地上波アニメ化した作品も多くあります。こうした若手クリエイターの修行の場すら、奪われかねないのです。
対象が、オタクなのか、一般なのか、推進派なのか分からないと、書きづらいですね。推進派との議論は、相手を納得させることよりも、論理の矛盾をついて、聴衆にアピールすることが大切だと思います。

2)「犯罪を惹起する」ことを取り締まる問題  に對して
>・アニメ・漫畫・ゲイムなどの「児童ポルノ(子どもポルノ)」は、犯罪を誘発する(あるいは、恐れがある)のだから、取り締まらなければならないのでは
 「犯罪を誘発する」ことは証明されていません。また、「誘発する恐れがある」程度で取り締まるとすれば、児童への性犯罪以外の各種犯罪を誘発する恐れのある作品や商品も取り締まる必要があるのではないですか(法の平等性の観点から)

>・映畫・ドラマなどの類も取り締まるべきといふ意見もあるが、それでは私たち一般大衆の娯楽が潰されてしまふから、よくない
 作品に一定の犯罪誘発効果があるとすれば、多くの人が視聴する作品の方が、多くの犯罪者を生むのではないですか?
 少数派であるか、多数派であるかによって、法規制を定める際に差異を設けるのは、法の下の平等に反するのみならず、少数意見の尊重という民主主義の基本原則に反する行為です。

>・映畫・ドラマなどには嫌悪感を感じないが、アニメ・漫畫・ゲイムには感じるので、よくない
 「嫌悪感」は主観的なものです。嫌悪感を根拠に法で規制をしていけば、この国は住みよい国になるでしょうか? あなたが普通にしていることが、ほかの方には嫌悪感を抱かれていることもあるでしょう。おそらく、気を緩める暇もない、よほどぎすぎすした社会になるのではないでしょうか。

>・殺人など様々な表現のある創作物があるが、殺人などはいつでも起きてゐるし、因果関係が証明されてゐると思へない。それと比べ、アニメ・漫畫・ゲイムなどの「児童ポルノ(子どもポルノ)」は、宮崎勤事件や小林薫事件のやうな事件を現實に引き起こしてゐるし、性犯罪だけは年々増加してゐるため規制すべきでは

 いわゆる「児童」を対象にした性犯罪は、長いスパンで見ると減少しています。
http://kangaeru.s59.xrea.com/G-youjyoRape.htm
 警察庁「犯罪統計書」によると、未就学児童が被害に遭った強姦事件は昭和39年で96件。小学生が被害に遭った強姦事件は同38年で458人。これに対し、平成18年にはそれぞれ3人、46人まで減少しています。未就学児に対するものは、昭和60年以降4人以下が続いており、この辺での増減はもはや統計誤差の範囲でしょう。小学生対象も平成元年の70人からは、横ばい状態で、この間のアニメや漫画の18歳未満キャラポルノの発展を考えたとき、因果関係は極めて薄いと考えるべきではないでしょうか。


 統計資料を使う場合、年表とかも必要ですね。宮崎事件とかはもちろんだけど、携帯電話の普及とか、「くりぃむれもん」放映年とか。
とりあへず、マイミクさんの日記にあつたので、参考になるなと思ひ、勝手に貼らせて頂きます。

日本は本当に児童ポルノ大国か
http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok8e.htm

ちばてつや先生の漫画
http://chibapro.co.jp/shuppan/tobokuhaomoimasu/tobokuha/tobokuha-01.html
参考程度に、Yahoo!の見解?



Yahoo! JAPAN - セキュリティ特集 2008春
ネット上に氾濫する児童ポルノ 子供が危ない 性暴力の被害現場の画像を世界中にばらまかれる少女たち
http://special.security.yahoo.co.jp/stpchpor/1/index.html


 法律的にも課題がある。「単純所持」と「アニメ」だ。小1女子誘拐殺人事件が起きた奈良県が全国で唯一、13歳未満の児童を映したポルノ画像の単純所持を禁じている。また摘発を逃れるため、過激な性描写の媒体はアニメやゲームに移行してきた。特定の被害者がいない点で画像とは一線を画しているが、カナダでは最近、日本の漫画が児童ポルノとして摘発されている。

 これらの法的問題は常に「子どものモラルこそ問題」とする保守系と、「一方的に画像を送りつけられることもあり、冤罪の温床になる」という革新系、そして「マニアをみな犯罪予備軍と見るのは偏見」というマニアからの強い反対を受け、被害児童はその谷間に置き去りにされてきた。バーチャルな世界で欲望を膨らませたマニアが殺人まで犯していることは重い現実だ。さまざまな人権が絡み合うからこそ、いま何をどう守るべきなのか、論議を尽くす時期に来ている。

 インターネットが犯罪を助長しているのは事実だ。しかし、取材して考えたのは「犯人」を技術だけにしていいのかということだ。性をタブー視する風潮こそが被害者への偏見を生み、子どもの訴えを黙殺し、性犯罪者が次の犯罪を行いやすい土壌を築いている。

 匿名性の中で人間の暗部を増幅させるインターネット。児童ポルノという犯罪が映し出すものは、この社会の「性」と「子ども」へのまなざしそのものである。

最終頁より引用(http://special.security.yahoo.co.jp/stpchpor/4/index.html)
今回の児童ポルノ規制法について、異議派が持つべき重要な事は、
「複数の異論を混合して誤解を招かない事。」であろう。
異議ある点として何箇所かあげる事が出来るが、その法規制への異議を挙げた上で
「実際の児童への惨劇は許されない。」と言う意見を声を大にして言うべきであろう。

数年前のケースから、現在までの何度かウェブで取上げられている児童ポルノ規制反対派の意見、軽くではあるが何度か目にしている。
規制反対派の意見は「ポルノ所持規制反対。実際の犯罪については知ったこっちゃない。」と言う、自分たちの範疇の権利のみ大声で叫んでいるようにしか聞こえないようにも見うけられる。
これじゃ、今回の児童ポルノ規制法を掲げる勢力に対して、非難している事を自分たちに言っているようにも見える。

話がずれるが例として最近あった物としては、最近存在した犯罪に対して、マスコミに「ひぐらし」が例に出された時の反応がある。
ひぐらしの無関係性を叫ぶのは良いが、実際に死者を出した事件に対する憂慮が欠落した感情の暴走である。
これでは、「特定趣味」の人間が、危険視される可能性は否定できない。
オタク・規制反対派と言えるサイドからも、
「取締官の自己判断のみで規制される法律は反対だが、実際の犯罪その物は嫌悪する。」と言うスタンスを大に掲げるべきであろう。

実際の犯罪を構わないと言う方は、お立ち去り願いたいですが。
★只野様
不適切な表現を、重ねてお詫び申し上げます。
小異を捨て、今なすべきこと、に向けて、力を合わせてまいりましょう。


★川瀬様
>「実際の児童への惨劇は許されない。」と言う意見を声を大にして言うべきであろう。
同感です。ロリコンは、少女の笑顔をこそ愛するものです。少女への卑劣な犯行には強硬姿勢で臨むべきです。
と同時に、中高生年代が、安易に春を鬻ぐ風潮にも歯止めをかける必要があると思われます。


つづき
>3)犯罪との因果関係  に對して
>・宮崎勤事件、小林薫事件などで、彼らは「児童ポルノ(子どもポルノ)」を好んだ小児性愛者=異常性欲者であつて、犯罪との因果関係は認められてゐるのでは
 宮崎勤は「成人をあきらめて幼女を代替物としたようで、小児性愛や死体性愛などの傾向は見られません」(第1次精神鑑定鑑定医 保崎秀夫 法廷証言)との証言に見られるように、本質的な小児性愛者ではなく、大量のポルノビデオ・コレクションも、幼児ポルノが主体であったわけではありません。もちろん、18歳未満キャラクターポルノ(エロアニメ)が大半だった、との話は都市伝説です。
 小林薫は小児性愛者でしたが、幼児ポルノによってその性嗜好を開花させられたのではなく、中学生のころから近所の幼児にいたずらをしていました。また、自宅にPCもなく、同人誌などを所有していなかったことからも、18歳未満キャラクターポルノ(エロ漫画、エロアニメ、アダルトゲーム)などを愛好していなかったことは明らかです。
 18歳未満キャラクターポルノが、両人の犯罪性を目覚めさせた、惹起したとの解釈は誤りです。

>・科学的に立証されてゐないだけで、事實、「児童ポルノ(子どもポルノ)」に感化され子どもを性的虐待する人もゐると思ふのだがどうだらうか
 実証なきイメージだけで法規制するのは、「あいつは犯罪者っぽいから捕まえろ」というのと同じで、大変な人権侵害です。
 一方で、警察が作成した防犯ビデオに感化されて万引きをした少女や、俺オレ詐欺の手口を詳細に紹介したマスコミ報道で詐欺を思い立ったと証言する犯罪者がいますが、防犯ビデオや犯罪報道は禁止されるべきでしょうか。

>・犯罪との因果関係は立証されてゐないが、その恐れがある。いたいけな子どもを性の對象にした「児童ポルノ(子どもポルノ)」は明らかに問題では
(だから、「児童ポルノ(子どもポルノ)」だけは規制されるべきでは)
 「恐れ」だけで取り締まるのば、「あなたが犯罪をする恐れがあるから逮捕します」という警察の権限拡大を許すのと同義です。
 実在の18歳未満少年少女を対象としたポルノ動画・画像について、その製作時に対象少年少女に対する人権侵害が行われた場合、あるいは頒布が人権を侵害する場合については、強い公憤を覚えます。
 ただし、現行法で規定する「18歳未満ポルノ(児童ポルノ)」は、必ずしも製作時に犯罪を構成しないものが含まれます。中学生が衣服の一部または全部をつけない自分の姿態を携帯電話のカメラ機能で撮影した画像データは、撮影行為に犯罪を構成しません。また、3歳の息子をお父さんがお風呂に入れている様子をホームビデオで撮影した映像も、見る人によっては「18歳未満が衣服の一部または全部を脱いだ状態で性的興奮を起こさせる姿態」に該当しますが、その撮影は犯罪とはいえないでしょう。
 現行法の児童ポルノ(18歳未満ポルノ)の規定、特に2条3項3号の規定のあいまいさを残したまま、単純所持を禁じることは、拡大解釈の余地が広すぎるため、問題が大きすぎます。
 なお、2条3項3号の「性的興奮」の主体について、ロリコンでない普通人を想定するとの考え方もありますが、普通人は8歳の少女の全裸水浴び姿で性的に興奮したりしません。規定の文言を、実効性があり、拡大解釈の余地がないように書き換えるべきです。


 個人的には、2条3項3号を除く、「性交」「性交類似行為」を写実的に記録し、視覚的に認識できるようにした18歳未満ポルノについては、単純所持を禁止してもいいんじゃないか、と思わなくもありません(16歳の嫁と18歳の旦那が裸でいちゃつくところを記録した動画を本人夫婦が所持しているだけでも児童ポルノになるのは適切か、考察の余地がありますが)
他コミュで紹介されてました。書き込み主が無断転載可、としているので、転載します。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1205242138/

理論武装の案を書きますが、私はmixiから招待メールを貰ってない人間ですから、あえてここに書きます。故に転載無問題です。
この活動の最大のポイントは、

「表現の自由を使うな。児童の人権を使え」

 ですね。
 漫画ファンの人からすれば、奇妙なロジックと思われるかもしれませんが、元々児童買春・児童ポルノ禁止法は、虐待児童の人権を保護する為に設立された法律であり、「表現の自由」なんて無関係な法律なんですよ。最大に取り締まるべきはポルノではないんです。ポルノの制作過程、つまり性的虐待です。性的虐待を取り締まるのに、何で表現の自由が関係してくるんです?児童ポルノの販売は、虐待者に資金を提供し、それを援助する行為だから禁止されているのですよ。

 児童買春・児童ポルノ禁止法は、虐待児童の人権擁護を目的とする個人法益保護法です。
 もし、この法律が猥褻物取締法のような、社会法益保護法なら、ガチンコでぶつかるのは「表現の自由」ですけれど。

 所謂、規制推進派の人達は、ここを意図的にスライドさせてるんですね。社会法益保護法とする為にです。ですから、推進派が「表現の自由との兼ね合いが……」とか言い出したら、反対派の人は、「表現の自由は大切だ!」と叫ぶべきではないのです。表現の自由を持ち出した段階で、この法律は社会法益保護法であると、追認してしまう事態になるからです。つまり、最初から相手の土俵で戦う羽目になってしまうのです。

「何故、表現の自由などを持ち出すのだ? この法律は個人法益保護法だ」

 と、突っ込んでやるべきなんです。

 上述のロジックを使うと、良い事が幾つもあります。世間の同意を得やすいですし(オタクワールドにずっぽりだとなかなか自覚できないかもですが)、奥村弁護士のような、真面目な専門家の方が繰り返し指摘しているのもこの問題であり、つまり、そのロジックも使えます。警察の統計が無茶苦茶である原因も、ここにあります。社会法益保護法だと、虐待児童が「被害者」としてカウントされないんですね。故に救済策も不十分です。だから、推進派をまっとうに批判できます。「法益議論を無視するという事は、肝心の犠牲者などどうでも良いのだな」と。

 そして、ここからが重要なんですけれど、「人権」は誰にでも付与されている平等な法的概念であり、児童の人権も重要ですが、小児性愛者やオタクにも当然人権はあります。人権の反対語は「差別」です。ですから、人権を錦の御旗とするなら、児童にも小児性愛者に対しても差別をしてはなりません。良くある、「キモオタは死んで当然」とか言う煽り文も、涼しい顔で受け流せます。当然です。この文は、単にオタクへの差別意識を表明しただけであり、人権を重視する人がそんなのに乗ってはなりません。

(続く)
 単純所持規制は、「小児性愛者は何もしていなくても逮捕・強制捜査の対象とするべき」というものですが、この底辺には小児性愛者やオタクに対する差別意識がある疑いが濃厚です。その小児性愛者がネットで児童ポルノをばらまくとかいうまねをしたなら別ですが、本当に「何もしていない」のに捜査の対象にしろと言うのは差別でしょう。大体、所持しているからと言って、小児性愛者とは限りません。ニコニコ動画にある、「妹のオナニーシーン」とか言う釣り動画に引っかかるのは全員が重度のロリコンですか? 私には、単なる興味本位で引っかかる人が多数を占めてるように思えるんですが。そもそも、どうやって捜査するつもりなんですかね。もしかしてなんですか? 何もしていないただのエロ漫画コレクターに適当な目星をつけて、自宅に踏み込むつもりですかね。それはプライバシー権の侵害でしかありません。「適当な目星」をつけられるのは差別意識があるからであり、それを正当化できるのは、差別理論だけですよ。

 虐待被害者の言う「この世のどこかに私のビデオがあるかも……」という告白は、実に痛々しいんですが、しかしこれは「悪魔の証明」です。存在しない事を証明する事は、残念ながら不可能です。日本中の自宅に強制捜査かけにゃなりません。単純所持を規制しても、彼女が恐怖から逃れる事はできないでしょう。従って、彼女に最も必要なのは、規制ではなく、心身のケアです。また、奥村弁護士じゃないですが、規制をかけるとしても、購入・譲渡の禁止が先決です。なんか勘違いしている人がいますが、この世には「耐久力無限大」のメディアなんてありませんよ。どんなメディアでも、10年もすれば劣化して使用不能となる場合がほとんどです。コピーされたらどうすんだと言われそうですが、ならば、「製造」を禁止すればいいでしょう。尤も、繰り返しダビングするような重度の小児性愛者は、絶対に交換や購入でコレクションの増大をねらうだろうから、購入や譲渡の厳罰化で確実に引っかかると思いますね。コレクションをちっとも増やそうとしない人がいるとしたら、……その人は小児性愛者ではない可能性が大です。ニコ動の釣りに引っかかる人よろしく、興味本位で手を出したけれど、つまらなくてすぐに放り出してしまった人か、18歳と標榜する17歳の裏ビデオを買ってしまった人じゃないですか。そんな人までロリコンのレッテル張りをして法律で打ち倒せと言うんですかね。

 もし「何故、児童の人権重視を標榜するのに、小児性愛者やキモオタの人権を重視するのだ?」という突っ込みが入ったら、こう答えればよいでしょう。「児童の中にだって、小児性愛者や、キモオタがいるから」と。確かに、児童はエロ本の購読を禁止されてますが、「子どもはいつか大人になる」んですよ。故に、エロ本に対する攻撃は、その子の未来の楽しみと自由を奪う事になります。児童の中にだって、小児性愛者予備軍は、間違いなくいますよ。8歳にハアハアしている16歳とか。あの性癖は、エロ本の副産物じゃないんです。ずーっと前からあるんですから。従って、小児性愛者を徹底的に差別しろと言う主張は、その子を徹底的に差別するという事であり、児童への人権侵害です。


 何故推進派や教育関係者の類が、この当たり前の事実に気づかないのかというと、彼らは、「子どもは大人になる」という当然の事を理解してない場合が多く、この点で小児性愛者とよく似た傾向を示します。そして、彼らが「児童」といった場合、ただの児童じゃないんです。「良い子」のことなんですよ。キモオタ予備軍のような「悪い子」はどうでも構わないと考えてる場合がほとんどなのです。この点も、「エンジェル」とやらにハァハァしている小児性愛者とそっくりです。実際、彼らの多くは、児童の人権なんて、真面目に考えてる節がありません。
 結論を言うなら、推進派の理論的土台となっているのは、単なる差別意識です。ですから、差別に対しての反対語である、人権をぶつけるのが、最も効果的です。

 以上のような理由から、「表現の自由」だと、単純所持規制にまず対抗困難なんですが、「児童の人権」だと対抗可能だと思いますよ。

 スローガンを掲げるなら、「表現の自由」ではなく、「未来のオタクを守れ」(児童の人権を守れ)とか、いくらでも考えられるのではないですか。今、やりたい放題やられたら、本当に「未来のオタク達」(児童)に未来はありませんよ。


http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1205242138/
の44以降に

「表現の自由を使うな。児童の人権を使え」

とあります。

刑法第175条のわいせつ物頒布罪が社会秩序を守る為の法律であるのに
対して、そもそも
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が
児童を守る為の法律であるという事です。

と言う事は、児ポ法の改悪案のベースには、「社会秩序に訴えて、児童を保護しよう」という「思想」がある事になります。

そもそも、司法というものは、特定の思想に染まるべきものではなくて、
憲法では中立と公平に基づいて、各種の法規によって現実的な調整を図る形で、
社会秩序を維持したり人権を保護したりしていくべきものなわけです。

なので、改悪児ポ法案が、こうした立法主旨から逸脱しているというのも、
この問題の論点という事になります。

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