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2009年司法書士絶対合格ゼミコミュの譲渡制限株式の発行

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おはようございますm(_._)m正誤は?

種類株式発行会社において、株主に株式の割当を受ける権利を与える方法により募集株式の発行をする場合には、その種類が譲渡制限株式であっても当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

コメント(4)

おはようございます。ちょっと時間が空いたんで書き込みします。

答は○で。
株主割当の場合は議決権の比率が変わることもないし、新たな株主が出現することもないので不要という理由にします。
×で

比率は変わりませんが
譲渡制限株式種類株主に損害がある場合は
決議が必要?

ただ、損害がある場合が具体的に思い浮かびません(^^;
○ かなぁ。

第三者割当なら必要ですが、
株主割当なので…

理由は証言さんと同じになります。
こんばんはm(_._)mいつもより早いですが…正解は○です。

199条4項に譲渡制限株式発行時は原則として種類株主総会決議を要する旨の規定ありますが、これは第三者割当のときにのみ適用されます。
株主割当のときは適用外となる規定が202条5項ですね。趣旨は証言さん指摘の通りです。

出典は昨年のW第三回公開模試(Win4月号掲載)でした。

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