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反貧困コミュの業務委託の個人事業主も労働者 最高裁が判断示す

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震災のニュースで埋もれてましたが、「業務委託の個人事業主も労働者 最高裁が判断示す」というニュースが流れてました。

うれしい判例!というよりもまともな判決が出るようになったという感じです。
個人事業主なら自分の裁量で働くのが常識、指示で動くのであれば労働者であることを最高裁が認めました。

雇用責任を取りたくないばかりに、労働者を個人事業主扱いにすることは許されないという画期的な判決です。
当たり前のことがようやく認められること。労働法制で日本は、世界の先進国の中では大きく立ち遅れいるのを実感します。
労働問題で闘っている人たちが、ILOなど国際社会に直接訴えることが出来ないものか?と考えます。

個人事業者扱いにされて、実態は労働者という方も、今回の判例で「労働者」であることを訴えることに、強い判例が出ました。


(中日新聞)業務委託の個人事業主も労働者 最高裁が判断示す
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011041201000993.html

 業務委託などの契約を結んで仕事をしている個人が、労働組合法上の労働者に当たるかどうかが争われた訴訟2件の上告審判決が12日、最高裁第3小法廷であり、那須弘平裁判長はいずれも「労働者に当たる」との判断を示した。業務の実態に応じて労働者性を認定した。派遣や請負といった形態での働き手の確保に影響がありそうだ。

 (1)住宅設備大手「INAX」(現LIXIL)の子会社が、製品修理の業務委託契約を結ぶ個人事業主「カスタマーエンジニア(CE)」らがつくる労組との団交を拒否(2)新国立劇場運営財団(東京)がオペラ合唱団の女性メンバーと契約更新せず―のケースが争われた。

 INAX子会社の判決では「CEは事業遂行に不可欠な労働力として組み入れられ、委託契約の内容も一方的に決定されるなど、子会社の指揮監督を受けて個別の修理業務に応じる関係だった」と認定。待遇面の改善を求めた交渉に応じないのは不当労働行為とした。労働者と認めた一審東京地裁判決が確定した。

 合唱団の判決では「メンバーは決まった公演日程に従い、財団の指揮監督下で歌唱の労務を提供した。劇場に通ったのも年間230日に上り、時間や場所的にも一定の拘束があった」と指摘。契約の更新拒否や、加入する組合との団交拒否が不当労働行為に当たるかを判断させるため、審理を東京高裁に差し戻した。

コメント(4)

自営業者だからといって、「一人親方」の場合には、
労災の適用が認められるケースは去年あたりから
聞いていましたね。
NHKの訪問集金をしている「地域スタッフ」も個人事業者扱いです。
実態は、NHKが採用?の面接を行い、指示を出しています。
月に一度はミーティングに出ないといけないとか。
 保険の営業レディも個人事業主扱いって訊いたことあるけど…。
>藤木ナギサ さん

保険の営業レディ、私の職場に来てはお菓子をくれたり、保険の加入者にはバレンタインチョコのプレゼントがあります。実は、営業レディの自腹だそうです。
会社の重役なら、接待費という名目で経費で落とすことが出来そうなものでも、保険の営業レディは自腹という所、本当におかしいと思います。

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