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反貧困コミュの医療生協 4病院で無料低額診療 1月にも開始へ 生活困窮者に受診機会

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医療生協さいたま(本部・川口市)は傘下の県内四病院で、生活困窮者らを対象に窓口での医療費負担を減免する「無料低額診療事業」を行う方針を固めた。年内に県に届け出し、早ければ来年一月から事業を始めるという。同事業実施の届け出をしている病院は県内で五施設あるが、今回は約二十年ぶりの新規施設の参入となる。

 事業を行うのは埼玉協同(川口市)、埼玉西協同(所沢市)、熊谷生協(熊谷市)、秩父生協(秩父市)の四病院。医療生協では県内の社会福祉協議会などに「受診のお勧め」などを置いて患者の紹介を受ける。病院側が診療券を発行すると窓口負担が減免となる。

 この事業は、病院側が必要と判断した患者を対象に、窓口で支払う医療保険の自己負担分を患者の収入状況に応じて無料にしたり、半額や三分の一などに減免する。ホームレスの人やドメスティックバイオレンス(DV)被害者などが想定されている。

 また、国民健康保険税を長期滞納すると、分納を約束して三カ月や六カ月の短期保険証が交付される。分納できないと保険証を返却し、完納まで資格証明書の交付を受けて病院を受診することになるが、この場合は医療費をいったん窓口で全額支払う必要がある。そのため、病気になっても受診をあきらめる人が多く、同事業ではこれらの人を医療につなげる狙いもある。

 病院側は、短期保険証の人は患者の自己負担分を、資格証明書や無保険などの人は医療費全額を負担する。患者が生活保護を受ければ医療費はカバーされるため、医療生協はケースワーカーなどが対応して生活保護の申請手続きなども行うという。

<無料低額診療事業> 社会福祉法に規定された事業。医療保険が完備されていない戦後の混乱期で医療を受けられない人を救う制度として、1951年にスタート。国は社会情勢の変化などを理由に2001年7月の局長通知で「抑制を図る」と示し、都道府県が事業を積極的に受理しない状況が続いていた。昨年9月、共産党の小池晃参院議員の質問主意書への答弁書で、国側はこの事業の重要性を評価し、「通知は届け出の不受理を求めるものではない」と回答している。

コメント(2)

医療生協,わたくしも入ってます♪
東京のですが…★

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