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生活保護者の集いコミュの親子の食費は週1万円 生活保護の引き下げ「苦しみわかりますか」

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https://digital.asahi.com/articles/ASS3C6WCPS37ULUC01B.html

小雪が舞い、冷気がほおを刺すような日でも、女性(66)はエアコンをつけない。最低気温が0度を下回る厳しい朝にだけ、石油ストーブの火をたく。

 電気代と灯油代を節約するため、湯たんぽとこたつでしのぐ日が続く。

 秋田市内にある築50年を超える集合住宅に、長女(36)と暮らす。親子2人とも躁鬱(そううつ)病と診断され、精神障害者保健福祉手帳(2級)を持つ。

 女性は2008年から生活保護を受けている。長女は20代の頃に交通事故に遭い、後遺症で無職に。09年に生活保護を受け始めた。

 病で体調がすぐれないときはスーパーで弁当か総菜を買うが、「1パックで400円も500円もかかる」。洗剤やティッシュペーパーなど日用品を購入すると、途端に余裕がなくなる。

 親子にとって「命綱」の生活保護。だが、国は13〜15年の3年間に、生活保護費のうち食費などに充てる「生活扶助」の基準額を平均6・5%、最大10%を引き下げた。

 減額した国の決定は、生存権を保障した憲法25条に反するとして、全国で提訴が相次いだ。女性も15年、秋田県内の受給者とともにこの決定の取り消しを求める行政訴訟を秋田地裁に起こした。

 「役人のみなさんは、私たちの苦しみがわかりますか」

 女性はそう言い、保護費を元に戻してほしいと願う。

生活保護の減額をめぐる訴訟の控訴審判決が14日、仙台高裁秋田支部であります。一審判決は、原告側の請求を退けました。記事の後半では、控訴審判決に期待する原告女性の思いを紹介します。

 保険外交員だった頃は、生活保護を受けるようになるとは思いもしなかった。

 金融機関に勤める夫は家に帰ると暴言を吐き、髪の毛をつかんで殴ってきた。そんな時、幼かった長女と長男(33)は部屋の隅で泣きじゃくった。夫はギャンブルにも手を出していた。

 暴力に耐えかね、家を出たのは40代のときだった。

 離婚後、朝になると体を起こせなくなった。更年期障害かと思い、婦人科の医院に通った。その後も脂汗が噴き出し、胸の動悸(どうき)が止まらない。

 精神科で診てもらうとパニック障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。

 「もう働けなかった」と振り返る。元夫は慰謝料を支払わず、貯金が底をついた。退職後間もなく生活保護を受けるようになった。

 生活保護費のうち、2人の食費を1週間で1万円と決めているが、たちまち消えてしまう。

 裁判を起こしたのは「自力ではどうしようもできない。暮らしをなんとかしたい」と願ったからだ。

 しかし、22年3月の秋田地裁判決は、国が減額した判断の過程や手続きに「過誤、欠落があったとはいえない」と原告の請求を全面的に退けた。

 同様の訴訟は各地で起こされ、受給者らが秋田地裁を含む全国29地裁で計30訴訟を起こした。支援団体によると、これまでに26地裁で判決があり、原告勝訴は15件にのぼる。原告の勝率が低いとされる行政訴訟では異例の展開をたどる。

 控訴審判決は2件。23年4月の大阪高裁は原告の逆転敗訴、同11月の名古屋高裁は逆転勝訴だった。判断がわかれる中、14日の仙台高裁秋田支部の判決に注目が集まる。

 「裁判官に私たちの訴えが届くと信じている」。女性はそう話した。(室矢英樹)

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長島美紀
(SDGsジャパン 理事)
2024年3月13日9時28分 投稿
【視点】消費者庁が発表する 2020年を基準とする2024年(令和6年)1月分の消費者物価指数を見ると、総合指数は2020年を100として106.9(前年同月比2.2%上昇)、変動幅の大きい生鮮食品(生鮮魚介、生鮮野菜、生鮮果物)を除く食料の消費者物価指数は、前年同月比+5.7%でした。
また記事の女性が節約する灯油代(店頭価格)の全国平均は2020年3月時点で1リットルあたり89円だったのが2月の時点で116.7円、電気代も2021年12月時点で27.39円/kWhだったのが2023年11月で33.03円/kWhと、いずれも上昇傾向にあります。

2021年、メンタリストのDaiGoさんがYouTubeチャンネルで「生活保護の人たちを食わせる金があるんだったら猫を救ってほしい」「ホームレスの命はどうでもいい」などと発言、物議を醸しました。その際、厚生労働省は公式Twitterアカウントで「生活保護の申請は国民の権利です。ためらわずにご相談ください」と呼びかけ、「生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」と投稿したことも、話題になりました。

しかし、生活保護を利用する資格のある人のうち現に利用している人の割合(捕捉率)は2〜3割程度にすぎず、 残りの7〜8割、数百万人もの人が生活保護から漏れていると指摘されています。本来国からの扶助があるべきにも関わらず、「生活保護を受けたら終わり」といった、ネガティブなイメージなどによって生活保護を受けていない低所得世帯の存在を理由にした生活扶助費の引き下げは、そもそも日本国憲法第25条「生存権」で保障されているはずの「健康で文化的な最低限度の生活」の保障をないがしろにするものです。

厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、所得が集団の中央値の半分にあたる貧困線(2021年は127万円)に届かない人の割合(相対的貧困率)は15.4%で、30年前より1.9ポイント上昇しています。経済協力開発機構(OECD)によると、アメリカの相対的貧困率は2021年に15.1%、イギリスは2020年に11.2%でした。米英と比べ国内の経済格差が大きいのが日本という国の現状です。
貧困・格差は最大の人権侵害です。そしてそれは個人で解決できるものではなく、社会や国の制度保障によって解決し得るものであること。裁判を通じ今一度、国は考慮し対策を検討することが求められています。

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