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憲法改正法 どうよ?コミュの賛成派の言い分

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私自身は(今すぐの)改憲には慎重なので国民投票法には「?」ですが、
「反対派の言い分」というトピが立っているので、
逆の立場のトピも立てておきました。

今の日本が抱えている問題・将来の日本が遭遇するであろう問題を挙げ、
その原因が現行の憲法であること、
あるいは、
それを解決する最善の手段が憲法改正であること(どのように改正されれば良いか、も含めて)を示し、
その改正が今すぐに行われるべき根拠を示し、
改正によって生じるデメリットが無い、
あるいは、
メリットに比べ些細なものである、
ということが示され、
さらに、
その目的のためにはこのたびの国民投票法が妥当なものである、
ということが説明されれば、
私は賛成派にまわると思います。

管理人さんの意向により、議論するトピにする予定はありません。
このトピはあくまで賛成派の意見に限定したトピとしたいと思います。
ではどうぞ↓

コメント(9)

僕の言い分は「何時まで引き篭もってるんだ!むかっ(怒り)」の一言に尽きます。

戦争から逃げ回り、自分さえ良ければいいやとアメリカから平和を金で買って、60年間引き篭もり続けていても成長したのは図体(経済)だけで、肝心の精神が小学生のままの日本。

傷つくのを恐れていては人間成長しません。
それは国家も同じ。

たとえ血を流す事になろうとも、それを礎とし国民を成長させて行かねば、この国の将来はありませんよ。
どういった国にするべきか、アメリカと中国の間でも生き延びて、千年の泰平を目指す為にみんなで考えましょう。



反対意見その1:議論が尽くされていない

60年間何も考えて来なかったのは護憲派じゃないか!
韓国と北朝鮮にあれだけ挑発され、アメリカ中国に内政干渉されてもまだ目覚めないのか?
あんた等に付き合ってたら、60年も経ってしまった。
今から核武装しても手遅れかもしれないのに、これ以上議論しろってのか?
もうネガティブな言葉遊びは沢山だ、具体的な対案が無いなら相手にしてられない。

事実、60年でここまでしか来れないのだから
一つ一つ議論やってたら、手遅れになっても議論し続けてるんじゃなかろーか?

僕はそんなマヌケな死に方はイヤだ!むかっ(怒り)


反対意見その2:最低投票率が設定されていない

最低投票率を決めると、護憲勢力による「投票に行くな!」運動が始まって、投票率がさらに下がり
永遠に憲法の改正がなされないどころか、国民が政治を真面目に考える機会が失われ、
政治から思想が失われ、議会は芸能人と利権屋のみで占められるようになるでしょう。
強力な財力を持つアメリカの属国になるのは目に見えてますね。

ただでさえ人気投票になってしまってる、日本の選挙を更に悪化させたいのですか?
僕は義務化より、投票の時に政治や法律、国際問題の基礎知識を問う簡単なテストを行い、一票の質を高めるべきだと思います。
はじめまして♪
賛成派としての言い分を自分の日記に載せましたので、そちらから転載させていただきますw

日本国憲法【第9章】改正についての規定は、以下のようにある。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【第9章】 改 正
第96条 [改正の手続、その公布] 
? この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
? 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
しかし今日まで、憲法第96条第1項後段に定められている『国民投票又は国会の定める選挙』についての規定が我が国の法体系に存在しなかった。
現日本国憲法が施行されてから今年でちょうど60年経つわけだが、その間に憲法に規定されている国民投票について法整備を行わなかったのは、偏に国会議員の怠慢である、
敢えて大仰に言えば、憲法に対する遵守規定違反であるとさえ云う事が出来るであろう。
従って、今日、遅ればせながら国民投票法が可決・成立したことは、戦後の混乱期から政争又はイデオロギー争いの具とされてきた日本国憲法にとっても喜ばしいことであるといえるであろう。
何故なら、これまで戦後60年間、日本国憲法の改正・改廃について議論することはタブー視されてきたという歴史があり、そのように『不磨の大典』もしくは『金科玉条』のように扱われることは大いに議論を重ね多数決によって民意を決定するという民主主義の根本原則たる最高規定としての『憲法』にとってはいささか居心地が悪かったであろう、と考えるからである。
この国民投票法案の成立によって、現日本国憲法は『不磨の大典』からやっと議論の対象の地位に移行したとさえ云える。
御同慶の至りである。

今回、国民投票法案の審議及び可決については、野党はもちろんのこと大手マスコミやいわゆるサヨクの人々が様々な形で反対運動を展開してきた。
そこで以下、それらの反対運動について検証してみたい。

まず社民党の辻元清美代議士が安倍首相に質問(と云う名のイチャモン)をしていた、憲法第99条【憲法尊重擁護の義務】についてである。
99条においては
『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護(ようご)する義務を負ふ。』と云う規定が定められており、辻元氏は安倍内閣が国民改正法案について議論することそれ自体が、『憲法を尊重し擁護する義務』違反であると追及した。
しかし、これは批判をもたらすための批判であり、何らの論理性もないと断言することができよう。
何故なら、国民投票法案について議論することと99条の擁護義務の間に何らの論理的整合性が見いだせないからである。
即ち、国民投票法案についての議論とは、憲法施行後60年にわたって国会の怠慢故に放置されてきた憲法96条に由来する規定を設けるための純粋に技術的なものであり、そこに何らかの思想性や政見を見出すこと自体がナンセンスだからである。
もちろん周知のように、安倍首相は改憲論者である。
しかし、改憲論者たる安倍首相が音頭をとって議論しているからと云って、自らの政権に反するからと技術的な議論を停滞させようと云う辻元氏のやり方は、これまでの怠慢を是とするものであり受け入れることができないものである。
故に、氏の質問は単なるイチャモンであり難癖であると断罪できるであろう。

次に、反対派が云うところの論拠として
『安倍内閣が今期の国会でこの法案について議論をしているのは、参議院選挙の争点とするための党利党略であって、受け入れることはできない』と云うものがある。
確かに、今期の国会開会にあたって安倍内閣は憲法改正のための国民投票法案を争点化する旨を宣言しており、これについては僕も上手いやり方ではないな、とは思っている。
だがその後、民主党の小沢一郎党首は、これまで自民党と民主党の間で積み重ねてきた憲法改正についての議論をすべて御破算にし、法案可決反対の立場をとった。
積み重ねてきた議論と云う積み木をただ反対のために反対する小沢氏に、一体どのような政治的哲学があると云うのか?
民主党執行部は、『民主党案を全面的に受け入れなければ賛成はできない』とごねていたが、では選挙で過半数を取れずに国民の信託を得られなかった自分たちの主義主張についてはどのように考えるのか?
これでは子どもの駄々と同じだと云われても、何ら変わらないであろう。

それでは、『もっと慎重に議論するべきだ』というマスコミを中心とした反対意見はどうであろうか?
一体、この国民投票法案について与党と民主党が費やしてきた議論について、どのように考えているのだろう。
マスコミ各社の左派論客は、安倍内閣が性急に事を進めようとしたため民主党や野党の態度が硬化した、と云う。
確かに、上述したとおり安倍首相がこの法案を争点化したのは、あまり上手いやり方ではないと思っている。
だが、このような議論百出する可能性のある法案は首相が強力なリーダーシップを発揮してことに当らなければ成立しえないということは、歴史の教えるところであろう。
従って、安倍首相の採った今回の法案成立劇は上手いやり方ではないにしても、止むを得なかったと云う事が出来るであろう。
長々と追加された付帯決議の存在に鑑みても、この法案は十分に今後の改正を期待できるものである。
議論のための議論によって法案成立自体を有耶無耶にしようとするマスコミの論調は、国会の怠慢を促すためだけのものであり何ら建設的なものではないと云える。

更にサヨクの人々が反対意見の根拠とする『今回の国民投票法案は憲法9条を改正して日本を戦争のできる国にするためのものだ』と云う議論は、噴飯ものとしか言いようがない。
施行後60年も放置されてきた現行憲法において、今日の視点から見て改めなければならない規定は9条だけではないし、むしろ9条以外の論点の方が多いくらいである。
よしんば9条を改正することに反対なのであれば、国民投票において実際に投票する国民に自分たちの意見を反映し浸透させればいいだけの話である。
彼らがそのような努力を怠り技術論についての議論それ自体を断罪しようとするのは言論弾圧であり、彼らは自らの態度によって逆説的に自分たちの政見が国民に受け入れられない砂上の楼閣でござい、と吐露しているのである。
自分たちの考え方に自信があるのなら、国民投票で国民の信を問えばいいだけの話なのである。

そのように云うと反対派は、
『最低投票率に関する規定が定められていないではないか?』という反対論拠を持ち出してくる。
しかし、現行の日本国憲法において国会議員選挙から地方議会の選挙、地方の首長選挙について最低投票率を定める旨の規定はないではないか。
憲法改正の国民投票法案についてのみ最低投票率規定を設けなければならないと云う彼らの主張は、明らかに二重基準ではなかろうか。
このように反論すると反対派は、国の最高規定を改正するための投票は他の選挙と比較して重要性が著しく高い、と主張するであろう。
だが、それならば国民投票に国民が必ず行くように規定すれば良いだけの話であり、もしくは地道な広報活動によって国民の意識を高めれば良いだけの話である。
最低投票率について規定を設けた場合、左翼マスコミが先導して選挙のボイコットを訴える虞がある。
それを排除し国民的な議論を為さしめるためにも、最低投票率規定はむしろ積極的に排除するべきものである。
それでは憲法改正に反対であるため投票しなかった国民の意見を反映できないではないか、と主張する向きもあるであろうが、これに関しては近代法の基本理念である『権利の上に胡坐をかく者の権利主張を認めない』という権利濫用規定で排除できるであろう。

最後に、マスコミや労働組合が問題にする法案規定、即ち第百三条規定にあるところの
『?国若しくは地方公共団体の公務員若しくは特定独立行政法人の役員若しくは職員又は公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号に規定する公庫の役職員は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。
 ? 教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。』と云う規定について疑義を訴えるが、この規定はむしろ当たり前であろう。
何故ならば、同条1項で規定されている公務員及び2項で規定されている教員がその立場に基づいて国民投票運動をした場合、他の立場の人々が行うそれよりも余程その影響力が大きいことが考えられるので法律上の衡平を考えた場合、当然の規定であると考えられる。
こういうと憲法の平等原則に違反すると云う反対意見が考えられるが、この条文は公務員や教員が『その地位を利用して』運動をすることを禁止するものであり、個人として運動することは違反とはならないのである。
従って、むしろこの規定により他の立場の人々衡平な地平に立たせることができ、憲法の平等原則を遵守することを促すことにつながるであろう。
また、マスコミからは国民投票法第百四条の規定
『一般放送事業者、有線テレビジョン放送事業者は、国民投票に関する放送については、放送法第三条の二第一項の規定の趣旨に留意するものとする。』及びこの規定に準用される放送法第三条の二第一項の規定
『放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。』を、放送に対する言論弾圧であると反論する。
しかし、現在の日本のマスコミの状況に鑑みると、テレビやラジオを通じた言論の公平性は危機的状況にあり、これに対して予め釘をさすのはテレビマスコミに自浄能力が期待できない以上、止むを得ないであろう。
むしろ一項二号規定を自分たちは守っている、と胸を張って主張できるテレビ局が存在するのか、と問い質したいくらいである。
したがって、これに反対するマスコミ各社の態度は自らの影響力を保持したいと云うテレビ局のエゴにすぎず、政治的衡平の観点からもそれらの影響力を排除することは妥当であると考える。

以上、長文失礼しました。
タクアンさん>反対意見にも目配りした主張で分かりやすかったです。そういうところに論点があるのですね。


早く軍事化したいという気持ちがある場合には、議論の充実とか、最低投票率で民意を反映させる公平さを確保することは、あまり大事ではないということでしょうか。

それは「アメリカと中国の間でも生き延びて、千年の泰平を目指す為」に大事だということですね。基本は「みんなで考えましょう」であることに、安堵しました。

もちろん、皆で考えましょうと言いながら、都合のいい方向への思考だけを許す、というファッショな態度はいただけませんし、まさかそういうことを考えているわけではないと
思いますが。

そしてもちろんですが、万が一何かを決めるために、多数決をしたとしても、少数派=誤り、というわけではないのです。もちろん軍事化が少数派になっても同じことです。
異なる意見が少数であろうと存在することは、やはり否定してはいけないのだろうと思います。


またちょっと質問ですが
>ただでさえ人気投票になってしまってる、日本の選挙を更に悪化させたいのですか? 僕は義務化より、投票の時に政治や法律、国際問題の基礎知識を問う簡単なテストを行い、一票の質を高めるべきだと思います。

この部分ですが、そうすると、資格投票制度にしたいということでしょうか。

ただ、その場合、知識というのは、動かぬ知識ですか?つまり長い間にわたって固定した議論の少ない項目への基礎知識テストでしょうか?例えば歴史年号だとか、首都だとか。
そんなものはインターネットなどで調べれば、暗記項目として別に頭に叩き込んでおかなくてもいいという考えもあるのではないかと思うのですが。それについてはどうお考えでしょうか。ネットなど、その人が日ごろ社会に対して意見を形成するために使っている参考物を、見て答えてもいいんでしょうか。

また、あるいは、議論になっていて、思想チェックとして働くような、固定していない項目に対する基礎知識テストでしょうか?そうなると、ある一定の思想の人だけが得点を得て、投票権を獲得し、逆にある一定の思想の人は得点できずに得票権が失われますが。

また、その資格試験は、誰が作成するのがよいとお考えでしょうか。政府が作成すると、政府による思想チェックになりますが、そのことは危惧はありませんか?

またそのような資格試験を投票の際に課している国が、実際に地球上にあるのかどうかについてもしご存知でしたら教えてください。

そして、最後によろしかったら、タクアンさんはその試験に見事合格して、投票する権利を獲得するとお考えなのでしょうか。つまり自分はそのラインの上にいると想定してのご意見でしょうか。

その辺ちょっとよかったら、詳しく聞きたいなと思いました。
失礼ではない範囲でお答えを頂ければと思います。私ちょっと直接聞きすぎちゃう傾向があるみたいなので、失礼な!と思う部分があれば、答えなくても結構です。宜しくお願いします〜
∀ラスカル@月光蝶 さん>
ありがとうございました。

たしかに、どのようなものにでも、それがバイブル経典のように絶対普遍の真理、などではないと考えれば、それの改正があってしかるべきでしょうし、改正をうたいながら、具体策がない、というのも不備ですよね。

9条以外の論点も十分ある、というのも、納得できます。
別に東アジアの緊張に影響されて軍事化のために、ということではなくても、他に色々変えたいところもあるでしょうからね。

(天皇とか・こっそりw
(ま、人によって違うのは当然だと思います・・変えたいポイント


最低得票率と、誰がどういう方法で影響力を行使することが許されて、あるいは誰がどういう方法で影響力を行使しないことを期待されて、いるのか、についての2点は、たしかに5月14日に成立した「改正の手続き」では論点になっていますよね。経緯なども分かりやすかったです。

とするとそれら個別の論点については、トピックが必要かもしれませんね。
∀ラスカル@月光蝶 さんの結論はすでにここで紹介していただいたのですが、その論点について、あまり知らない人もいると思うのです。少なくとも私はサヨクでも議員でもないですし、結構十分立派な無知なので・・

ですからそれぞれの論点に対する議論の後で、個人がそれぞれの考えで結論を導き出すという場合も多いかと思うので、よかったら、それらの論点についてトピックを立てて下さらないでしょうか。

知識が豊富で、歴史的経緯もよくご存知だとお見受けしましたので、適任ではないかと思います。ご負担でなければ、どうぞ宜しくお願いします。
2007-05-17
護憲派の嘘(1)〜「有権者の2割の賛成で」http://anti-antijapan.com/modules/nmblog/response.php?aid=86
無知ながら参加させて頂きます。
憲法改正法案は自民党だけではなく、全党一致にて通して
ほしかったです。今の憲法は昔の文字が多く読みにくく、
学生などには理解が難しいかと思います。
改正法案は論点が9条に的が絞られてますが、他にも改正
しなくてはならない部分が多くあると思います。
議員内閣制の中では首相を、国民が直接選挙では選べない
など、民意が反映できているとは思えない。
国民投票になれば、結果がどうあれ、国民の政治に関する
関心は強くなると思います。
私は改正の中身は別として、改正法案に対する行動に賛成を
したいと思います。
改憲派のロゴマーク発見
http://aqualeafree.blog70.fc2.com/blog-entry-609.html
揶揄の意図みたいですけど・・


改憲と言うより新憲法、という位置づけなんでしょうか?
こんなスケジュールを目にしましたが。

*************************

自民党は、2011年に、新憲法にしたいようです。

自民改憲スケジュール要旨
・国民投票法案「成立・公布」    07年5月

・衆参に憲法審査会設置      07年8月
   *参院選後の臨時国会で設置決定
   *国民投票法案付則「審査会は3年間は改憲原案の作成はしない」
   *しかし自民はこの審査会で具体的改憲の骨子を作成する計画 

・国民投票法案「施行」        10年5月
   *同法案付則では、同法成立3年後から「施行」することになっている

・「改憲条文案の作成」作業入り   10年5月
   *施行後、直ちに衆参両院の憲法審査会で開始 
   *審議は1年間の予定

・「憲法改正案」を発議         11年夏
   *衆参両院で3分の2以上の賛成で発議する

・国民投票を実施            11年夏以降
   *「憲法改正案」発議から実施までのあいだが国民投票運動期間
   *運動期間は60日以後180日以内との規定
   *但し自民は最短日数を想定するものと予想される

・「新憲法」公布             11年秋

ロゴマークの「ぼくたち兵士になれるんだ!」に
珈琲をふきだしそうになりました。

揶揄ね・・・あーびっくりした。

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