ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

wasehou 松原ゼミ!!コミュのいちづけ

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

本判決の位置付け
 今までの判例では、本人が無権代理行為について追認も追認拒絶もせずに死亡したときに無権代理人が本人を単独で相続した場合には当然無効になるという立場を示してはいたが、追認拒絶があった場合においての判決はなかった。本判決は、本人が追認拒絶をした後に死亡し、無権代理人が本人を相続したときに、無権代理行為が無効となるという立場を最高裁が初めて明らかにした判決である。
 また本判決は、本人を相続した無権代理人が、本人の追認拒絶の効果を主張すること自体が信義則に反するとはいえないとし、本人を相続した無権代理人も原則として追認拒絶の効果を主張することができると示した上で、例外もあるということを示した。この点に関して、どのような場合が例外として信義則上認めることができないのかは今後の判例の展開を待つしかないと思われる。

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

wasehou 松原ゼミ!! 更新情報

wasehou 松原ゼミ!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング