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wasehou 松原ゼミ!!コミュの太い字からの脱却

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    「所有権移転登記抹消登記手続請求事件」
    (最高裁昭和63年3月1日第三小法廷判決)


 昭和35年甲の妻である乙が甲所有の土地を、甲の代理人としてAに売り渡した。しかし乙のこの売買締結行為は甲から必要な代理権の授与を受けていない無権代理行為であった。 
 その後AからB、最終的にYに本件売買の買主の地位が譲渡され、それに応じた仮登記がなされた上、昭和42年及び、同43年をもってYに対する所有権移転登記がされた。
 昭和44年に乙が死亡。甲及び甲乙間の子Xらがその地位を相続した。
 昭和48年に甲が死亡。Xらがその地位を相続した。
 XらがYに対し、前記仮登記及び所有権移転本登記の抹消登記手続を求めた。

 本判決
 「無権代理人を本人とともに相続した者が、その後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが妥当である」
 







 まとめ方が粗いので直してください。
 ちなみに調べたのですが、この事件で登記をしたのにもかかわらず仮登記がなぜ消えないのかは不明なのでわかるかた教えてください。
 買主の地位の譲渡についての仮登記と所有権移転登記が別だということでしょうか?

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