ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

wasehou 松原ゼミ!!コミュの論点における判例の状況

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
        登録抹消請求事件
    (大判昭17・2・25民集21巻164号)

 昭和3年1月、訴外Aが死亡した際に家督相続人がいなかったため、同年3月25日親族会はAの戸籍上の妻であるY₁(被上告人)を家督相続人に選定した。しかし、Aの次兄BがAとY₁の間に事実上婚姻関係が無かったことを理由に訴えを起こし、Bが勝訴し、同年5月に東京地方裁判所よりBをAの相続財産の管理人とするという仮処分決定が下された。しかし、Y₁は既に同年3月29日にAの相続財産である不動産を競売にかけており、Y₂(被上告人)らによって競落されていた。それに対しBは昭和6年にY₁とY₂らに所有権取得登記の抹消を求める訴えを起こすも、翌7年10月に死亡してしまった。そのため、長兄Xが相続によりBの地位と訴訟を承継した。さらに昭和8年にX(上告人)は親族会より、不在であったAの家督相続人にも選定された。Xは引き続き所有権取得登記の抹消を求めたが、Y₂らより、昭和7年にBはY₂らが当該不動産を競落しその所有権を取得したことを認め、その代償としてY₂らからBに金8000円を支払ったため、和解が成立していると抗弁された。
 判決は、右和解が裁判所の許可を要するものにしてその許可を得なかったため無権代理行為となるとするも、XはBを相続したことにより同人の和解に関する無権代理人たる地位を承継すると共にAの家督相続により該無権代理行為に関する本人たる地位をも承継することとなり、無権代理人たる地位と本人の地位とが同一人に帰属した。故に右和解は有効にして上告人にもその効力を生ずる、として上告を棄却した。







判決はすごい単純なのに事実関係がすごいめんどくさかったもので、ちょっと長くなっちゃいました。

結構けずったので、変なところがあったら教えてクダサイふらふら

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

wasehou 松原ゼミ!! 更新情報

wasehou 松原ゼミ!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング