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wasehou 松原ゼミ!!コミュの学説。。。

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論点に関する学説の状況

1本人・無権代理人の地位の同化における法的構成
(A) 地位同化説(有権代理構成)
相続によって無権代理人と本人の地位とが同化し、無権代理は有権代理になるとする。
→無権代理人が本人を相続した場合には本人の追認拒絶権は喪失する。
   
(B) 資格併存説(無権代理構成)
無権代理人が本人を相続しても、無権代理は依然無権代理のままであって、無権代理人と本人との地位が併存するとする。

a資格併存貫徹説 
 すべてのケースにおいて資格併存の考え方を貫徹しようとする。
b信義則説
 問題によっては信義則によって適切に制限を加えていこうとする。

(A)説はかつての有力説であったが共同相続の場合が十分に検討されてなかったとする批判もあり現在では(B)説が有力説である。

2無権代理人の本人相続(双方相続の場合も同様)
無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人が本人の立場において追認拒絶ができるかが問題となる。

?追認拒絶肯定説
 無権代理人と本人の両資格が併存し、その使い分けができるから追認拒絶ができると解する。
?追認拒絶否定説
 (�顱肪楼牝渦柔�
 相続によって地位が同化するのであたかも本人自らが法律行為をしたのと同様の地位を生じ、無権代理行為は有権代理となるとする。
 (�髻某�義則説
 基本的に資格併存説に立脚するが、無権代理人が本人の地位についた場合は追認をするのが相当であり、それを拒絶して代理行為の効果が自己に帰属するのを回避するのは著しく法感情に反し、信義則上許されないとする。

3追認拒絶

追認拒絶は無権代理行為の本人に対する効果を確定するものであると解されている。
→追認拒絶によって本人はもはや追認できなくなり、相手方の取消権も消滅して法律関係が確定する。


本件においては本人が生前に追認拒絶をしているので無権代理行為の効果が本人に及ばないことが確定している。この場合の地位の承継は本人が効果帰属を明確に拒絶した地位であるから、追認拒絶のない場合とは違いが生じるのはやむを得ないのである。






少しだけ直したよ〜

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