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wasehou 松原ゼミ!!コミュの論点

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論点
◎本人の追認拒絶後の無権代理人の本人相続において、追認拒絶の効果を主張することはできるか?

『無権代理』…代理権がないのに「代理行為」をすること
      →代理行為としては無効(113条1項)
      →相手方保護のため「無権代理人の責任」(117条)…履行責任or賠償責任

   ・追認…本人の追認があれば「代理」的効果が付与される(116条)
     意義:本人が無権代理の効果を自己に帰属させるための意思表示
     効果:無権代理行為は原則として最初から有効な代理行為となる(遡及効)
   ⇔追認拒絶…無権代理の効果が本人に及ばないことを確定させる(116条)
         法律行為の確定
         *拒絶をしなくても、代理行為としては無効

『双方相続』…相続人が無権代理人・本人の双方を相続
   ・「無権代理人→本人」の順で相続…追認拒絶を否定(最判昭63・3・1)
               ⇒無権代理人相続型(無権代理人が本人を相続)の延長













微妙に書き直したよ。他人効とか突っ込まれたら面倒なので…あせあせ(飛び散る汗)


あと、文献載せとくね〜(・∀・)

「無権代理と相続」 �眇杭隼卉�(法律文化社)

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