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wasehou 松原ゼミ!!コミュの事実の概要と判旨

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事実の概要

 本件各物件の所有者であるAは、脳循環障害(健忘症候群)のために昭和58年11月には意思能力を喪失していた。
 Aの長男Bは昭和60年1月21日から61年4月19日までの間に、Aの意志に基づくことなくその代理人として、Y₁〜Y₄(本訴被告、被控訴人、被上告人)との間で本件各物件にBの経営するC有限会社の債務の担保として根抵当権ないし抵当権を設定し登記(以下本件各登記)を経由した。また、Y₄との間ではC有限会社のY₄に対する債務をAが連帯保証する契約を締結した。
 昭和61年9月、Bが死亡し、その相続人であるBの妻D及び子Xら(本訴原告、控訴人、上告人)は、限定承認をした。
 昭和62年5月、Aは禁治産宣告を受け、Dが後見人に就任した。
 Dは昭和62年7月、Aの法定代理人として、Yらに対して本件各登記の抹消手続きを求める本訴を提起した。Y₄は反訴により前記連帯保証債務の履行等を求めた。第一審の審理中である昭和63年10月にAが死亡し、Xらが代襲相続により本件各物件を相続するとともに、訴訟を承継した。


一審、原審ともXらの請求を棄却しY₄の反訴請求を容認

原審の判断
「上告人らは無権代理人を相続した後に本人を相続したから、本人と代理人の資格が同一人に帰した。これにより、信義則上本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じ、本人の資格において本件無権代理行為について追認を拒絶する余地はなく、本件無権代理行為は当然に有効になるものであるから、本人が訴訟上の攻撃防御方法の中で追認拒絶の意思を表明していると認められる場合であっても、その訴訟継続中に本人と代理人の資格が同一人に帰するにいたった場合、無権代理行為は当然に有効になるものと解すべきである。」

↓

Xら上告





※限定承認・・・被相続人の債務を相続によって得た財産の限度で負担するという相続の制度








判旨

破棄自判。
「本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果になんら影響を及ぼすものではないからである。このように介すると、本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで法律効果に相違が生じることになるが、本人の追認拒絶の有無によって右の相違が生じることはやむをえないところであり、相続した無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することがそれ自体信義則に反するものであるということはできない。」

↓

Xらの請求を容認



一応ここにファイルもアップしといたよ〜↓
http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/aapiamia/lst?.dir=/

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