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中国法務情報コミュのコラム1−商業領域に対する投資の新情報

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外国投資家にとって、中国国内マーケットに全面的に参入するのが大きな希望を抱えています。WTOの加盟後の3年後、つまり去年の12月より、もともとの規制がようやく緩和されることになりました。今回のコラムでは、その法律根拠としての「外商投資商業分野管理規則」(商務部、04.4.16公布、04.6.1施行、以下「商業規則」と略称)について、少し話したいと思います。

一、「商業規則」の概要:
 まず、外商投資の参入できる範囲を全面的に開放されました。2004年12月11日より外国投資家が100パーセントの商業子会社を設立することが可能となりました。また、経営の種類としては、「コミッション代理」、「卸売」、「小売」及び「フランチャイズ経営」に分類され、商品の輸出入までその経営範囲に認められるようになりました。
 次に、設立の規制が大きく緩和されていました。例えば、もとの小売業の設立地域の制限を廃止されました。また、外商投資商業企業の最低登録資本金は、会社法と同じ基準(卸売は50万人民元、小売は30万人民元)に合わされ、大幅に引下げられました。
 最後に、外国投資者に対する厳しい資格要件も廃止されました。


二、実務上の問題点:
 この法令によると、外商による商業の参入について、確かに大きく緩和されましたが、実務上は、またまたいろいろな問題点が残っています。
 外国投資家は一番関心するのは、従来保税区の貿易型企業の経営範囲の拡大問題です。もともと保税区の貿易型企業は、保税区以外で海外と貿易を行うことができないし、国内で販売する権利もない。「商業規則」においては、これについての明確規定がありませんし、各主管部門の回答もそれぞれです。
 二番目は、卸売・小売を兼業する企業を申請する場合の問題点です。実際に、両方兼業する申請を受理したケースがまだないみたいです。地方政府も、これについて中央政府の指示或いは実施細則を待っている模様です。
最後は、生産企業が商業を兼業する場合の問題です。先月の2日、商務部が「外商投資非商業企業の販売経営範囲追加の関連問題に関する通知」という新たな法令(本コミュニティの4月の最新法律法令(3)を参照)を公布しました。その法令によると、申請の手続の問題がなくなったけれども、従来生産企業の有する税金優遇の取扱いがまだ決まっていない。


三、終わり
 最近、「商業規則」の運用実務についての幾つの法令が出てきました(上記通知、或いは「フランチャイズ経営管理弁法」など)。その法令の問題は少し解決されることになりました。これから、詳細的な「実施細則」または「解釈通知」の公布により現状の問題をすべて解決できるようと期待しています。


「外商投資商業分野管理規則」の参考条文(中国語):
http://search.mofcom.gov.cn/china/getDetail.jsp?site_id=www&articleid=20040400211201&p_keyword=%E5%A4%96%E5%95%86%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%95%86%E4%B8%9A%E4%BC%81%E4%B8%9A&old_key=%E5%A4%96%E5%95%86%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%95%86%E4%B8%9A%E4%BC%81%E4%B8%9A

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