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中国法務情報コミュの中国の内部統制の法制度に関する質問です

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中国では会社法や上海、深セン取引所の内部統制指針等はすでに内部統制の内容を取り組まされていますが、「企業内部統制規範」という法律についての情報ご存知の方はいらっしゃいますか?2010年から実行するみたいですが、、、。
よろしくお願いします

コメント(4)

まずは上場企業対象に,2009年7月1日より施行されるみたいですね。

http://finance.people.com.cn/GB/7439605.html
うおのさんへ
 貴重な情報ありがとう御座います。その「企業内部統制基本規範」は日本の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」の内容と大きな違いはないようですが、中国の方は相当具体的な内容が定められていますね。
そして、68条では、企業が内部統制の自己評価を報告し、取締役会の審査を経てから、開示しなければならないと規定してありますが、ここの「企業」って取締役会のことではなく、会社内部他の機関のことを指しているようですよね。また、罰則は定めていないようですね。企業が違反したときはどうなるですかね、上場廃止にもなりうるですかね。
すみません,前のリンク先,決定稿ではなかったようで,
実際公布されたものとは内容が異なっていました。ん,
68条??と思って気がつきました。

あらためて,中国証監会から引用しておきます。

http://www.csrc.gov.cn/n575458/n575667/n4231514/n4231533/n4696680/10656215.html

私は弁護士ではありませんから,以下の内容は単に個人的な
感想ということで記述してあります。もし正確なところをお
知りになりたいのでしたら,資格を持った弁護士にお問い合
わせになることをお勧めします。



罰則の件ですが,この「規範」が法律ではないために定めて
いないのではないかと思います。この規範に違反したと判断
されると,この規範の上位にあたる法律に則って判断される
のでは。

企業という言葉があらわす意味ですが,企業を統治する責任
をもたされている機関として,取締役会も含まれるのでしょ
うね。例えば株主総会に,この規範に違反して事実と異なる
報告を故意にすれば,取締役会,ひいては取締役の責任が問
われることになるんじゃないでしょうか。
うおのさんへ
わざわざ、ありがとうございました。

中国の企業内部統制基本規範の施行による上場企業はどう反応するかは、楽しみですね

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