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中国法務情報コミュの中国におけるM&A(4)

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(つづく)

(2)国外買収

 A. 買収の範囲/性質
  「M&A規定」は、「国外買収の過程において」、当該要件に達する場合、申請が必要であると規定しているが、その「国外買収」について、定義していない。

 B. 独占禁止審査の基準
   a. 国外買収当事者のいずれかが中国において30億人民元(約3.62億米ドル)以上の資産を保有する場合。
   b. 国外買収当事者のいずれかの中国における当該年度の営業額が15億人民元(約1.81億米ドル)を超えた場合。
   c. 国外買収当事者(その関連会社のものをも含む)のいずれかの中国における市場占有率が20%に達した場合。
   d. 買収により、買収当事者(その関連会社のものをも含む)のいずれかの中国における市場占有率が25%に達した場合;及び
   e. 国外買収により、買収当事者のいずれかが直接又は間接的に持分参加する国内関連業種の外商投資企業が15社を超えた場合。
   f. 買収当事者のいずれか(外国当事者の場合、その関連会社のものをも含む)の当該年度の営業額が15億人民元(約1.81億米ドル)を超えた場合。

 C. 政府の審査
   a. もし規定される条件に達した場合、外国投資者は、「対外に買収案を公表する前に又は所在国の主管機構へ届け出ると同時」に、その国外買収の件を中国政府部門へ報告しなければならない。

   b. 中国の主管部門は、「過度の集中をもたらすか否か、正当な競争を妨害するか否か、消費者の利益を侵害する可能性があるか」を考慮して、認可又は不認可の決定を出す。

   c. 「M&A規定」は、その決定の期限及び関連公聴会について、規定していない。


 「M&A規定」によると、買収当事者は、以下の状況に該当する場合、審査免除を申請することができる。

 ● 市場における公平な競争条件を改善することができる場合、
 ● 欠損企業を再編し、かつ従業を保障する場合、
 ● 先進技術及び管理人材を導入して、企業の国際競争力を向上させることができる場合、或いは
 ● 環境を改善することができる場合。

 中国主管部門は、既に上記要求実施の信号を発し、実は「M&A規定」の潜在的な範囲について、中国の法律と商業機構において大きな論争が起こった。その「M&A規定」の実施条例が年内に実施する予定であるとうわさされている。それによってその実施範囲及び申請について一層明確になることを期待されている。その同時に、商務部が特別の部門を設置し、全ての独占禁止、不正競争禁止及び関連事項に対して審査を行う。



六、M&Aと中国の国有企業部門

 1990年代の半ばから、中国政府は、国有企業の利益に新たな投資を誘致するため調整を行い、分野別に国有企業を統合していた。

 国有企業の改革と私有化は、法律によって行いしつつである。より全面的な規定―「企業国有財産権譲渡管理暫定規定」(「国有資産譲渡規定」)は、既に2004年2月1日より発効した。「国有資産譲渡規定」は、国有企業の資産に関する様々な関連取引事項に触れる。例えば、強制な評価要件及び国有企業資産譲渡が特別な政府部門の認可を経ずに評価価格の90%を下回ってはならないという制限を含む。

 「国有資産譲渡規定」は、透明性を増加するため、ある新たな手続要件をも要求している。例えば、「国有資産譲渡規定」は、全ての国有企業のM&Aがその所在地、業種或いは所有権にもかかわらず、政府の認可した「取引所」にて行わなければならない、と規定している。「取引所」にて全ての所定手続を完了した上、初めに有効の証書を発効される。当該証書は、登記機関で国有企業M&A登記の一つ要件である。さらに、全ての国有企業M&Aは、興味を有する第三者を徴集するために、十分な詳細にて(例えば、国有企業の資産構成と評価、内部方針決定及び認可、財務データ)を金融関連の新聞及びウェブサイトで20日以上に公告しなければならない。もし一人以上の潜在申請者がいる場合、最後の譲受者は、競売或いは入札の方法によって決めなければならない。

 「国有資産譲渡規定」は、従業員代表組織に対し、買収の具体的な状況によって買収の前提条件として労働関係への潜在的な変更を受け取ることを要求できる、という権利を付与している。


七、将来について
 中国は、穏健に成長しつつであり、政府の公表した直近三年間のGDP成長率が約10%で、2002年から外資利用の世界中のトップになってきた。より多くの外国投資者が中国における潜在的なM&A機会を注目している。しかし、前述のように、中国企業及びその資産の買収はつい最近発展され、その関連規定及び実施条例はまだ発展している一方、もっと明確される必要もある。さらに、高まっている外国投資者による大規模な中国企業買収に対する政治的プレッシャーは、注意を喚起し、又はもともと複雑な買収手続に余分の困難をもたらすかもしれない。しかし、中国M&Aの門戸の開放は、不可避であり、多国企業が現地M&A市場に慣れていると伴に、新しい領域が引き続き開発されてくる。


八、付録:
中国における外商投資企業M&Aに関する重要な規定
 1.「外商投資企業投資家の持分変更についての若干規定(対外貿易経済合作部・国家工商行政管理局、1977年5月公布)
 2.「外国投資者による国内企業買収暫定規定」(対外貿易経済合作部・国家工商行政管理局・国家税務総局・国家外貨管理局、2003年3月公布)(「M&A規定」)
 3.「消費者権利保護法」(全国人民代表大会常務委員会1993年10月31日批准)
 4.「契約法」(全国人民代表大会常務委員会1999年3月15日批准)
 5.「製品品質法」(全国人民代表大会常務委員会1993年2月22日制定、2000年7月8日改正)
 6.「不正競争防止法」(全国人民代表大会常務委員会1993年9月2日批准)
 7.「企業国有財産権譲渡管理暫定規定」(国有資産監督管理委員会・財政部2003年12月31日公布、2004年2月1日より施行)

                      (おわり)

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