A. 買収の範囲/性質 「M&A規定」は、「国外買収の過程において」、当該要件に達する場合、申請が必要であると規定しているが、その「国外買収」について、定義していない。
B. 独占禁止審査の基準 a. 国外買収当事者のいずれかが中国において30億人民元(約3.62億米ドル)以上の資産を保有する場合。 b. 国外買収当事者のいずれかの中国における当該年度の営業額が15億人民元(約1.81億米ドル)を超えた場合。 c. 国外買収当事者(その関連会社のものをも含む)のいずれかの中国における市場占有率が20%に達した場合。 d. 買収により、買収当事者(その関連会社のものをも含む)のいずれかの中国における市場占有率が25%に達した場合;及び e. 国外買収により、買収当事者のいずれかが直接又は間接的に持分参加する国内関連業種の外商投資企業が15社を超えた場合。 f. 買収当事者のいずれか(外国当事者の場合、その関連会社のものをも含む)の当該年度の営業額が15億人民元(約1.81億米ドル)を超えた場合。
C. 政府の審査 a. もし規定される条件に達した場合、外国投資者は、「対外に買収案を公表する前に又は所在国の主管機構へ届け出ると同時」に、その国外買収の件を中国政府部門へ報告しなければならない。
b. 中国の主管部門は、「過度の集中をもたらすか否か、正当な競争を妨害するか否か、消費者の利益を侵害する可能性があるか」を考慮して、認可又は不認可の決定を出す。